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【解決事例】被害届取下げと告訴取消し

2022-10-09

【解決事例】被害届取下げと告訴取消し

名誉毀損の罪で捜査を受けたものの不起訴になったという事例をもとに、被害届取下げと刑事告訴取消しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県茅ヶ崎市在住のAさんは、茅ヶ崎市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは交際相手Xさんと交際していたつもりでしたが、Xさんには交際相手Vさんがいることが発覚しました。
そこで、AさんはVさんが勤務する勤務先の問い合わせフォームにて、「お宅の社員であるVさんは誰とでも寝るので、皆さん性病には注意してください。」という内容のメッセージを複数回、書き込みしました。
Vさんからの相談を受けた茅ヶ崎市内を管轄する茅ヶ崎警察署の警察官は、捜査の結果Aさんによる犯行と断定し、Aさんの取調べを開始しました。

依頼を受けた当事務所の弁護士は、担当する警察官に被害届や刑事告訴の提出状況を確認したうえでVさんの勤務先である会社に連絡し、Vさんとの示談交渉に挑みました。
最終的に、示談をお受けいただくことができて、送致を受けた検察官はAさんに刑事処分を科さない「不起訴」の判断を下しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【名誉毀損罪について】

名誉毀損罪の条文は以下のとおりです。

刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

・公然性
名誉毀損罪は公然性をその要件としています。
Aさんは、問い合わせフォームにVさんの名誉を毀損する事実を記載し送っていますが、この点で公然性が認められるかどうかについては争いがありました。
もっとも、Aさんとしてはやってしまった行為は事実で、相談の時点では反省して被害者に謝罪と賠償をしたいというご意向でしたので、迷惑をかけたという点について謝罪と賠償を行う示談交渉を行いました。

・事実の摘示
名誉毀損罪のいう「事実」は、真実である必要はありません。
ここでいう事実は、ある程度具体的な内容であり、且つ、他人や法人などの名誉を傷つけるような内容である必要があります。
例えば、「○○さんは阿呆だ」などという表現については、具体的な事実を摘示していないため名誉毀損罪には当たりません。(侮辱罪の成立は検討されます。)
また、摘示した事実は真実である必要はないため、事例でVさんが実際には複数の者と関係を持っていなかったとしても、名誉毀損罪は成立します。

・親告罪
刑法232条1項は、「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と定めています。
これは親告罪と呼ばれ、被害者等による刑事告訴がなければ、検察官は被疑者に対する公訴の提起、つまりは起訴することができません。
起訴されなかった場合、刑事裁判には発展しないため、刑事罰を科されません。

【被害届取下げと刑事告訴取消し】

刑事事件に当たる行為で被害を受けた被害者(本人やそのご家族)が加害者(被疑者)に刑事処罰を求める場合、捜査機関に捜査を求めることができます。
その際、
被害届の提出
②刑事告訴
③告発
といった手続きが用意されています。

被害届の提出について、これは、犯罪被害を捜査機関に申告するという内容です。
②の刑事告訴とは異なり、厳しい刑事処罰を求めるという意味合いは含みません。
とはいえ、捜査機関の捜査の端緒(捜査を開始するきっかけ)にはなります。

②刑事告訴は、犯罪被害者等の告訴権者が、犯罪被害を捜査機関に申告することに加え、犯人の厳しい刑事処罰をも求めるものです。
前章で触れたとおり、名誉毀損罪などの親告罪では告訴がなければ検察官は起訴することができません。

③の告発は、告訴権者以外の者が犯罪の事実を申告して、被疑者・被告人の刑事処罰を求めるものです。
国税庁の査察部などが脱税等違反を認めた場合や、市民団体が公職選挙法や政治資金規正法などの政治犯罪等の場合に行われます。

告訴されている事件では、被疑者の弁護人は「刑事告訴取消し」を求める示談交渉を行います。
親告罪で刑事告訴取消しを求めることで刑事罰が科せられないということは繰り返しお伝えしたとおりです。

