横浜市の刑事事件~偽装結婚で逮捕~電磁的公正証書原本不実記録罪に強い弁護士
日本人女性Aは、ベトナム人女性Bに「永住者の配偶者等」の在留資格を取得させる目的で、永住者のベトナム人男性をあっせんして偽装結婚させていた。
神奈川県警察は、平成28年8月までに、偽装結婚をあっせんしたA及び偽装結婚の当事者であるベトナム人の男女7人(永住者、永住者の配偶者等)を電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪及び入管法違反(不法在留)で逮捕した。
(事例は警察庁HP「平成28年における組織犯罪の情勢」掲載の検挙事例を基にしたフィクションです。)
【偽装結婚とは】
偽装結婚が捜査機関に発覚した場合、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の罪で逮捕される恐れがあります。
(電磁的)公正証書原本不実記載(録)罪は、公務員に対して虚偽の申し立てをし、権利、義務に関する公正証書の原本(あるいは公正証書たる電磁的記録)に不実の記載(記録)をさせることで成立します。
その他、(電磁的)公正証書原本不実記載(録)罪の成立には犯意が必要ですので、虚偽の申し立てであること、不実の記録がなされることの認識が必要です。
つまり、偽装結婚による電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の成立には、婚姻届の提出時から既に婚姻の意志もなく、虚偽の申し立てであることの認識が必要です。
通常、逮捕状の発付を得るには、犯罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由等が存在することを客観的に裏付ける疎明資料が必要です。そのため、偽装結婚(電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪)で逮捕状が発せられている場合は、既にある程度様々な捜査がなされていると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した弁護士事務所です。
弊所では、様々な刑事事件の刑事弁護活動に精通した弁護士が揃っております。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪等の刑事事件で逮捕され、無実を訴えたい、早期に釈放されたい等とお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
(神奈川県都築警察署 初回接見費用:3万6800円)