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【解決事例】青少年育成条例違反で略式手続
【解決事例】青少年育成条例違反で略式手続
青少年健全育成条例違反で捜査を受け略式手続により罰金刑を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市鶴見区在住のAさんは、横浜市鶴見区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで知り合った16歳の児童Vさんに対し、金銭は渡さずに、横浜市鶴見区内のホテルにて性的な行為をしました。
後日、横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官が自宅に来て、Aさんを青少年健全育成条例違反(事件は横浜市鶴見区での出来事でしたので、神奈川県青少年保護育成条例違反)で逮捕されました。
Aさんは勾留されずに釈放された後、略式手続により罰金刑に処されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【青少年健全育成条例違反について】
今回の事件は、Aさんが18歳未満(16歳)であるVさんに対し、金や物を渡さずに、性的な行為をしたことが問題となっています。
この場合は青少年健全育成条例などと呼称されるいわゆる淫行条例が問題となります。
事例は神奈川県内での事件ですので、以下の条文が適用されます。
神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
条文のとおり、18歳未満の児童に対し、結婚を前提にするなど真剣な交際をしている場合を除き、性的な行為をした際に成立します。
Aさんのように、SNSでやり取りをしただけで初めて会うような関係で会った場合には、まず真剣交際の主張は認められず、青少年健全育成条例に違反します。
【略式手続について】
本来、罪を犯した被疑者は、起訴されて被告人という立場になり、公開の法廷で無罪/有罪の判断と有罪だった場合の刑罰が言い渡されます。
しかし、全ての事件で裁判を行った場合、検察官・裁判官の負担が増加します。
そのため、比較的軽微な事件では、略式手続が行われます。
略式手続(略式起訴・略式罰金など)は、
・事案が明白で簡易
・被疑者が同意している
・罰金100万円以下、又は科料
の条件を全て満たした場合に、書面のみで行われる手続きです。
在宅事件の場合は振込票が届きそれに従って振り込みをする、身柄事件の場合は家族などが言い渡される罰金・科料の金額を持参する、という方法で納付します。
正式裁判は起訴されてから判決言い渡しまでに数ヶ月(あるいはそれ以上)を要しますが、略式手続は在宅事件であっても数週間から1ヶ月程度で書類が送られてくる場合がほとんどです。
また、誰が傍聴しているか分からない「公判廷」に立つ必要がないため、心理的負担も少ないと言えます。
とはいえ、略式手続で言い渡された罰金刑・科料はいわゆる前科に当たります。
略式手続に同意して良いのか、略式手続を回避して不起訴処分になる可能性があるのかについては、弁護士に相談してお決めになった方が良いかと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで数多くの青少年健全育成条例違反事件に携わってきました。
神奈川県横浜市鶴見区にて、青少年健全育成条例違反で捜査を受けている方、略式手続に同意するか迷われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
【解決事例】淫行を疑われたら弁護士へ
18歳未満の青少年とわいせつな行いをした場合に問題となるいわゆる淫行についての罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市栄区在住のAさんは、仕事のストレスを発散するためSNS上で知り合った16歳の女子児童とドライブに出かけました。
その際、横浜市栄区を管轄する栄警察署の警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんと児童の関係性を疑っていて、Aさんが青少年とわいせつな行為をするいわゆる淫行をしていたのではないかと厳しく問われました。
Aさんはそのような事実はなかったものの、不安に思い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に依頼しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【淫行について】
今回のAさんは、いわゆる淫行事件の嫌疑をかけられていました。
淫行事件とは、各都道府県で定められている青少年保護育成条例で定める、18歳未満の青少年との淫らな行為やわいせつな行為をした場合を意味します。
Aさんの場合は神奈川県横浜市栄区で淫行をした嫌疑をかけられているため、神奈川県青少年保護育成条例という青少年保護育成条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
(神奈川県青少年保護育成条例第31条1項)
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
(同条例31条3項)
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(同条例53条)
第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
つまり、結婚を前提とする交際(真剣交際)のような場合ではなく、被疑者が単に自分の欲望を満たすために行った性交や、性欲を刺激したり興奮させたりする行為で相手に性的に恥ずかしいと思わせる行為であれば、青少年健全育成条例の「淫行」であるとされているのです。
真剣交際かどうかは、例えば交際期間の長さや親への紹介の有無、お互いの関係性や年齢差などから判断されます。
当事務所に相談される方の中には、「相手方である青少年の同意はあった」という主張をする方もおられますが、神奈川県青少年保護育成条例は青少年の保護や健全な育成を目的とする条例であり、淫行の規定については、「本来大人であれば青少年の保護や健全な育成のために止めなければいけない淫行をしてしまう」という部分が問題視されるため、青少年が同意していたから罪に当たらない、という認識は誤りです。
【淫行と児童買春】
前章では淫行について説明しましたが、そこに対償が発生した場合には児童買春と呼ばれるより重い罪に当たります。
条文は以下のとおりです。※この章での「法」は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
法2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
【淫行事件を疑われて弁護士へ】
Aさんの場合は、あくまでドライブをしただけで、淫行に当たるような行為はしていませんでした。
しかし、青少年との年齢差や会っていた時間等により、捜査機関がふたりの関係性を疑うということは少なからずあります。
淫行が疑われる事件では、青少年とのトーク履歴などの客観的な情報だけでなく、双方の供述が重要視されます。
淫行の嫌疑をかけられているが否認しているという場合、捜査機関は厳しい態度や口調で取調べが行われる恐れもあります。
淫行事件の場合被疑者が逮捕されるという事例も少なくないため、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市栄区にて、淫行の嫌疑をかけられている場合、無料相談を受け付けている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
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