横浜市鶴見区の刑事事件~レンタカー乗り逃げ事件で逮捕~横領罪に強い弁護士
2月に借りたレンタカーを返さず使っていたとして、5日、横領容疑で、住所不定、無職Aを逮捕した。
約3カ月間、車上生活をしていたとみられ、同署が動機や経緯を調べている。
逮捕容疑は、レンタカー会社で2月10日に軽乗用車1台を借りたまま、期限の同14日に返さなかったとしている。
同署によると、5月4日夜、市内の駐車場で、警察官がこの軽乗用車を発見。
県外ナンバーで車検が切れていたため、Aに職務質問して判明した。
(事例は平成29年5月5日付産経ニュースを基にしたフィクションです。)
【横領罪とは】
横領罪は、「自己が占有」している「他人の物」を不法に領得する行為です。
横領罪は、その態様によって
・着服横領
・売却横領
・拐帯横領
等があります。
今回の事例は、拐帯横領にあたります。
事例のケースは職務質問により発覚しておりますが、発覚の端緒としてはレンタカー会社からの被害相談が多い傾向にあります。レンタカー会社は返却してもらえないことで、様々な不利益が生じておりますので、ある程度連絡しても一向に対応してくれない等の場合、捜査機関に被害申告するケースにあります。
拐帯横領の場合、捜査機関に被害申告をした場合、
①契約状況
②返還期限からどれくらい経過しているのか
③相手方への連絡状況
等を捜査・聴取するので、状況にもよりますが、被害申告から被害届が受理されるまでは時間を要する可能性もあります。
【横領罪で任意捜査されたら】
レンタカー会社からの連絡や書面等を長期間無視する等して対応しない場合、捜査機関に被害申告されている可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、横領罪等の刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所では、任意出頭前や逮捕後の取り調べ対応等についても相談や接見を通じて適切なアドバイスを行います。
横領罪で逮捕、又は任意出頭を要請され、ご不安な方はまずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(神奈川県鶴見警察署 初回接見費用:3万6000円)