【横浜市瀬谷区の刑事事件】銃刀法違反で現行犯逮捕~早期身柄釈放に強い弁護士

【横浜市瀬谷区の刑事事件】銃刀法違反で現行犯逮捕~早期身柄釈放に強い弁護士

Aは神奈川県横浜市瀬谷区の路上ですれ違いざまにぶつかった男性と口論になり、護身用に持っていた刃体の長さ8センチメートルの果物ナイフを取り出し、相手に詰め寄ったところ、通報によって駆けつけた神奈川県瀬谷警察署の警察官に銃刀法違反現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを聞いたAの家族が早期に釈放されるよう刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼したところ、Aは早期に釈放されました。
(事例はフィクションです。)

銃刀法違反(刃物携帯の禁止)とは?】
銃刀法銃砲刀剣類所持等取締法)では、刃体の長さが6センチメートルをこえる「刃物」については、業務その他の正当な理由による場合を除いて携帯することを禁止しており(銃刀法第22条)、これに違反した場合、法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と定められています。
「刃物」とは、人を殺傷する性能を有し鋼等の材質でできている片刃又は両刃のもので、刀剣類以外のものを言います。
「業務その他正当な理由」とは、料理人等が仕事で包丁を使うため職場に向かう時や、外出先で包丁等を購入して自宅へ持ち帰る行為等を言いますので、護身用として持ち歩く場合は正当な理由に当らないとされています。
注意が必要な点は、銃刀法違反に該当しない場合であっても、正当な理由なく凶器(使用方法によっては殺傷能力のある器具)を隠して携帯していた場合は軽犯罪法違反に問われます。

早期釈放に強い弁護士

逮捕された場合、早期に身柄が釈放されるには、刑事事件に強い弁護士を早期に選任する事が重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に特化した弁護士事務所ですので、早期身柄釈放のための弁護活動に精通した弁護士が揃っております。
ご家族が銃刀法違反等で逮捕され、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(神奈川県瀬谷警察署 初回接見費用3万6500円)

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