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刑事事件における初回接見サービスとは?メリットは何?国選弁護人が就いている場合でも受けられるの?
刑事事件における初回接見サービスとは?メリットは何?国選弁護人が就いている場合でも受けられるの?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、初回接見サービスを有料で行っています。
この意義について、ご紹介します。
【刑事事件について】
刑事事件は、刑法をはじめ、大麻取締法・ストーカー規制法・性的姿態撮影等処罰法・各都道府県の定める迷惑行為防止条例・犯罪収益移転防止法など、様々な法律に違反したことで警察官・検察官をはじめとする捜査機関から捜査を受け、事案によっては裁判を受けるということを意味します。
例えば道端で知らない人を殴打した場合、刑法の定める暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)に該当する行為で、警察官により捜査され、検察官に送致された後検察官が改めて捜査を行ったうえで、刑事裁判に付されて刑事罰が科せられる可能性がある、というものです。
ちなみに、罰金刑が科せられた場合、そのお金は国庫に帰属し、被害者が受け取るわけではありません。
この場合の被害者は、被疑者・被告人(加害者)に対し、損害賠償請求権があり、治療費や慰謝料、休業補償などの金銭を請求することができます。
これを民事事件と呼びます。
【刑事事件での初回接見サービス】
刑事事件の場合、在宅で捜査を受けることもありますが、捜査機関が捜査をするうえで必要と考えた場合には警察官に逮捕状や勾留状といった身体拘束のための令状を請求し、発付された場合には被疑者を身体拘束することができます。
その際、当事務所をはじめ、刑事事件・少年事件に積極的に取り組んでいる事務所では、初回接見サービスを行っている場合があります。
以下で申し上げるのは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部における初回接見サービスです。
【初回接見サービスの流れ・特徴】
初回接見サービスは、家族等が逮捕・勾留されている場合に、1度限り申し込むことができるサービスです。
0120-631-881にてご予約を頂き、初回接見費用(33,000円+みなし交通費)をお振込み頂いた後、原則24時間以内に弁護士が接見に伺います。
接見とは、被疑者・被告人の方が居られる警察署や拘置所などの留置施設に弁護士が直接赴いてお話を聞くことです。
初回接見サービスでは、弁護士が逮捕・勾留されている方から事件についての内容・認識や、既に弁解録取や取調べが行われている場合には捜査機関にどのような取調べを受けたか等確認したうえで、見通しや考えられる弁護活動について説明します。
また、事務所に戻った後は、初回接見サービスの依頼者にその内容を御報告します。
※守秘義務の都合で、報告ができない場合があります。
通常、弁護士に弁護を依頼する場合には、ある程度のまとまったお金を着手金などとして支払うことになります。
しかし、初回接見サービスは1度限りの接見についての依頼で、弁護士の説明や見通し、相性などを見極めた上でその後の弁護を依頼するかどうか、検討して頂くことができます。
【国選弁護人と私選弁護人の違いは?】

罪を犯したと疑われている被疑者の方が逮捕された後勾留された場合で、被疑者の方の資力(預貯金)が50万円未満だった場合等の条件をクリアすると、国の選んだ弁護士が弁護人として就くことになります。
これが、国選弁護人です。
国選弁護人は原則として弁護費用は発生しませんが、国が選ぶことになるため、必ずしも刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が選任されるとは限りません。
また、国選弁護人は被疑者・被告人の弁護人ですので、留置場の外にいるご家族に報告する義務はなく、家族の方は国選弁護人から何も連絡が来ていないという場合も少なくありません。
他方で私選弁護人は、御自身で選んでいただいて弁護を依頼することになります。
そのため、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士を選んで弁護を依頼することが可能です。
また、当事務所では、初回接見サービスを依頼して頂いた場合、被疑者・被告人の方との守秘義務に反しない限りすべて状況を御説明します。
【国選弁護人が就いていても初回接見サービスは受けられるの?】
国選弁護人が就いていて、私選弁護人に依頼した場合、私選弁護人が「弁護人選任届」を警察署・検察庁(起訴後は裁判所)に提出することで、国選弁護人は自動的に解任されます。
但し、その後に私選弁護人を解任した場合(私選弁護人が辞任届を提出した場合)には改めて国選弁護人が選定されます。
当事務所が行う初回接見サービスは、その時点では私選弁護人として弁護を依頼するわけではなく、弁護人となろうとする者(刑事訴訟法39条1項ほか)の立場で接見を行います。
そのため、初回接見サービスを受けた時点では国選弁護人が解任されることはありません。
神奈川県横浜市・川崎市のほか、神奈川県内で家族が刑事事件を起こしてしまった、あるいは起こしたとされてしまい、逮捕・勾留されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】路上で抱きついた強制わいせつ事件
【解決事例】路上で抱きついた強制わいせつ事件
路上で見知らぬ被害者に突然抱きついた強制わいせつ事件を起こしてしまい、初回接見を行ったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、川崎市多摩区の会社に勤める会社員です。
Aさんは深夜に複数回、川崎市多摩区内の人気の少ない場所で、見知らぬ複数人の女性に後ろから抱きつき、胸を揉みしだくなどの行為を繰り返しました。
川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官は、捜査の結果Aさんによる犯行であるとして、Aさんを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士に初回接見を依頼しました。
