横浜市中区で下着泥棒の容疑をかけられた―窃盗事件で弁護士に相談

横浜市中区で下着泥棒の容疑をかけられた―窃盗事件で弁護士に相談

【ケース】
横浜市中区に住むAさんは、ある日突然、「横浜市中区では、数か月前より下着泥棒が頻発していますが,その下着泥棒の件でお話を聞きたいので,伊勢佐木警察署まで来て欲しい」と言われたため、Aさんは伊勢佐木警察署で取り調べを受けました。 Aさんは下着泥棒について身に覚えがないため、一切認めない考えでいます。
とはいえ、Aさんが今後逮捕されるのではないかと心配したAさんの両親は、下着泥棒などの窃盗事件に詳しい弁護士に相談しました。
(ケースはフィクションです)

下着泥棒の場合の被疑罪名】
下着泥棒の際に,成立が考えられる被疑罪名としては,以下の罪名があります。
・刑法235条「窃盗罪」(他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する)
・刑法130条「住居侵入罪」(正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し…た者は、3カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する)
※ただし、窃盗罪が成立した場合、下着泥棒をする目的で住居(アパート)に忍び込んだとして、より罪の重い刑でのみ刑事手続きが進むため、住居侵入は適用されません。(これを牽連犯と言います)

【身に覚えがない下着泥棒窃盗罪)の弁護活動】
ケースのAさんが仮に本当に下着泥棒をやっていた場合、弁護士は被害者に対しての謝罪や賠償(示談)といった対応を行うなどの活動が考えられます。

一方で、今回のケースでは、Aさんが認めていない窃盗事件(下着泥棒)であるため、その旨を検察官や裁判官に主張することで、不起訴や無罪を獲得します。
具体的には、認めていない窃盗事件(下着泥棒)が行われた日時のAさんの行動を調べ、アリバイや証人を探すなどの活動が考えられます。

その他にも、弁護士であればAさんが逮捕・勾留された場合には身柄解放活動を行うなどして、Aさんを一刻も早く事件のことを考えない元の生活に戻れるような弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、下着泥棒などの窃盗事件についても数多く取り扱ってまいりました。
横浜市中区で身に覚えがない下着泥棒窃盗事件)で疑いをかけられている方は、是非一度弊所にてご相談下さい。

伊勢佐木警察署までの初回接見費用―35,100円)

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