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会社の上司への傷害事件 横浜市中区

2022-03-07
傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

横浜市中区の傷害事件

会社員男性Aさん(20代・男性)は、日頃から仕事のことで注意を受けていた上司Vさんに対し、Vさんの頬を殴る暴行を加えてしまいました。
その結果、上司Vさんは、鼻骨を折って鼻血が出てしまいました。
他の社員が警察に通報したことで、Aさんは神奈川県伊佐木警察署により、傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです。)

傷害罪について


 傷害罪 刑法第204条

 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する


傷害罪に該当する傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることと解されるのが一般的です。

 

暴行行為が傷害罪ではなくなるケース

傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記したAさんの事件では、上司に暴行を加えたことにより、相手の骨を折るなどのケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。

しかし、暴行を加えると言っても、その内容によっては傷害罪が適用されないケースもあります。

例えば、被害者に対し「殺すぞ」と言って相手の首を絞めて相手にケガを負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。

また、被害者に暴行を加えたが、結果的にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。

被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、その暴行によりどのような結果が発生したのか等、様々な要素を検討する必要があります。
もし、ご自身が被害者に暴行を加えたことで警察からの取調べを受けている場合や、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談下さい。

 

傷害事件でご家族が逮捕されたら

もし、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族へ今後の事件の見通しなどを説明致します。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなど、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。

まずは、フリーダイアル ☎0120-631-881 へご予約のお電話をして下さい。
早朝・深夜もご予約可能です。
ご家族が逮捕されてしまった方、ご自身が事件を起こし捜査機関からの取調べを受けている方からのお電話をお待ちしております。

横浜市緑区の銃刀法違反事件

2022-02-25

横浜市緑区の銃刀法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

横浜市緑区の銃刀法違反事件

【刑事事件例】

 横浜市緑区のAさんは、深夜、中山駅周辺を歩いていたところ、警ら中の神奈川県緑警察署の警察官から職務質問を受けました。
 この職務質問の際に、Aさんが履いていたズボンのポケットが不自然に膨らんでいたので調べたところ、ポケットから護身用に持っていた刃体10センチメートルのサバイバルナイフが出てきました。
 Aさんは、そのまま銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕され、神奈川県緑警察署まで連れて行かれました。

Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
 (この刑事事件例はフィクションです)

銃刀法違反について

 銃刀法と一般的に略される銃砲刀剣類所持等取締法では、鉄砲や刀剣類などの所持、使用等に関して、危害を防止するための必要な規制が定められています。
 この銃刀法には、一定の刃物について携帯を禁止する規定があります。


 銃刀法 第22条

 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物携帯してはならない。
 ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

 銃刀法 第31条の18 

 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 
 (中略)
 
 3 第22条の規定に違反した者


 銃刀法第22条では、 業務 あるいはその他 正当な理由 なく刃体の長さが6センチメートルを超える 刃物 を 携帯 することを禁止しています。
 これに違反すると、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられることになります。
 以下で、簡単に刑事事件例のAさんが銃刀法第22条に違反しているのかについて説明します。

 Aさんは、刃体10センチメートルのサバイバルナイフという 刃物 を、履いていたズボンのポケットに入れるという態様によって 携帯 しています。
 問題は、この刃物の携帯が 業務 によるものなのか、 正当な理由 によるものなのかということです。
 Aさんが、サバイバルナイフを使用する仕事に向かっている途中というような事情があれば、 業務 によるものと判断することができるでしょうが、Aさんにはそのような事情は存在しないので、Aさんの刃物の携帯は 業務 のためではないということになるでしょう。
 また、Aさんは護身用に刃物を携帯していましたが、一般的にこのような護身目的は正当な理由に当たらないと考えられています。
 そのため、Aさんの刃物の携帯は 正当な理由 によるものとも言えないことになるでしょう。
 したがって、Aさんが刃体10センチメートルのサバイバルナイフをズボンのポケットに入れるという形で 刃物 を 携帯 していたことについては、 業務 によるものとも、 正当な理由 によるものとも言えないことになるでしょう。

 
 以上より、刑事事件例のAさんは、銃刀法第22条に違反している可能性が高いと言えます。

 


 軽犯罪法 第1条2号

 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

 2 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者


 
 
なお、刑事事件例とは異なり、正当な理由なく刃体の長さ6センチメートル以下のナイフを隠して携帯していた場合であっても、軽犯罪法第1条2号違反が問われ、拘留又は科料が科される可能性があります。

銃刀法違反の疑いでご家族の方が逮捕されてしまったら

 刑事事件例のAさんのように、ご家族の方が銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたことを知ったら、真っ先に刑事弁護に精通した弁護士に相談して初回接見を依頼することをお勧めします。
 初回接見とは、逮捕されてしまった方の身柄がある警察の留置場などに弁護士が接見に行くその最初の1回目のことを言います。
 この初回接見によって、事件の見通しを立てることができ、弁護士を選任することの必要性やメリットなどを知ることができるでしょう。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、刑事事件に精通した弁護士が在籍しております。
 横浜市緑区で、銃刀法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

初回接見のお申込みや、フリーダイアル➿0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っております。

 

ご家族が逮捕されてしまった場合は、すぐにお電話ください。

子供が大麻所持で逮捕された 横浜市金沢区

2022-02-05

大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

 

横浜市金沢区の大麻取締法違反

大学生Aさん(20代・男性)は、大学近くにあるバーでお酒を飲んでいた際、他大学の友人Xさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
Aさんは大麻を吸っている自分をかっこいいと思い、その後もXさんから大麻を購入し続けました。
あるときAさんは、横浜市金沢区の路上で、巡回中の神奈川県金沢警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受け、その際、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったご家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

大麻取締法について

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。
これらに違反した場合の罰則は、非営利目的の場合ですと、大麻の所持、譲渡、譲受をした場合は5年以下の懲役が科されます。
また、非営利目的で大麻の栽培、輸出入をした場合は7年以下の懲役が科されます。

しかし、営利目的大麻取締法に違反した場合の罰則は、厳罰化されます。
営利目的での大麻の所持や譲渡、譲受7年以下の懲役情状により200万円以下の罰金を併科されます。
また、営利目的での大麻の栽培や輸出入をした場合10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。

大麻取締法違反の摘発者数の増加

警察庁の発表によると、令和2年中に大麻事件で摘発された被疑者の人数は、過去最多の5060人だったようです。
大麻取締法違反で摘発された人数は4年連続で最多を更新し続けており、5000人を超えたのはこの年が初めてだったようです。

特徴的だったのは、検挙された被疑者のうち、その半数以上は10代、20代の若者だったことです。
令和2年に大麻取締法違反で検挙された10代、20代の人数は、2540人(前年比590人増)だったようです。
そのうち、未成年者による大麻取締法違反の検挙人数は887人であったことから、大麻事件の若年化は大きな社会問題になっているように考えられます。

(参考:警察庁 組織犯罪対策に関する統計『令和2年における組織犯罪の情勢 第2章 薬物情勢 』) 

 

 

家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら

もし、ご家族が大麻取締法違反逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様から事件についてお話をうかがい、ご家族様へ罪名や今後の事件の見通しについてご報告させていただくものです。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるように弁護活動を致します。

初回接見サービスのお申込みは フリーダイヤル ➿0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っております。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

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