弁護士は初回接見で、Aさんが罪を認めていること、余罪があること、被害者に申し訳ない思いを抱いていること、等を確認し、取調べでのアドバイスを行い今後の手続きや見通しについて説明しました。
その後、家族に対し初回接見での聴取内容や今後の見通し等について、説明しました。
ご家族は、その後も弁護活動を依頼したいというご意向だったため、弁護人の立場となり弁護活動を行いました。
Aさんは不起訴になりました。
≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫
【強制わいせつ罪について】
この事件を起こしたAさんは、突然被害者の背後から抱き着き胸を揉みしだいたという、わいせつ行為を繰り返しました。
これは、強制わいせつ罪に該当する行為です。
強制わいせつ罪は、「強いて」「わいせつな行為」をした場合に成立します。
強制とは「暴行又は脅迫を用い」ることを指しますが、ケースについて考えると、声をかけずにいきなりわいせつな行為をしているため、脅す言葉や暴行があったわけではありません。
しかし、突然相手を抱きしめた場合については、被害者側の反抗を著しく困難な状態にさせたとして、暴行があったと評価される可能性があります。
なお、強制わいせつ罪と言うと、被疑者(加害者)が男性で被害者が女性という印象強いと思われます。
しかし、刑法の定める強制わいせつ罪は性別を問わないため、女性が男性に対し、男性が男性に対し、あるいは女性が女性に対してわいせつな行為をした場合であっても強制わいせつ罪に当たります。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
【弁護士による初回接見】
当事務所では、弁護士による初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスは、有料で、原則としてお振込から24時間以内に、一度限り逮捕・勾留されている方の下へ「弁護人となろうとする者」という立場で接見に行き、逮捕・勾留中の方から事件について話を聞いたうえで、取調べでのアドバイスや今後の見通し等について説明をします。
その後、依頼された家族の方に対し、改めて事件の内容や今後の見通し等について説明致します。
初回接見サービスは、
・身柄拘束されている方が、取調べでのアドバイスや自信の立場、今後の見通しや流れについて説明を受けることができる
・依頼した家族が、事件の詳細をすぐに知ることができる
・必ず報告を受けることができる(当番弁護士や国選弁護人の場合、家族に報告の義務はありません。)
といったメリットがあります。
神奈川県川崎市多摩区にて、家族が見知らぬ女性に後ろから抱きつき胸などを触るという強制わいせつ事件を起こしてしまい、初回接見サービスを希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
【解決事例】公然わいせつ事件~初回接見の意義とは?~
公然わいせつ事件で問題となる罪と初回接見の意義について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市港北区在住のAさんは、横浜市港北区内の路上にて陰部を露出したことで、横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんの帰りがないことを心配したAさんの家族は最寄りの港北警察署に連絡したところ、Aさんが逮捕されていることを知りましたが、詳細は教えてもらえなかったため弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡頂きました。
連絡を受けた当事務所の弁護士は初回接見を行い、Aさんから当時の状況について伺いました。
Aさんは突然の逮捕に意気消沈していましたが、今後の見通しなどをしっかりと説明したうえで依頼者(Aさんの家族)に状況を説明したところ、弁護活動を依頼するということになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【公然わいせつ事件について】
自分の陰部を公共の場所などで露出するような行為は、公然わいせつ罪に該当します。
条文は以下のとおりです。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「公然と」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態を指します。
実際に複数人が見ている必要はなく、見ることができるような状態にあれば成立します。
今回のAさんの事例は、目撃者は1名だけでしたが、公共の場所で陰部を露出したという事実があったため、公然わいせつ罪は成立します。
【初回接見の意義】
初回接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が行っているサービスの一種です。
本来であれば、事件を起こしてしまった方については事務所に御来所頂いて無料相談を受けて頂きたいところではありますが、逮捕・勾留されてしまった場合は留置施設を出ることも電話をすることもできません。
そこで、ご家族などからの初回接見を依頼して頂くことで、「弁護人となろうとする者」という立場で、一度限り接見を行います。
まずは一度接見を行うことで、逮捕・勾留されている方ご本人からお話を聞き、事件内容に即したアドバイスを行います。
その後、ご依頼頂いた家族などの方に接見での状況や様子を報告するとともに、今後の見通しについてご説明します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見は
・実際に依頼をする前に行う一度限りの接見という契約になるため、安価である
・当番弁護士・国選弁護人はいつ接見に行くか分からないが、初回接見は連絡を頂いた時点で接見のタイミングが分かる
・刑事事件/少年事件を専門とする弁護士が必ず接見を行う
・初回接見後には、必ず報告をする(当番弁護士と国選弁護人には、家族などに対する報告義務はない)
・見通しを踏まえ、依頼をしないことを含めた判断ができる
というメリットがあります。
神奈川県横浜市港北区にて、ご家族が公然わいせつ事件などの刑事事件/少年事件で逮捕・勾留されてしまい、初回接見を希望される場合、24時間365日予約受付している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
連絡先:0120-631-881
