大麻取締法
大麻については、解禁に向けての動きが進んできている国もありますが、日本においては、大麻は規制されており、規制に反した場合の刑罰が定められています。
大麻樹脂・乾燥大麻などの大麻に関する犯罪は、大麻取締法という法律で処罰されます。
大麻取締法違反を含む主な薬物犯罪の刑罰
いわゆる「薬物四法」(覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法)に違反した場合の刑罰は以下の表のとおりです。
なお、大麻を使用する行為そのものについては、覚せい剤取締法などと異なり刑罰が定められていません。
覚せい剤 | 麻薬 | 大麻 | あへん | ||||
覚せい剤 | 覚せい剤原料 | ジアセチルモルヒネ(EX.ヘロイン等) | ジアセチルモルヒネ以外(EX.コカイン・LSD・MDMA・マジックマッシュル―ム等) | 向精神薬(抗うつ剤等) | |||
輸入 輸出 製造 |
(単純) 1年以上の有期懲役 (営利) 無期若しくは3年以上の懲役または情状により1000万円以下の罰金併科 |
(単純) 10年以下の懲役 (営利) 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科 |
(単純) 1年以上の有期懲役 (営利) 無期若しくは3年以上の懲役又は情状により1000万円以下の罰金併科 |
(単純) 1年以上10年以下の懲役 (営利) 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科 |
(単純) 5年以下の懲役 (営利) 7年以下の懲役又は情状により200万円以下の罰金併科 |
(単純) 7年以下の懲役(製造なし) (営利) 10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科 |
(単純) 1年以上10年以下の懲役 (製造なし、採取) (営利) 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科 |
所持 譲渡 譲受 |
(単純) 10年以下の懲役 (営利) 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科 |
(単純) 7年以下の懲役 (営利) 10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科 |
(単純) 10年以下の懲役 (営利) 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科 |
(単純) 7年以下の懲役 (営利) 1年以上10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科 |
(譲渡及び譲渡目的所持に限る) (単純) 3年以下の懲役 (営利) 5年以下の懲役又は情状により100万円以下の罰金併科 |
(単純) 5年以下の懲役 (営利) 7年以下の懲役又は情状により200万円以下の罰金併科 |
(単純) 7年以下の懲役 (営利) 1年以上10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科 |
施用 使用 |
(単純) 10年以下の懲役 (営利) 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科 |
(単純) 7年以下の懲役 (営利) 10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科 |
(単純) 10年以下の懲役 (営利) 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科 |
(単純) 7年以下の懲役 (営利) 1年以上10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科 |
(単純) 7年以下の懲役 (吸食のみ) |
||
栽培 | (単純) 7年以下の懲役 (営利) 10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科 |
(単純) 1年以上10年以下の懲役 (営利) 1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科 |
営利目的で上の表の各行為をした場合、表中で(単純)と(営利)で分けて記してあるとおり、刑が重くなります。
営利目的とは、違法薬物を売買するなど、自ら財産上の利益を得ることを目的とすることや、第三者に財産上の利益を得させることを目的とすることをいいます。
違法薬物取引は、反社会的組織の資金源になっているともいわれており、そういった組織やそれによる違法薬物の蔓延を助長しないためには、営利目的での各行為をより厳しく取り締まる必要があると考えられるからです。
大麻取締法違反事件における弁護活動
1 情状弁護
大麻取締法違反にあたる行為をしたことに争いがない場合、できる限り刑の重さを軽減できるように弁護活動を行います。
具体的には、事実を素直に認めて反省している旨を示した上で、薬物への依存や常習性がないこと、再犯の防止策を講じていること、共犯事件の場合あくまで従属的な立場であったことなどを証拠に基づいて主張します。
薬物犯罪の場合は特に、本人がいくら「もう二度とやらない」と言っても、それだけでは裁判官に信用してもらえない傾向にありますから、執行猶予付き判決を獲得したり減刑をするには、ご家族や周囲の人たちの協力を得ながら、薬物犯罪に二度と手を染めない具体的な対策の実施や環境づくりをした上で、それを裁判で示していくことが重要です。
2 身柄解放
大麻取締法違反の容疑で逮捕・勾留されてしまった場合、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことや、逮捕・勾留といった身体拘束手続が違法であったことなどを主張し、早期の釈放・保釈を目指します。
3 不起訴処分や無罪判決の獲得を目指す
身に覚えがないにもかかわらず、大麻取締法違反の疑いで捜査を受けることがあります。
そのような場合、決して捜査機関の決めつけによる取調べに屈して虚の自白をするなどして、冤罪を作り出してはいけません。
速やかに弁護士に相談し、当時違法な薬物であるという認識が全くなかったことや、大麻の存在自体に気づいていなかったことなどを証拠に基づいて捜査機関や裁判官に対して主張してもらいましょう。
また、仮に大麻取締法違反にあたる行為をしてしまっていたとしても、それが捜査機関による違法な捜査によって発覚したものであれば、その違法の重大さゆえに不起訴処分や無罪判決を得られる可能性があります。
したがって、職務質問、所持品検査、採尿・採血、捜索・差押え、逮捕、勾留、取調べなど捜査の各段階において、違法捜査ではないかとの疑問がある場合は、速やかに弁護士に相談してください。
弁護士は、捜査機関に決して許されない重大な違法捜査がなかったか、それによって重要な証拠である大麻などが収集されたのではないかという点を徹底的に調査・検討して、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
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