高齢者の過失運転事故発生 横浜市都筑区

高齢者による過失運転事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

横浜市都筑区の交通事故

A(70代・男性)は、横浜市都筑区の国道466号線を走行中、信号のない横断歩道を渡っていた歩行者Vさんに気付くのが遅れ、衝突してしまいました。
Aは救急車を呼び、Vは病院に搬送されましたが、Vは全身を強打しており、死亡してしまいました。
その後、Aは神奈川県都筑警察署によって、過失運転致死罪の疑いで逮捕されてしまいました。

Aさんのご家族は、Aさんの逮捕を受け、どうしたら良いのかわからず、刑事事件と交通事件を扱う方法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

車による人身事故

車を運転している方であれば、事故を起こしてしまう可能性はあります。
「交通事故の加害者」ときくと、運転免許証の取消や停止、被害者への賠償をしなければならないというイメージもあるかと思います。
もちろん、交通事故を起こしてしまった場合、このような行政責任民事責任も生じます。
しかし、これらとは別に、刑事事件として国から刑事責任を問われることもあります。

刑事事件の場合は、行政責任民事責任の場合とは手続きや内容、担当機関が異なります。
そのため、交通事故における刑事責任の問題については、刑事事件特有の活動が必要となります。
ご自身またはご家族が起こしてしまった交通事故が、刑事事件となってしまう場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
特に逮捕されてしまったという場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部初回接見サービスをご利用ください。

過失運転致死傷罪

人身事故を起こしてしまった場合、過失運転致死傷罪となってしまう可能性があります。
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」で規定されている犯罪です。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します(同法第5条)。

上記した横浜市都筑区のAさんは、過失運転致死罪により逮捕されてしまいました。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
被害者の傷害が軽いときは、情状により、刑が免除されることがありますが、死亡させてしまった場合には、この規定により免除されることはありません。

高齢ドライバーの運転技能検査開始

警察庁は、高齢ドライバーの事故対策として、免許更新時の運転技能検査(実車試験)制度を令和4年5月13日に開始する方針を明らかにしました。
また、事故を起こしにくい安全運転サポート車(サポカー)だけを運転できる限定免許制度も同日に始める予定です。
これらの制度は令和元年の通常国会で成立した改正道路交通法に盛り込まれていました。

警察庁の発表によりますと、運転技能検査の対象は75歳以上の高齢者のうち、免許更新時の誕生日160日前を起点として、そこからさかのぼった3年間に信号無視や速度超過、横断歩行者の通行妨害など11類型の違反をした人とのことです。

運転技能検査に合格しない場合は免許更新ができない制度となっているようです。
ただし、受検期間は免許更新期間満了日までの6カ月間であるため、検査は繰り返し受けられるようです。

高齢ドライバーの事故防止のための第一歩となる制度となるでしょう。

過失運転致傷罪をしてしまったら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、過失運転致死傷罪をしてしまった方に対する刑事弁護活動を行っております。
過失運転致死傷罪起訴されてしまった場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
ご相談は フリーダイヤル ➿0120-631-881 にて 24時間・365日 承っておりますので、すぐにご連絡下さい。

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