自首のメリット
①罪を犯した人が警察に自首をすると、裁判の判決において、裁判官の裁量で刑が減軽されることがあります。
ここでいう減軽とは、例えば1か月以上10年以下の懲役などのように、幅をもって定められている刑の、下限と上限がそれぞれ半分になるといったことをいいます。
②また、起訴するかどうかや、懲役○年、罰金○円、執行猶予つきなどの最終的に言い渡される刑の重さを考えるにあたっても、自首をしたことが考慮され、ある程度処分・処罰が軽くなる可能性もあります。
③他には、逮捕するかどうかの判断にあたって、自首をしたことから、逃亡の可能性は低いと判断され、逮捕されないということもありえます。
ただし、自首することで以上の効果をどれだけ得られるかといったことは、事件の内容や、罪を犯した人の特性などにもよります。
加えて、そもそも、後述の自首の要件をみたさず、自首にはあたらないという可能性もあります。
自首すべきかお悩みの方は、弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか。
弁護士は守秘義務を負うので、当然、事件のことが弁護士から他人に漏れることはありません。
あいち刑事事件総合法律事務所―横浜支部では、お聴きした事情を踏まえた上で、自首にあたるのか、どのような効果が見込まれるかについてアドバイスいたします。
ご希望の方には、警察署への同行サービスも行っています。
自首の要件
以下の要件をみたさなければ、警察署へ行っても、法律上自首とは扱われず、それは単なる出頭ということになります。(ただし、単なる出頭の場合であっても、上の②や③の効果が見込める場合もあります。)
自発的に自分の犯罪を申告すること
自首にあたるためには、進んで自発的に犯罪の申告をすることが必要です。
捜査機関の取調べに対して自白をした場合や、すでにその犯罪の疑いを抱いている警察官の職務質問に対して申告をした場合は、基本的には自首にはあたりません。
なお、申告の動機は、反省や後悔といったものでなくてもかまいません。
自分の訴追などの処分を求めること
申告には、自分の処分をもとめる趣旨が含まれている必要があります。
これは、別に「しかるべき処分をしてください」などと明示的に言う必要はなく、黙示的にそのような趣旨が申告に含まれていれば問題ありません。
ただし、自分の責任を否定するような内容であったり、犯罪に関する事実の一部をことさらに隠すような内容の申告であれば、自首にはあたりません。
捜査機関に対する申告であること
ここでいう「捜査機関」とは、司法警察員(巡査部長以上の階級の警察官)または検察官のことをさします。
捜査機関に発覚する前の申告であること
自首にあたるには、捜査機関に発覚する前に申告をする必要があります。
事件が発覚しており、かつ犯人が誰であるかについても発覚している場合は、犯罪の申告をしても自首にはあたりません。
単に犯人がどこにいるのか捜査機関がつかんでいないだけであり、その犯人が誰であるかということは発覚している場合は、自首にはあたりません。
自首すべきかお悩みの方は、いつでも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
刑事事件、少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。