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【お客様の声】準強制性交事件で否認し不起訴処分に

2023-08-09

【お客様の声】準強制性交事件で否認し不起訴処分に

準強制性交事件で捜査を受けたものの一貫して否認し、結果として不起訴処分となったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

※本件は2023年(令和5年)6月16日の刑法改正(同7月13日施行)以前の事件ですので、旧罪名が適用されます。

【事例】

神奈川県横浜市西区在住のAさんは、横浜市西区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市西区の飲食店で同窓会に参加していたところ、同級生の1人であるVさんと意気投合し、二人で買いを抜け出し横浜市西区のホテルに行きました。
ホテルでAさんはVさんの身体に触れる等し、そのときはVさんは抵抗・拒絶することはありませんでしたが、次にAさんがVさんと性交を使用としたところ、Vさんはそれを拒否しました。
後日、Aさんのもとに戸部警察署の警察官が来て、Vさんが被害届を出しているとして、強制わいせつ罪と準強制性交等未遂罪での取調べが行われました。

Aさんは、Vさんの身体に触れる等の性的な行為をしたこと、性行為を使用としたことは認めつつ、Vさんに対し暴行や脅迫をしてそのような行為をしたわけではなく、強制わいせつ罪と準強制性交等未遂罪には当たらないという主張でした。
他方で、不起訴にしてほしいという意向が強く、内容によっては示談交渉を検討するという方針でした。

弁護士はまず、警察官・検察官からの取調べで聞かれる可能性がある点を説明し、曖昧な表現を避ける等のアドバイスをしました。
次に、捜査機関から開示を受けてVさんに連絡し、Vさんの主張を確認しました。
そして弁護士はAさんに、Vさんの主張や要求する示談金額などを伝え、検討して頂いた結果、Aさんは示談交渉を進めないという選択をしました。
そこで弁護士は、担当する検察官に対し、とん挫した示談交渉の内容などを説明し、Aさんとしては否認を貫くこと、刑事裁判を辞さないことなどを伝えました。
最終的に、担当検察官は理由こそ述べませんでしたが、Aさんを起訴することができないと判断したためか、Aさんを不起訴としました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ罪と準強制性交未遂罪】

今回のAさんの事件では、Vさんに対し
・わいせつな行為をした
・性交等をしようとした
という嫌疑をかけられていました。

・強制わいせつ罪
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
・準強制性交等罪
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。(略)
刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

従前お伝えしているとおり、本件は改正刑法により不同意わいせつ罪・不同意性交罪の新設前ですので、旧罪名である強制わいせつ罪・準強制性交等罪で捜査されました。

今般の法改正により成立した不同意わいせつ罪不同意性交罪で捜査された場合、「暴行又は脅迫を用い」た場合以外でも各罪の構成要件に該当することから、更に慎重な弁護活動が必要となると考えられます。

【否認事件での弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、今回のAさんのように、罪を認めないがなるべく穏便に済ませたい、という事件の相談も数多く寄せられます。
我が国では、起訴される以前は原則として弁護人であっても書証を確認することは出来ないことから、捜査機関からできるだけ多くの情報(例えば、被害者の供述や客観的な証拠の有無など)を引き出したうえで、どのような主張・弁護活動をするか、慎重に検討していく必要があります。

神奈川県横浜市西区にて、強制わいせつ罪準強制性交等罪不同意わいせつ罪不同意性交罪などの性犯罪の嫌疑をかけられ、否認したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

【解決事例】見知らぬ女性にキスをして逃走

2023-06-12

【解決事例】見知らぬ女性にキスをして逃走

見知らぬ女性に接吻(キス)をして逃走したという嫌疑で強制わいせつ事件として捜査されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県平塚市在住のAさんは、平塚市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは酒に酔って平塚市内を走行する列車に乗っていた際、見知らぬ乗客女性Vさんに対し、突然接吻(キス)をした後、別の車両に走って逃走しました。
被害に遭ったVさんはAさんを追いかけ、次の停車駅でAさんを降ろし、駅員に申告して駅員が通報し、臨場した平塚市内を管轄する平塚警察署の警察官によって在宅で捜査を受けることになりました。

Aさんは自身の行為を反省するとともに、強制わいせつ罪で起訴されることを不安に思い、当事務所の弁護士による無料相談を利用しその後弁護を依頼しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

Aさんの事件での嫌疑は、AさんがVさんに対しいきなりキスをしたというものです。

まず、Aさんが「暴行又は脅迫を用いて」いるかという点が問題となります。
これについては、「被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫」があれば足りるとされています。
被害女性Vさんの立場からすると、走行中の列車で見知らぬ者から唐突にキスされるとは思わないと考えられます。
そのため、AさんがVさんの腕を掴んで抵抗できないような状態にするなど具体的な暴行が見られなくても、キスを避けることができないほど瞬時的にキスをしたばあい、暴行があったと認められるでしょう。

次に、接吻が「わいせつな行為」に当たるのかという点が問題となります。
これについて判例は、「徒ら(いたずら)に性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と判示しています。
そして、キスについてもわいせつな行為に該当するという判例があります。

【強制わいせつ事件での弁護活動】

Aさんの依頼を受けた弁護士は、すぐに被害者であるVさんとの示談交渉に着手しました。
AさんとVさんは見知らぬ間柄ですので、弁護士は警察官を通じて弁護士限りでお話をしたい旨を伝え、了承を得られました。
Vさんは示談に応じるかどうかや示談金はいくらにするか等、長きに亘り検討されました。
恐らくは、VさんはVさんの立場で、弁護士に相談したのかもしれません。
Aさんの事件は検察官に送致された後、検察官は示談交渉の進捗状況を常に気にされていたため、弁護士は状況に応じて適宜連絡をしていました。
今回の事例では、稀なケースではありますが、担当検察官は示談交渉の状況を踏まえ示談締結する前にAさんを不起訴処分にしました。
弁護士はその後も示談交渉を重ね、事件から1年以上が経過した後、最終的に示談締結と相成りました。

【事務所紹介】

強制わいせつ罪の罰条は懲役刑のみですので、検察官が被疑者を起訴した場合には略式手続には付されず正式裁判になります。
公開の法廷に立ちたくない、前科を付けたくないという場合、強制わいせつ罪で起訴される前に弁護士に相談・依頼し、取調べ対応や示談交渉といった適宜の対応を行っていく必要があるでしょう。
神奈川県平塚市にて、酒に酔って見知らぬ相手にキスをするなどして強制わいせつ罪で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。

【解決事例】強制わいせつ事件で少年院送致

2023-01-27

【解決事例】強制わいせつ事件で少年院送致

強制わいせつ事件を起こしてしまった少年に対し少年院送致の保護処分が言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県小田原市在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う高校1年生(16歳)です。
Aさんは深夜に小田原市内の路上で、見知らぬ通行人の女性(不特定かつ多数)に対し
・後ろから突然抱きつく
・胸を触って逃走する
・突然接吻をする
などの行為を繰り返していました。
小田原市内を管轄する小田原警察署の警察官は周囲を警戒しており、事件直後のAさんが小田原市内を歩いていたところを警察官が声掛けし、職務質問をしたところAさんが罪を認めたため、Aさんは逮捕されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ事件について】

Aさんの行為は、それぞれ強制わいせつ罪に該当すると考えられます。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

事例について検討すると、Aさんは「暴行又は脅迫」を行っていないようにも見えます。
しかし、強制わいせつ罪のいう「暴行又は脅迫」は「被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行」であれば足りるとされていて、Aさんのように通行人である見知らぬ被害者の隙をついてわいせつ行為も強制わいせつ罪が適用されます。
なお、強姦(強制性交等罪)の場合には、被害者の一瞬の隙をついて行うことは出来ないため、強制わいせつ罪と強制性交等罪の「暴行又は脅迫」はそれぞれ異なると考えられています。

【少年院送致について】

Aさんは事件当時16歳でしたので、成人の刑事事件とは異なり、少年事件として手続きが進められました。
少年事件では、家庭裁判所の調査官による調査などが行われた後、少年に対し保護処分を課すかどうか少年審判により決められます。
保護処分には、
少年院送致
・保護観察処分
・児童自立支援施設送致
・児童相談所送致
などが挙げられます。
そのほかに、保護処分を課さない「不処分」の決定、及び一定以上の重大事件で保護処分が妥当ではないと判断した場合には検察官送致(いわゆる逆送)が言い渡されます。

今回の少年については、社会内での更生が難しく少年院での矯正が求められるとして、少年院送致が言い渡されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに少年事件で少年院送致を言い渡された、あるいは成人の刑事事件で実刑判決を言い渡されたという事例もあります。
しかしながら、それぞれの事件で適切な弁護活動を行うことで刑期が短くなる場合があります。
また、少年事件の場合、単に「軽い処分を求める」というのではなく、少年にとってどのような教育が必要であるか検討し、保護処分を漫然と受け入れるのではなく、内省を深めたり再犯防止に向けた取り組みを行うなどして、二度と再び事件を起こさないという状況をつくることが重要になります。
神奈川県小田原市にて、20歳未満の少年が強制わいせつ事件で逮捕され、少年院送致が言い渡される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】会社同僚への強制わいせつ事件

2023-01-21

【解決事例】会社同僚への強制わいせつ事件

会社同僚に対する強制わいせつ事件を起こしてしまい捜査を受けたものの不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県藤沢市在住のAさんは、藤沢市内の会社に勤める会社員でした。
事件当日、Aさんは仕事の都合で藤沢市内の同僚Vさんの家に行った際、突然Vさんを背後から抱きしめ胸などを触るわいせつ行為をしました。
数日後、Vさんは会社を退職しました。
その後、藤沢市を管轄する藤沢警察署の警察官から連絡を受けたAさんは、取調べを受けることとなり、取調べ前に当事務所の無料相談を受け、弁護を依頼されました。

相談を受けた弁護士は、Aさんが藤沢市のVさんの家を知っていて訪れたことがあるため、捜査機関が「AさんがVさんに接触して口裏合わせを要求したり報復をしたりするのではないか」と判断し、逮捕・勾留したうえでの捜査が行われる可能性があると考えました。
そこで、予め「逃亡や証拠隠滅をしない」旨の誓約書をAさんに作成して頂いたほか、家族による具体的な監督内容をまとめた書類を作成し、取調べ前に藤沢警察署に提出しました。
弁護士は警察官から本当に逃亡や証拠隠滅のおそれがないか念押しされましたが、結果的にAさんは逮捕されることなく、在宅で捜査を受けることになりました。

その後、Vさんも弁護士に依頼をし、示談交渉は弁護士同士で行うこととなりました。
Vさんは「Aさんを見ると事件を思い出すため退職し収入の途を失った」「Aさんに家を知られているため引越ししたい」「Aさんには厳しい刑事処罰を求める」というご意向でしたが、示談交渉の末、「Aさんに刑事処罰を求めない」旨の約定を設けた示談書の取り交わしに合意して頂けました。
示談書は締結後すぐに検察官に提示しました。
最終的に、検察官はAさんを不起訴処分にしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ事件について】

Aさんの行為について検討すると、同僚Vさんに対し突然背後から抱きしめたうえ、わいせつな行為をしたという強制わいせつ事件を起こしました。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

条文に記載のとおり、強制わいせつ罪の罰則は「6月以上10年以下の懲役」とされているため、略式手続の対象にはならず、起訴され正式裁判に発展する可能性があります。
もちろん、事件の内容によっては初犯でも実刑判決を受ける可能性があります。

更に、被疑者(加害者)の暴行や被害者の抵抗の結果として被害者が怪我をした場合などには、「強制わいせつ致傷」の罪に問われます。
強制わいせつ致傷罪は裁判員裁判対象事件です。

【同僚への強制わいせつ事件で弁護士に依頼】

今回の事件の被害者は、加害者の同僚でした。
被害者としては、事件後に加害者と会うのは辛いだけでなく恐怖の念を抱くでしょう。
会社の同僚なので連絡先を知っているため、当事者間で示談交渉を行うことは可能かもしれませんが、被害者の心情を考えると、弁護士に依頼して代理人による示談交渉を進める方が良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで強制わいせつ事件を含む数多くの性犯罪事件で弁護活動を行ってきました。
神奈川県藤沢市にて、会社の同僚に対し強制わいせつ事件を起こしてしまい、
・取調べを受ける予定がある
・逮捕されないか不安
・示談交渉を依頼したい
という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】路上で抱きついた強制わいせつ事件

2022-12-24

【解決事例】路上で抱きついた強制わいせつ事件

路上で見知らぬ被害者に突然抱きついた強制わいせつ事件を起こしてしまい、初回接見を行ったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、川崎市多摩区の会社に勤める会社員です。
Aさんは深夜に複数回、川崎市多摩区内の人気の少ない場所で、見知らぬ複数人の女性に後ろから抱きつき、胸を揉みしだくなどの行為を繰り返しました。
川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官は、捜査の結果Aさんによる犯行であるとして、Aさんを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。

逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
弁護士は初回接見で、Aさんが罪を認めていること、余罪があること、被害者に申し訳ない思いを抱いていること、等を確認し、取調べでのアドバイスを行い今後の手続きや見通しについて説明しました。
その後、家族に対し初回接見での聴取内容や今後の見通し等について、説明しました。
ご家族は、その後も弁護活動を依頼したいというご意向だったため、弁護人の立場となり弁護活動を行いました。
Aさんは不起訴になりました。

≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫

【強制わいせつ罪について】

この事件を起こしたAさんは、突然被害者の背後から抱き着き胸を揉みしだいたという、わいせつ行為を繰り返しました。
これは、強制わいせつ罪に該当する行為です。

強制わいせつ罪は、「強いて」「わいせつな行為」をした場合に成立します。
強制とは「暴行又は脅迫を用い」ることを指しますが、ケースについて考えると、声をかけずにいきなりわいせつな行為をしているため、脅す言葉や暴行があったわけではありません。
しかし、突然相手を抱きしめた場合については、被害者側の反抗を著しく困難な状態にさせたとして、暴行があったと評価される可能性があります。

なお、強制わいせつ罪と言うと、被疑者(加害者)が男性で被害者が女性という印象強いと思われます。
しかし、刑法の定める強制わいせつ罪は性別を問わないため、女性が男性に対し、男性が男性に対し、あるいは女性が女性に対してわいせつな行為をした場合であっても強制わいせつ罪に当たります。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

【弁護士による初回接見】

当事務所では、弁護士による初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスは、有料で、原則としてお振込から24時間以内に、一度限り逮捕・勾留されている方の下へ「弁護人となろうとする者」という立場で接見に行き、逮捕・勾留中の方から事件について話を聞いたうえで、取調べでのアドバイスや今後の見通し等について説明をします。
その後、依頼された家族の方に対し、改めて事件の内容や今後の見通し等について説明致します。

初回接見サービスは、
・身柄拘束されている方が、取調べでのアドバイスや自信の立場、今後の見通しや流れについて説明を受けることができる
・依頼した家族が、事件の詳細をすぐに知ることができる
・必ず報告を受けることができる(当番弁護士や国選弁護人の場合、家族に報告の義務はありません。)
といったメリットがあります。
神奈川県川崎市多摩区にて、家族が見知らぬ女性に後ろから抱きつき胸などを触るという強制わいせつ事件を起こしてしまい、初回接見サービスを希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】強制わいせつで少年鑑別所送致

2022-12-18

【解決事例】強制わいせつで少年鑑別所送致

路上で被害女性に抱き着いて胸を揉みしだくなどのわいせつな行為をしてしまい強制わいせつ罪で逮捕され、少年鑑別所に送致されたものの、保護観察処分となったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市幸区在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う高校2年生でした。
Aさんは、自宅近くである川崎市幸区内の路上で、深夜に女性を見つけては後ろから抱き着き胸を揉みしだくという強制わいせつ事件を繰り返し起こしてしまいました。
川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官は、Aさんを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。

逮捕の説明を受けたAさんの保護者は、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、事件の内容を確認したうえで弁護を依頼しました。
弁護士は、Aさんの接見を頻繫に行い、Aさんの心のケアを行うとともに内省を深めるよう繰り返し指導しました。
また、Aさんは勾留の満期日に家庭裁判所に送致され、観護措置決定を受けて少年鑑別所に送致されましたが、弁護士は予めその可能性をAさんとAさんの保護者に伝えていたため、パニックになることなく手続きが進みました。
最終的に家庭裁判所にて少年審判が行われましたが、Aさんには保護観察処分が言い渡され、社会内で学校に通いながら再犯に走らないよう指導に服しています。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ罪について】

Aさんは、路上で見知らぬ被害女性に対し、とつぜん後ろから抱き着いて胸を揉みしだく、という行為を繰り返し行いました。
これは、強制わいせつ罪に当たる行為です。
条文は以下のとおり規定されています。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

【少年鑑別所について】

事件を起こしてしまった20歳未満の少年について、家庭裁判所裁判官が必要と判断した場合には観護措置決定が下されます。
観護措置は、家庭裁判所が調査官による調査や審判を行うため、少年の心身の鑑別を行うための措置とされています。
観護措置には在宅観護と収容観護の2種類がありますが、実際には在宅観護を行うケースはほとんどなく、観護措置という言葉はもっぱら収容観護を指すことになります。
この収容観護で収容される先が、少年鑑別所となるのです。

少年鑑別所では、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて鑑別等が行われます。
具体的には、集団方式の心理検査や鑑別面談、精神医学的検査・診察(一部必要ケースのみ行われる)のほか、起床から就寝迄の行動を観察される行動鑑別などが行われています。
鑑別の期間は、基本的に4週間以内とされていて、それまでに少年審判が行われることが一般的であり、審判の数日前までに鑑別結果通知書という書類に結果を取りまとめられ、調査官が作成する少年調査記録に綴られ審判での処分言い渡しのための判断材料になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件についても数多く取り扱ってきた実績があります。
神奈川県川崎市幸区にて、お子さんが強制わいせつ事件を起こしてしまい逮捕・勾留され、少年鑑別所に送致される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見を行い、お子さんとお話ししたうえで今後の見通し等についてご説明致します。

【解決事例】触法少年の強制わいせつ事件

2022-10-15

【解決事例】触法少年の強制わいせつ事件

14歳未満の少年による強制わいせつ事件が発生し、いわゆる触法少年としての手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市鶴見区在住のAさんは、鶴見区内の小学校に通う小学5年生でした。
Aさんは通学する小学校内で、下級生Vさんを個室トイレに連れて行き、Vさんのズボンと下着を脱がせ、Vさんの陰茎をしごくというわいせつ行為を起こしてしまいました。

Vさんの保護者はVさんの話を聞き横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官に相談し、鶴見警察署の警察官は触法調査を行い、家庭裁判所に送致しました。
なお、Aさんの保護者はVさんの保護者の方に対し謝罪し、示談書の取り交わしも行っていました。

家庭裁判所に送致された後に無料相談・依頼を受けた当事務所の弁護士は、家庭裁判所で行われる裁判所調査官による調査や、少年鑑別所に身柄拘束されて行われる観護措置の可能性等について、丁寧に説明しました。
Aさんが観護措置決定を受けた後は、弁護士が繰り返し面会を行い、Aさんが落ち込んだり不安になることがないよう、他方で自身が起こした事件についての内省を深めるよう、丁寧に対話を繰り返しました。
最終的に、Aさんは保護観察処分となり、社会復帰することができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ事件について】

今回の事件では、AさんがVさんを個室トイレに連れて行き衣服を脱がせ、陰茎をしごいたという行為が問題となっています。

これは、強制わいせつ罪に当たる可能性がある行為です。
条文は以下のとおりです。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

Aさんは当時小学5年生で、Vさんは下級生だったため、Vさんは13歳未満に当たり「暴行や脅迫を用い」るという要件がなくてもわいせつ行為により強制わいせつ罪が成立します。

【触法少年とは】

少年法のいう少年とは、20歳未満を指します。
また、刑法41条では、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定されています。
14歳以上20歳未満の少年が刑法等の罪に当たる事件を起こした場合に犯罪少年として扱われるのに対し、14歳未満の少年については触法少年として扱われます。

少年法3条1項 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
 2号 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

触法少年の場合、刑事未成年という立場にあり、警察官や検察官などの捜査機関による捜査は行われません。
但し、少年法6条の2第1項で「警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第3条第1項第2号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。」と規定されているため、触法調査を行うことができます。

触法調査が行われた場合、警察官は必要に応じて児童福祉機関(児童相談所等)に少年を通告、あるいは事件を送致することができます。
通告・送致を受けた児童福祉機関は、少年を呼び出すかたちで面談を行うか、一時保護のかたちで保護者から離して児童福祉施設等で保護し、調査を行います。
児童福祉施設等は、多くの場合、家庭裁判所に事件を送致します。
送致を受けた裁判所は、家庭裁判所調査官による調査を経て審判を行い、少年に対して保護処分(少年院送致※・保護観察処分・児童福祉施設等送致)を決定することができます。
※おおむね12歳以上

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、14歳以上の犯罪少年のみならず、14歳未満の触法少年の付添人活動も対応しています。
神奈川県横浜市鶴見区にて、14歳未満のお子さんが強制わいせつ事件を起こしてしまい触法少年として警察官から触法調査を受けている、児童相談所等に一時保護されている、家庭裁判所の決定で観護措置決定(少年鑑別所送致)を受けたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
身柄拘束されている事件では初回接見を、身柄拘束されていない事件では無料相談を、それぞれご案内いたします。

【解決事例】同居人に対するわいせつ事件

2022-05-30

同居人に対してわいせつな行為をして逮捕・勾留されたのち、不起訴処分を獲得したという解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市都筑区在住のAさんは、書類上の結婚はしていないものの同棲をしているという女性Xと、女性の連れ子Vさんの3人で生活をしていました。
事件当日、AさんはVさんに対して無理やり接吻(キス)をしてしまい、Vさんが母であるXさんに相談しVさんとXさんの母が横浜市都筑区を管轄する都筑警察署に相談したところ、Aさんは逮捕されました。

Aさんの両親から依頼を受けた弁護士は早期に接見を行いAさんの主張と反省の弁を確認するとともに、すぐにVさんとXさんと連絡を取り、VさんやXさんがAさんに対し処罰感情があるわけではないことが確認できました。
そこで、VさんとXさんに上申書を作成して頂き、被害者もAさんの早期の釈放と刑事罰を科してほしいという意向がないことを主張したところ、検察官は勾留の取消しを行い、Aさんは10日勾留の満期日前に釈放されることとなりました。

また、最終的にAさんは不起訴ということになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【子どもや同居人に対するわいせつ行為】

Aさんは、Vさんに対して接吻をしました。
≪強制わいせつ罪≫
これは、Vさんに対するわいせつ行為に当たるとされ、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。

(強制わいせつ
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫がある場合に成立する罪です。
相手を押さえつけるようなかたちで行う暴行や「動いたら殴るぞ」という脅迫など、明確な暴行や脅迫に留まらず、例えば被害者が抵抗できないような一瞬の隙をついてわいせつ行為に及んだ場合も、強制わいせつ罪は成立します。

≪監護者わいせつ罪≫
そのほかに、VさんはAさんの同居人でありAさんが交際するXさんの連れ子という関係性から、監護者わいせつ罪の適用も検討されます。
条文は以下のとおりです。

(監護者わいせつ)
刑法179条1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。

監護者わいせつ罪は、
・被害者が18歳未満であること
・被害者を現に監護する者であること
・影響力に乗じてわいせつな行為をしたこと
が要件となっています。
血縁関係のある親子間はもとより、親戚などに育てられている場合や、Aさんのように血の繋がりはないいわゆる連れ子のような場合でも、「現に監護する者」であれば適用されます。
具体的には、加害者と被害者の関係性やそこに至るまでの期間、実際に指導監督が行われていたのか等を総合的に評価され、判断されます。
罰条は強制わいせつ罪と同じですが、「暴行又は脅迫」を要件としていない点に、違いがあります。

なお、今回のAさんの事例については、強制わいせつ罪が適用されました。

【釈放と不起訴獲得】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、逮捕・勾留された方の家族の方から
・家族が逮捕・勾留されたので釈放して欲しい
・不起訴を獲得して欲しい
という相談が多数寄せられます。

日本では逮捕≒処罰というイメージをお持ちの方が多いようですが、逮捕・勾留は刑事罰ではなく、被疑者(容疑者)の捜査を行う上で逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合などに限り、認められる身柄拘束です。
他方で不起訴は、刑事裁判で有罪・無罪と有罪の場合の刑事罰が決められる刑事裁判に発展しない、という処分です。
事件の内容ごとに弁護活動は異なり、例えば「捜査に必要と判断されて勾留は免れないが、起訴できるだけの証拠を収集することが困難なので満期日に釈放され不起訴になるだろう」と判断される事件や、「捜査の必要性はないので早期の釈放を求めることは可能だが、結果的には罰金刑など刑事処罰は免れないだろう」という事件もあります。
とはいえ、逮捕され勾留された場合、勾留の期間は最大で20日間で、検察官はそれまでに

Aさんの解決事例については、早期の釈放が行われ、且つ不起訴処分が獲得という極めて良い結果になったというわけです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士所です。
当事務所の弁護士は、これまで強制わいせつ罪や監護者わいせつ罪などのわいせつ事件に数多く携わってきました。
神奈川県横浜市都筑区にて、ご家族が強制わいせつ罪や監護者わいせつ罪などの罪で逮捕され、釈放を目指したい、あるいは不起訴を目指したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご活用ください。

【解決事例】強制わいせつ事件で保護観察処分

2022-05-27

強制わいせつ事件で問題となる罪と、少年事件の保護処分の一種である保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県相模原市緑区在住のAさんは、事件当時神奈川県内の学校に通う高校生でした。
Aさんは深夜に相模原市緑区内の路上で面識のない歩行者Vさん(20歳以上の女性)を見つけ、すれ違い様にVさんの胸を揉みしだいたのち走って逃走しました。
付近で同様の事件が数件あったことから、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官は捜査を行い、Aさんによる強制わいせつ事件であるとして、在宅で捜査を行いました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつについて】

Aさんが起こした、見知らぬ通行人Vさんの胸を突然揉みしだくという行為は、強制わいせつ罪又は各都道府県の定める迷惑防止条例が適用されます。
条文は以下のとおりです。
強制わいせつ
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(迷惑防止条例違反)
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。

まず、いわゆる痴漢と呼ばれる迷惑行為防止条例違反については、間違いなく該当すると言えます。
次に、強制わいせつ罪についてですが、条文を見ると
・暴行又は脅迫を用いて
・わいせつな行為をした者
ということになっています。
暴行は不法な有形力の行使、強迫は害悪の告知をいうとされていますが、Aさんは少なくともVさんを例えば羽交い絞めにしたり、「声を出すと殺すぞ」などの言葉を口にしたわけではありません。
しかし、Aさんのように被害者の隙をついて行為に及んだ場合にも、不法な有形力の行使を用いる「暴行」に当たるとされています。
また、わいせつな行為については「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
具体的にどのような行為が該当するのかについては各事案で検討する必要があります。
服の上から身体に触れるような行為については、弄んだと言える程度でなければわいせつ行為とは言えません。
今回のAさんの場合は、少し触ってすぐ離れたというだけでなく、数秒に亘りVさんの胸を揉みしだいていたことから、強制わいせつ罪のいうわいせつ行為にあたると判断されました。

【保護観察処分とは?】

Aさんは、事件当時20歳未満の少年でしたので、成人の刑事事件とは異なる「少年事件」として手続きが進められました。
一定以上の重大事件等検察官送致事件を除き、少年事件では家庭裁判所の裁判官により保護処分等が言い渡されます。(令和4年4月1日施行の改正少年法:特定少年についてはコチラ

保護処分には、
保護観察処分
・児童自立支援施設等送致
・少年院送致
(・都道府県知事等送致により児童相談所等に送致)
があります。

このうち保護観察処分とは、身体拘束を受けず、社会で通常の社会生活を送り乍ら保護観察官と保護司による監督が行われます。
保護観察官は法務省所管の公務員で、保護司はボランティアです。
保護処分としての保護観察処分の場合、原則として20歳になるまで(18歳以上の場合は2年間)行われます。
保護観察期間中は、保護司が対象者の家に行ったり対象者が保護司の家に行ったりして遵守事項を守れているか確認し、必要な生活支援などを行います。
また、保護司は保護観察官に対して月に一度報告書を提出し、必要に応じて保護観察官による指導や調整が行われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、強制わいせつ事件などの刑事事件・少年事件を専門に、弁護活動・付添人活動を行っています。
お子さんの強制わいせつ事件でどのような見通しが考えられるか、保護観察処分を獲得するためにはどのような活動が必要か、等の相談・質問がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を御利用ください。

また、逮捕・勾留されているお子さんに対しては、初回接見を行うことができます。

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