社会的制裁について
刑事事件を起こしてしまった場合、事件のことを周囲に知られてしまう可能性があります。
そのような場合、刑罰による法律上の制裁だけでなく、社会的な制裁を受けてしまうことがあります。
例えば、会社に解雇されたり、学校を退学させられたりといったことです。
事件のことを周囲に知られることなく秘密にしておくためには、事件を早期に沈静化する必要があります。
あいち刑事事件総合法律事務所―横浜支部は、事件のことを周囲に知られないよう、早期の事件沈静化を目指して活動します。
事件を周囲に知られてしまうケース
逮捕後の身体拘束が長期に渡ってしまった場合
逮捕・勾留されると、当然、職場や学校へ行くことはできません。
そのような状態が長期に渡ってしまったら、職場や学校に事件のことを隠しておくことは困難になってきます。
捜査機関による逮捕・勾留は最大23日間続く可能性があり、さらに勾留の状態で起訴されれば、基本的には裁判が終わるまで身体拘束の状態が続くこととなってしまいます。
職場や学校に事件のことがばれるくらい、長期間身体拘束されることを防ぐためには、1日でも早い示談が重要です。
被害届が出て警察が動く前であれば、示談により被害届が出ることを防ぎ、ひいては逮捕を回避できる可能性があります。
警察が動いた後であっても、逮捕前に示談を成立させることができれば、警察と交渉して逮捕を回避できる可能性があります。
さらに逮捕されてしまっても、1日でも早く示談を成立させることができれば、早期に釈放される可能性が出てきます。
その他、逮捕されてしまった場合は、その後の勾留の必要性がないことなどを主張して、検察官や裁判官と交渉するといった、勾留を阻止するための弁護活動が重要となってきます。
身体拘束を未然に防いだり、1日でも早い釈放を目指すのであれば、できるだけ早い段階で弁護士に依頼をすることをおすすめします。
事件が報道・公表されてしまった場合
事件が報道・公表されてしまうと、職場や学校に事件のことを知られてしまう危険は極めて高くなります。
報道・公表を防ぐための手段としては、弁護士から、警察や検察に対して報道・公表を避けるよう働きかけることが考えられます。
また、事実とは異なる報道・公表がされてしまった場合は、弁護士としては速やかに報道・公表内容の訂正・削除を求めます。
周囲に事件のことを知られないようにするための弁護活動
①早期の示談により被害届が出て事件化することを防ぐ
②示談交渉を含めた、早期釈放のための活動
③警察や検察に対して事件の報道・公表を避けるよう働きかける
④事実と異なる報道・公表については、内容の訂正・削除を求める
事件のことを秘密にしたいとお考えの方は、いつでも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
刑事事件、少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。