被害届が出されている事件では、被疑者の弁護人は「被害届取下げ」を求める示談交渉を行います。
被害届取下げは、被害届が取り下げられたからといって刑事罰が科せられないわけではなく、検察官は捜査の結果、被害者の意思に関わらず被疑者を起訴することができます。
しかし、被害届取下げの有無は、検察官が被疑者を起訴するかどうか判断するうえで極めて重要な要素です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの名誉毀損事件に携わってきました。
名誉毀損事件の場合、検察官による起訴がなされる前に告訴の取消しを求めることが効果的です。
神奈川県茅ヶ崎市にて、名誉毀損事件で被害届告訴状を提出され捜査を受けている方、あるいは名誉毀損罪に当たる行為か不安という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

ネット上の誹謗中傷で逮捕

2022-05-03

ネット上の誹謗中傷で逮捕

インターネット上で誹謗中傷したことで逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aは、以前からテレビCMやバラエティ番組に出演している芸人Vが大嫌いで、我慢が出来ずインターネット上でVに対する誹謗中傷を繰り返しました。
後日、Aは誹謗中傷をしたことにより、神奈川県警察署の警察官により通常逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【誹謗中傷はどのような罪に当たるか】

ご案内のとおり、インターネットを通じて個人が世界中に情報を発信できるようになり便利になった反面、モラルやネットリテラシー(インターネットを適切に使う能力)の問題が叫ばれています。
とりわけインターネット上で匿名にて行う投稿には、目を覆いたくなるような誹謗中傷が書き込まれることもあります。

インターネット上で相手を誹謗中傷するコメントを載せた場合、刑事上及び民事上の責任が生じる可能性があります。
以下、誹謗中傷での刑事上の罪について検討します。

①鍵なしのSNS(Twitter、Instagram等)アカウントやブログでの誹謗中傷
これらの誰もが閲覧・再生できる形で相手を誹謗中傷する文章や動画を投稿した場合、以下のような罪の成立が考えられます。

・名誉毀損罪
名誉毀損罪は、刑法230条1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
名誉棄損罪は、鍵をかけていないSNSのアカウントやブログのように、不特定多数の人が見られる状態で、相手の名誉を傷つける内容を投稿した場合に成立します。
なお、具体的事実は真実である必要はないとされているため、誹謗中傷の内容が本当なのか嘘なのかは問題ありません。(量刑などの判断には考慮される可能性があります。)

・侮辱罪
侮辱罪は、刑法231条で「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」と規定されています。
名誉毀損罪と同様に、公然性を要件としているため、誰もが見られるような状態で相手を侮辱した場合に適用されます。

・信用毀損罪
誹謗中傷にあたる内容を公然と発信して相手の信用を傷つけた場合、信用毀損罪が成立します。(刑法233条)

② 個人や所属事務所のメールアドレス等に誹謗中傷を送る行為
・脅迫罪
誹謗中傷に加え、相手や相手の家族などに危害を加えるような内容の文章を送った場合、脅迫罪が適用されます。
脅迫罪は刑法222条で「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

・偽計業務妨害罪
誹謗中傷に際して「イベントで爆弾を仕掛ける」「所属事務所に火を放つ」等の内容を発信した場合、イベントを中止したり警備に労力や資金を割くことになり業務を妨害することになるため、偽計業務妨害罪が成立します。(刑法233条)

③ 個人間でのSNS、メールや鍵付きのアカウントでの誹謗中傷
俗に言う鍵アカウント(鍵アカ、鍵垢)で誹謗中傷をする行為は、①や②で検討した罪に当たらない場合もあります。
なぜなら、鍵アカウントではフォローを許可した一定の者以外は見られない空間で情報を発信しているため、各々の罪で必要とされる要件(公然性、あるいは被害者が害悪の告知を受ける等)を満たさないことが考えられるためです。
しかし、全てがそのように評価されるわけではなく、フォロワーの人数や伝播性(たとえ少人数に話した内容であっても、受け手が拡散することで情報が広くに伝わる)可能性があるため、①②で検討した罪が適用されることも十分に考えられます。
個別具体的な事件については、弁護士にご質問ください。

【誹謗中傷で逮捕された場合、弁護士へ】

以上のように、インターネット上で誹謗中傷をする行為が刑事事件に発展することがあります。
インターネットは匿名性の高いツールですが、捜査機関によるサイバー犯罪捜査により誹謗中傷を投稿した者を特定し、事案によっては逮捕されることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、インターネット上での誹謗中傷などによる犯罪・トラブルにも対応しています。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方がインターネット上で誹謗中傷をして逮捕された、あるいは捜査を受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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