横浜市緑区の銃刀法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
横浜市緑区の銃刀法違反事件
【刑事事件例】
横浜市緑区のAさんは、深夜、中山駅周辺を歩いていたところ、警ら中の神奈川県緑警察署の警察官から職務質問を受けました。
この職務質問の際に、Aさんが履いていたズボンのポケットが不自然に膨らんでいたので調べたところ、ポケットから護身用に持っていた刃体10センチメートルのサバイバルナイフが出てきました。
Aさんは、そのまま銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕され、神奈川県緑警察署まで連れて行かれました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(この刑事事件例はフィクションです)
銃刀法違反について
銃刀法と一般的に略される銃砲刀剣類所持等取締法では、鉄砲や刀剣類などの所持、使用等に関して、危害を防止するための必要な規制が定められています。
この銃刀法には、一定の刃物について携帯を禁止する規定があります。
銃刀法 第22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
銃刀法 第31条の18
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(中略)
3 第22条の規定に違反した者
銃刀法第22条では、 業務 あるいはその他 正当な理由 なく刃体の長さが6センチメートルを超える 刃物 を 携帯 することを禁止しています。
これに違反すると、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられることになります。
以下で、簡単に刑事事件例のAさんが銃刀法第22条に違反しているのかについて説明します。
Aさんは、刃体10センチメートルのサバイバルナイフという 刃物 を、履いていたズボンのポケットに入れるという態様によって 携帯 しています。
問題は、この刃物の携帯が 業務 によるものなのか、 正当な理由 によるものなのかということです。
Aさんが、サバイバルナイフを使用する仕事に向かっている途中というような事情があれば、 業務 によるものと判断することができるでしょうが、Aさんにはそのような事情は存在しないので、Aさんの刃物の携帯は 業務 のためではないということになるでしょう。
また、Aさんは護身用に刃物を携帯していましたが、一般的にこのような護身目的は正当な理由に当たらないと考えられています。
そのため、Aさんの刃物の携帯は 正当な理由 によるものとも言えないことになるでしょう。
したがって、Aさんが刃体10センチメートルのサバイバルナイフをズボンのポケットに入れるという形で 刃物 を 携帯 していたことについては、 業務 によるものとも、 正当な理由 によるものとも言えないことになるでしょう。
以上より、刑事事件例のAさんは、銃刀法第22条に違反している可能性が高いと言えます。
軽犯罪法 第1条2号
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
2 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
なお、刑事事件例とは異なり、正当な理由なく刃体の長さ6センチメートル以下のナイフを隠して携帯していた場合であっても、軽犯罪法第1条2号違反が問われ、拘留又は科料が科される可能性があります。
銃刀法違反の疑いでご家族の方が逮捕されてしまったら
刑事事件例のAさんのように、ご家族の方が銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたことを知ったら、真っ先に刑事弁護に精通した弁護士に相談して初回接見を依頼することをお勧めします。
初回接見とは、逮捕されてしまった方の身柄がある警察の留置場などに弁護士が接見に行くその最初の1回目のことを言います。
この初回接見によって、事件の見通しを立てることができ、弁護士を選任することの必要性やメリットなどを知ることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、刑事事件に精通した弁護士が在籍しております。
横浜市緑区で、銃刀法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
初回接見のお申込みや、フリーダイアル➿0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っております。