横浜市南区のオレオレ詐欺事件で勾留 接見禁止解除を求める刑事弁護

横浜市南区のオレオレ詐欺事件で勾留 接見禁止解除を求める刑事弁護

横浜市南区に住むAは、SNSを通じて知り合った人達と、オレオレ詐欺の犯行を計画しました。
オレオレ詐欺グループでのAの役割は、南区内の高齢者宅に現金を受け取るというものでした。
しかし高齢者宅に向かったところ南警察署の警察官が待ち構えており、Aはその場で逮捕されました。
Aは現在、オレオレ詐欺事件の受け子役として勾留されており、Aも容疑を認めています。
しかし検察官は、罪証隠滅や口裏合わせの恐れがあるとして接見禁止を請求し、裁判所はこれを認めました。
(ケースはフィクションです)

【接見禁止】

接見とは、身柄を拘束された被疑者(又は被告人)が弁護士や家族などと面会をする事を言います。
勾留施設には基本的に面会室などが設けられていて、被疑者が勾留されている場合でも誰とでも接見できるのが原則です。

しかし、その例外として、刑事訴訟法81条は「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ」る、と定めています。
これがいわゆる接見禁止という処分です。
刑事訴訟法39条1項に該当する者とは弁護士のことなので、裁判所が接見禁止を認めた場合には、弁護士以外の接見ができなくなります。

【オレオレ詐欺の接見禁止解除を求める弁護活動】

オレオレ詐欺に関しては、複数人で犯行に及ぶケースが多いため、検察官は捜査中に罪証隠滅や口裏合わせをされる可能性がある等判断し、勾留請求と同時に接見禁止処分を請求する場合が多いです。
一度ついた接見禁止がいつ解除になるかは裁判官の裁量によります。
勾留期間中までの接見禁止が一般的ではありますが、裁判まで接見禁止が継続される可能性もあります。

接見禁止がついてしまえば、被疑者は家族にも会うことができません。
勾留されている被疑者はもちろん、そのご家族も不安に駆られることでしょう。
このような時こそ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弁護士は罪証隠滅の恐れや口裏合わせの可能性が(刑事訴訟法81条の要件を満たさ)ないことを理由に「接見を禁止する必要性がない」旨を裁判所に主張します。
主張が認められるかどうかは裁判所の判断に委ねられますが、接見禁止が解除される場合のほか、家族のみの接見を認めるという留保付きのいわゆる接見禁止の一部解除という形で認められる場合などもあります。
横浜市南区オレオレ詐欺事件の疑いで勾留されているご家族の接見禁止をお考えの方がおられましたら、ぜひ一度弊所までご相談ください。
南警察署までの初回接見費用 35,600円)

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