横浜市の刑事事件 (リベンジポルノで逮捕) 私事性的画像記録物公表罪に強い弁護士
神奈川県横浜市青葉区に住むAは、元交際相手の同意がないのに嫌がらせのため交際中に撮影した裸の写真をインターネット上に多数公表した疑いで、神奈川県青葉警察署の警察官に私事性的画像被害防止法違反で家宅捜索を受けた後、逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
≪リベンジポルノは違法・・私事性的画像被害防止法違反≫
元交際相手や元配偶者の同意がないのに、裸の画像を勝手にインターネット上に公開する等の嫌がらせ行為を未然に防ぐため、平成26年11月27日「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」が施行されました。
私事性的画像とは第3者にみられることを認識せずに撮影された性交、性交類似行為が記録された写真、USBメモリ等を言います。
同法は
・私事性的画像記録(物)公表罪・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・私事性的画像記録(物)公表目的提供罪・・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
を定めており、いずれも親告罪となります。
≪リベンジポルノで逮捕されたら≫
男女トラブルを発端とする刑事事件では、殺人事件等のさらなる刑事事件に発展する恐れもあり、捜査機関でもトラブルを認知した場合、あらゆる法令の適用を検討することが要求されます。
リベンジポルノに関するトラブルとしては、私事性的画像被害防止法違反の他、裸の画像を公表すると脅す行為等、態様によっては脅迫罪等の刑法犯の適用も検討されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門としているので、あらゆる刑事事件の弁護活動の経験が豊富です。
身に覚えがないのに私事性的画像被害防止法違反の疑いをかけられている、また事実に争いがない場合についても、刑事弁護活動に精通した弁護士が親身になってご相談を承ります。
弊所は神奈川県横浜市青葉区の刑事事件にも対応しておりますので、今後についてご相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
(神奈川県青葉警察署 初回接見費用3万7700円)