取り調べの受け方

取り調べの種類

取り調べの受け方取り調べには、逮捕・勾留されていない方が任意に捜査機関に出頭するなどして事情聴取を受けるものと、逮捕・勾留により身柄拘束を受けている方が受けるものがあります。

前者の逮捕・勾留されていない方が受ける取り調べは、被疑者に限らず、事件について何らかの事情を知っている方など、幅広い方が受ける可能性があるものです。

この取り調べは、あくまで任意で受けるものですから、取調官は、取り調べを受ける方が明確に拒否している場合、その方を取調室に引き留めることは出来ません。

これに対して、後者の逮捕・勾留されている方が受ける取り調べは、受忍義務があるとされています。

取調官が供述を強制することは法律上認められていませんが、実際上、逮捕・勾留されている方が取り調べ自体を拒否することは困難です。

取り調べ中に話したことは、調書という形で書面化され、全て刑事事件の証拠となります。

取り調べは取調室という密室で行われ、時には長時間にわたって厳しく追及されることもあります。

そのため、どんなに強い意志をお持ちの方でも、記憶にないのに自己に不利な供述をさせられたり、自分が言いたかったことと異なる、捜査機関に都合の良い調書を作成されたりすることがあります。

以下では、このような事態に陥らないため、取り調べを受ける人の権利を紹介した上で、取り調べの適切な受け方について説明します。

1 プロの味方をつける―弁護人選任権

取り調べを行うのは、警察官や検察官といったプロです。

もし取り調べを受ける方が弁護人を選任することなく臨めば、素人がプロに対して何の対策もなく戦いを挑むことになります。

そこで被疑者や被告人には、いつでも法律のプロである弁護人を選任することができる権利が保障されています。

この権利を弁護人選任権といいます。

弁護人の選任を行い、取り調べ前に弁護人に相談することで、法律的な観点からどのように取り調べ対応をすればいいかという具体的なアドバイスを受けることができます。

あいち刑事事件総合法律事務所-横浜支部は、刑事事件を専門に取り扱ってきた実績があり、警察官や検察官がどのように取り調べを進めるのか、どのような点を重点的に聞いてくるかなどについて熟知しています。

それを踏まえた上で、個別の事件・事情に応じて、どのように対応するのがベストであるかというアドバイスをすることができます。

今後の取り調べにご不安がありましたら、いつでもあいち刑事事件総合法律事務所-横浜支部にご相談ください。

2 外部と連絡を取りたい―接見交通権

逮捕・勾留された方は、外部との連絡や接触を制限されます。

もっとも、弁護士は、平日・休日を問わずどのような時間帯であっても、時間の長さの制限なく、逮捕・勾留された方と面会できます。

このような弁護士との面会が保障されている権利のことを、接見交通権といいます。

逮捕・勾留された方は、留置場に入り、外部との接触が厳しく制限されると、寂しさを感じる、必要なものが手に入らない、知りたいことを自由に知ることができないといったことになります。

そのような状態で、捜査機関による取り調べを受けることは、逮捕・勾留されている方にとって肉体的・精神的につらいことでしょう。

こうした場合でも、逮捕・勾留された方は、接見交通権を行使することで、弁護士から、取り調べにどう対応すればよいかについてのアドバイスを受けたり、これからの手続きや最終的な刑事処分についての見通しの説明を受けたりできます。

3 取調官の質問に答えなくてよい―黙秘権

取り調べにおける質問の中には、答えたくない質問もあるでしょう。

そのような質問に対して、答えなくてもよい権利のことを黙秘権といいます。

必要以上に不利なことをしゃべらされてそれが調書として証拠に残ってしまうと、それを覆すことは容易ではありません。

そのような調書をとられないためにも、黙秘するということが有効なこともあります。

取り調べに対して、完全に黙秘すべきか、一部黙秘すべきか、黙秘せずに話すべきかどうかは、事案によってさまざまです。

弁護士がついていれば、そのような黙秘権行使に関するアドバイスを受けることができます。

4 調書に署名・押印しなくてよい―署名押印拒否権

取調官は、取り調べの際に、被疑者の方が話した内容を記した調書という書面を作成します。

取り調べ官は、調書の内容を書いた後、最後に被疑者の方に署名・押印を求めてきます。その署名・押印をすることで、調書が完成することになります。

調書は、後の裁判で重要な証拠となりうるものなので、内容を十分に確認してから署名・押印をするようにしてください。

また、調書の内容に納得できないときには、署名押印を拒否する権利もあります。

これが、署名押印拒否権です。

5 調書の内容を修正できる―増減変更申立権

取調官は、調書を作成した後、被疑者の方に調書の内容を読み聞かせます。

その際、話したかったことと違う部分やニュアンスが異なる部分があるなど、調書の内容間違いがある場合、調書を訂正してもらう権利(増減変更申立権)があります。

ですので、そのような場合は、遠慮せず、調書の修正を求めてください。

刑事事件、少年事件にお悩みの方はいつでも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

刑事事件、少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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