大麻所持事件(大麻取締法違反事件)

大麻所持事件(大麻取締法違反事件)

大麻所持事件大麻取締法違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県相模原市瀬谷区に住むAさんは,自宅で大麻草約0.1グラムを所持していたとして,神奈川県瀬谷警察署の警察官により,大麻取締法違反(所持)の容疑で逮捕されました。
Aさんは,警察に対しては,「私の部屋は私以外に入ることがあるので、私のではないかもしれない」と話したといいます。
Aさんが早く釈放されるために,そしてこの刑事事件を終結させるためには,どうすればよいのでしょうか。
(2021年7月19日に神戸新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【大麻取締法違反の罪とは】

大麻取締法3条
大麻取扱者でなければ大麻を所持し…てはならない。

大麻取締法では,大麻取扱者以外の者による大麻の所持が禁止されています。

大麻取締法24条の2第1項
大麻を,みだりに,所持し…た者は,5年以下の懲役に処する。

大麻取締法3条の大麻の所持の禁止規定に違反して,大麻をみだりに所持した者には,大麻取締法違反(所持)の罪として,5年以下の懲役が科されることになります。

大麻取締法24条の2第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は,7年以下の懲役に処し,又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。

営利の目的で,大麻取締法3条の大麻の所持の禁止規定に違反し,大麻をみだりに所持した者には,大麻取締法違反(営利目的所持)の罪として,7年以下の懲役に処し,又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金が科されることになります。
非営利目的の場合の比較して,懲役刑が重くなっていたり,懲役刑に加えて罰金刑も併科されてしまっていたりすることに注意が必要です。

【大麻所持事件(大麻取締法違反事件)における刑事弁護活動のポイント】

大麻所持事件大麻取締法違反事件)における刑事弁護活動のポイントは,①大麻取締法違反事件の事実を争う場合と,②大麻取締法違反事件の容疑を認める場合によって異なります。
以下では,2つのパターンに分けて考えていきます。

大麻取締法違反事件の事実を争う場合,大麻取締法違反(所持)の罪自体が成立しないとして,不起訴処分無罪判決を勝ち取ることができる可能性があります。
刑事事件例では,Aさんが「私の部屋は私以外に入ることがあるので、私のではないかもしれない」と話したように,Aさんは大麻取締法違反(所持)の罪を犯していないと主張することになるでしょう。
このAさんによる警察への発言が真実である場合,早期に刑事弁護士に相談し,大麻取締法違反事件での不起訴処分や無罪判決を勝ち取るための刑事弁護活動を受けることが重要です。

大麻取締法違反事件の容疑を認める場合,刑事弁護方針としては,再発防止策を講じることで執行猶予を狙うことが考えられます。
具体的には,大麻取締法違反事件での執行猶予判決の獲得へ向けて,薬物依存症の治療を行うなど,社会の中で更生を図ることができると主張していくことになるでしょう。
刑事事件例では,Aさんは,「私の部屋は私以外に入ることがあるので、私のではないかもしれない」と話しています。
しかし,このAさんの発言がいきなり大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまい,驚き,自己保身のためにしてしまったというような場合は,刑事弁護士とのしっかりとした話合いを経て,認めに転じることも選択肢の一つであるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大麻所持事件大麻取締法違反事件)のような薬物犯罪に詳しい刑事弁護士が在籍しています。
大麻所持事件大麻取締法違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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