東海道線での痴漢で逮捕

東海道線での痴漢で逮捕

電車で痴漢をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例】
神奈川県川崎市に住む男性Aさん。
普段、通勤で東海道線を利用していました。
朝晩の満員電車の混雑する車内でAさんは、女性の足やおしりを触る行為を繰り返していました。
ある日、いつものように女性を触ったところ、女性が、
「やめて下さい」
と声を上げました。
周りの乗客の手助けもあり、Aさんはあっという間に駅事務所に連れていかれました。
そしてAさんは、駆け付けた川崎警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~痴漢をするとどんな犯罪が成立するか?~

Aさんのように電車などで痴漢をした場合、痴漢の方法によって、①各都道府県の迷惑防止条例違反になる場合と、より重い②刑法の強制わいせつ罪が成立する場合があります。

まずは①について、神奈川県の条例を見てみましょう。

神奈川県迷惑行為防止条例
第3条1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
第15条1項
第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

これが痴漢事件の多くで成立することになる、迷惑防止条例違反の条文です。
他の都道府県でも、似たような条文が定められています。

罰則は、神奈川県の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
ただし、痴漢の前科があるなどの理由により、常習者として扱われると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となってしまいます(懲役の上限が2倍)。

次に、②刑法の強制わいせつ罪の条文を見てみましょう。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

こちらは条例と違い、全国どこでも適用されうる条文です。
罰則は6カ月以上10年以下の懲役です。
罰金で済む可能性がなく、懲役の期間も迷惑防止条例に比べて格段に長くなっています。

~どちらの罪に問われるのか~

定められた刑罰の重さの違いにも表れている通り、痴漢の中では悪質さが低いという場合には①迷惑防止条例違反に、より悪質な痴漢の場合には②強制わいせつ罪に問われることになります。

具体的にどこのラインで区別されるのかは難しい問題ですが、たとえば、服の上から身体を触るという方法だった場合、①迷惑防止条例違反となることが多いです。
ただし、服の上からでも激しく触るなど、悪質と判断されれば②強制わいせつ罪になる可能性も否定はできません。

一方、スカートや下着の中に手を入れて触ったというようなケースでは②強制わいせつ罪が成立する可能性が高くなります。

~お早めに弁護士にご相談を~

逮捕後の刑事手続きの流れについてはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ

痴漢など何らかの犯罪をしたとして逮捕されると、ご本人やもちろん、ご家族にとっても、どんな犯罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、いつ釈放されるのか、取調べにはどう対応したらよいのか、示談はどうやったらよいのか、仕事・学校への影響など、わからないことも多いと思います。

事件内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら