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【お客様の声】盗撮をした少年事件で審判不開始

2023-08-18

【お客様の声】盗撮をした少年事件で審判不開始

駅のエスカレーターでスカート内を撮影したいわゆる盗撮事件で審判不開始が決定した少年の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市内の高校に通う高校1年生でした。
Aさんは事件当日、川崎市川崎区にある鉄道駅の登りエスカレーターで、前に立っていたVさんのスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けるいわゆる盗撮行為を行いました。
Aさんの後ろに立っていた通行人がAさんの盗撮行為に気付き、通行人の通報を受けて臨場した川崎市川崎区を管轄する川崎警察署の警察官により在宅で捜査を受けることになりました。

Aさんは一貫して罪を認めていて、反省し、謝罪の言葉を口にしていました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、早々に捜査機関を通じて被害者の方に連絡し、事件の状況とAさんとAさんの保護者に謝罪と弁済をしたいという意思があることを伝えたところ、示談に応じて頂きました。
成人の刑事事件では、盗撮事件で余罪・前科がない場合、示談が成立している事件では不起訴処分(起訴猶予)となることがほとんどですが、少年事件の場合、原則として検察官は事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
Aさんの事件も、警察官・検察官の捜査が行われた後、家庭裁判所に送致されました。

家庭裁判所に送致された後、AさんとAさんの保護者は家庭裁判所調査官による調査面談等が行われました。
弁護士は調査官面談の前後でヒアリングを行い、AさんとAさんの保護者に事件前・事件直後・現在とでどのような変化が見られたか、確認しました。
そして、家庭裁判所調査官とも電話協議を重ねた結果、最終的にAさんには保護処分は必要がないため、審判を開始する必要がないとの意見を書面にして提出しました。

結果的に、Aさんは審判不開始の決定を言い渡されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【盗撮について】

本件は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の制定・施行以前に発生した事件であることから、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する行為として捜査され、家庭裁判所送致されました。

なお、現行法の性的姿態等撮影罪については併せてコチラをご覧ください。

【審判不開始を求める弁護活動】

少年事件では、一定の重大事件を除き、家庭裁判所の裁判官が審判廷で少年に対する保護処分を決めることになっていますが、Aさんの事例では、結果的にその審判を行わない判断がなされたため、保護処分を言い渡されることはありませんでした。

弁護士(家庭裁判所送致後は立場が付添人弁護士となります。)は、家庭裁判所に対して審判不開始を求める意見書を提出していますが、これはAさんの「軽い処分」を求めるというだけの意味ではありません。
確かに、事件前のAさんとAさんの保護者には問題があり、その結果Aさんは盗撮をしてしまったが、事件後に家族での話し合い・弁護士との話し合い・家庭裁判所調査官との話し合いの場を通じてAさんが内省を深めたこと、仮に今回の盗撮事件で処分をされなかったとしても家族の更生に向けたサポート体制が整っていて再犯のおそれがないこと、が確認できたことから、審判が不要であるという主張をしました。
家庭裁判所の裁判官は、その意を酌んで、Aさんに審判不開始の決定を言い渡したと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの少年事件に携わり、Aさんの事件を含め審判不開始となった少年事件も少なくありません。
神奈川県川崎市川崎区にて、20歳未満のお子さんが盗撮事件で捜査を受けていて審判不開始に向けた対応等について知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

【解決事例】色情盗で審判不開始

2022-11-18

【解決事例】色情盗で審判不開始

下着などを盗むいわゆる色情盗事件で問題となる罪と、審判不開始決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、神奈川県内の学校に通う18歳未満の高校生でした。
Aさんは、通学途中に横浜市中区内のマンションの1階部分ベランダに干してあった異性用の下着に興味を抱き、ベランダによじ登って下着を持ち去ろうとしました。
しかし、住人VさんがAさんの行為に気づいて警察に通報したため、横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官が臨場し、Aさんは色情盗事件で現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは保護者がAさんを厳しく監督指導することを誓約し釈放され、当事務所の弁護士による無料相談を受け依頼されました。

依頼を受けた弁護士は、早期にVさんに連絡し示談交渉を行った結果、一度Aさんの保護者と協議をしたいとの御希望でしたので、弁護士とAさんの保護者、Vさんの保護者の3者会議を執り行いました。
その際の内容に納得されたVさんは示談に応諾してくださったため、示談締結に至りました。

また、弁護士はAさんが事件直前に軽度の精神疾患を指摘されたことに着目し、Aさんが心療内科を継続的に受診していることを確認し、その証明ができる書類を揃えました。

最終的に、弁護士は家庭裁判所に対し、被害者との間では示談締結ができていること、専門家である心療内科に受診していること、Aさんの保護者がしっかりとAさんの監督を継続していることを主張した結果、家庭裁判所裁判官はAさんに対し審判を開いて保護処分を課す必要はないと判断し、審判不開始決定を下しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【色情盗事件について】

お店などの商品ではなく、他人の所持・使用している下着を盗む行為は、色情盗と呼ばれ住居侵入罪や窃盗罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

(住居侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【審判不開始決定について】

Aさんは20歳未満の未成年者でしたので、成人の刑事手続きとは異なる手続きに附されます。
少年事件では、捜査が終了したのち家庭裁判所に送致されます。
送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、捜査書類を確認したうえで家庭裁判所調査官による調査を行う場合が一般的です。
調査が終了した後、裁判官は審判を少年に保護処分を課す必要があるかどうかの判断を下します。
保護処分が必要であると判断した場合は、審判を開き、少年や保護者の主張を踏まえ少年に対してどのような保護処分を課す必要があるのか検討します。
しかし、調査官の調査結果を踏まえ、少年に保護処分が不要であると判断した場合、そもそも審判を開かない審判不開始決定を言い渡します。

審判不開始決定を求める場合には、Aさんの事件のように保護者の監督体制が整っていることや、専門機関に継続的な受診を行うなどして他の者が介入して保護処分を行う必要がないということを主張する必要があります。
神奈川県横浜市中区にて、20歳未満のお子さんが色情盗などの事件を起こしてしまい、審判不開始を求める弁護活動・付添人活動を希望される場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。

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