神奈川県横浜市鶴見区でリベンジポルノ法違反―事件解決を求め弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市鶴見区に住むAさんは、元交際相手のVさんに復縁を迫り、それを断ったところ「お前の恥ずかしい画像をSNS上にアップするからな」と言いました。
その後実際に、SNS上に交際中に隠し撮られたVさんの全裸の画像を不特定多数の人に見られる状態で投稿しました。
投稿された画像を目撃したVさんは、どうしたら良いか分からず、警察署へ被害の相談をしました。
(フィクションです。)
【リベンジポルノ防止法について】
近年はインターネットが普及し、誰もが不特定多数の人に情報を発信できる時代になったことから、リベンジポルノの問題が深刻化しています。
リベンジポルノとは、元交際相手等の性的な画像・動画を、いやがらせ目的でインターネット上に公開することを指します。
リベンジポルノはわいせつ物頒布等(刑法174条)や名誉毀損罪(刑法230条1項)などで処罰されていましたが、それでは不十分だとして平成26年に私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称、リベンジポルノ防止法)が成立しました。
リベンジポルノ防止法で問題となる画像・動画は「私事性的画像記録」と呼ばれ、性交をしている時等の姿や、性器等を触る等の姿、衣服を身に着けていない等の姿を映した画像・動画(以上、リベンジポルノ防止法2条1項各号)やそれを記録した「私事性的画像記録」(リベンジポルノ防止法2条2項)がこれに当たります。
また、リベンジポルノ防止法の対象となる行為は、リベンジポルノを目的とした画像・動画をインターネット等で不特定多数の人に提供(つまり公開)した場合や、不特定多数の人に提供するために第三者に画像・動画を提供する行為などです。
【リベンジポルノ防止法の弁護活動】
リベンジポルノ防止法に違反する行為は親告罪ですので、被害者は警察や検察官に告訴をする必要があります。
リベンジポルノ防止法でご依頼いただいた場合、早期に示談交渉の着手・告訴の取下げを目指し不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
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