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【解決事例】児童ポルノ所持事件で不起訴を獲得

2023-05-18

【解決事例】児童ポルノ所持事件で不起訴を獲得

児童ポルノを所持していた嫌疑で家宅捜索を受けたものの不起訴を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、以前に児童ポルノと呼ばれるわいせつ動画を、無料の共有ソフトを利用し十数本ダウンロードしたことがありました。
ある日、Aさんの自宅に横須賀市内にある浦賀警察署の警察官が来て、裁判所から発付された捜索差押許可状に基づき家宅捜索を行う旨説明を受け、パソコンやスマートフォンを押収され、在宅で捜査を受けることになりました。
Aさんは今後どのような捜査が行われるのか、弁護士に依頼をするメリットは何か等を知りたいと考え、当事務所の無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【児童ポルノの所持について】

今回Aさんには、児童ポルノを所持した嫌疑がかかっていました。
児童ポルノの定義と所持していた場合の罰条は以下のとおりです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
・2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
・同条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位…が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
・7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者…は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

簡単に説明すると、18歳未満の男女の性的な画像・動画・写真等をダウンロードしたり所持したりした場合に成立する罪です。
児童ポルノは、所持罪のほか、撮影したり児童に自ら撮影させたり等することで成立する製造罪、インターネット上にアップロード等することで成立する提供罪などが問題となります。
また、自治体によっては児童に児童ポルノを要求する行為が青少年保護育成条例(条例の名前は都道府県によって異なります。)に違反することがあります。
神奈川県横須賀市の場合、神奈川県青少年保護育成条例31条の2に違反し、同条例5条4項13号により処罰される可能性があります。

今回のAさんの場合、既に製造されたデータをダウンロードしたことが問題となるため、児童ポルノ所持罪が問題となりました。
ダウンロードの場合、インターネット上にその形跡が残るため、いつ捜査を受けるか分かりません。

【不起訴を求める弁護活動】

児童ポルノ所持については社会的法益を保護していると考えられることから、特定の被害者はいません。
もとより、インターネット上にアップロードされた児童ポルノをダウンロードするような場合、被写体である児童は特定できないと考えられます。
そのため、被害者がいる事件で重要視される示談交渉がなく、検察官は何らかの処罰を科す必要があると考えると思われます。
不起訴処分を求める場合、担当検察官と協議することで、不起訴を獲得するための手段を模索していくことが必要になります。

今回のAさんの事例で、弁護士は検察官とのやり取りの中で贖罪寄附をすることで処分の判断が変るか確認したうえで、Aさんに贖罪寄附を提案しました。
検察官によっては、贖罪寄附は起訴された後で裁判官が評価するものと考える方もおられますが、今回の検察官は、贖罪寄附をすることでAさんの反省を考慮し、不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、児童ポルノ所持のような直接の被害者がいない刑事事件でも、贖罪寄附や上申書の作成、カウンセリングなどの内容を盛り込んだ意見書の作成等の弁護活動により不起訴処分を獲得したという事例が多々ございます。
神奈川県横須賀市にて、児童ポルノ所持罪で家宅捜索を受けた方、家族が児童ポルノ所持で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】児童ポルノ所持で家宅捜索

2023-03-24

【解決事例】児童ポルノ所持で家宅捜索

児童ポルノを所持しているという嫌疑で、ある日突然警察官が自宅に来て家宅捜索を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは、横浜市神奈川区にある会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの自宅に横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官が訪れ、「児童ポルノ所持の嫌疑で裁判所から令状が出ているから」と説明され、家宅捜索が行われました。
Aさんは、家宅捜索が法律上どのような手続きなのか、今後の見通しや必要な弁護活動にはどのような物が考えられるか、等について当事務所の弁護士による無料相談で質問し、その後弁護を依頼されました。
Aさんの事例では、児童ポルノに該当する動画や画像をインターネット上でダウンロードしたというものであり、Aさん自身も罪を認めていました。
弁護士は、担当する神奈川警察署の警察官に対して在宅で捜査を続けることを確認したうえで、取調べの前後でAさんと電話等でアドバイスを行いました。
また、検察官送致(いわゆる書類送検)が行われた後、担当検察官と協議し、Aさんの反省の意を示す方法として贖罪寄附を行いよう勧めました。
最終的に、担当検察官はAさんを不起訴処分としました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【児童ポルノの所持について】

今回問題となったのは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」いわゆる児童買春・児童ポルノ処罰法の条文です。
児童買春・児童ポルノ処罰法では、18歳未満を児童とし、児童ポルノについて以下のとおり定義しています。

児童買春・児童ポルノ処罰法2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

Aさんの事例では、インターネット上にアップロードされていた児童の性的な動画・画像を「電磁的記録」としてダウンロードし、自身のHDDに記録しているため、児童ポルノ所持の罪で捜査を受けました。

【家宅捜索について】

警察官をはじめとした捜査機関は、事件を起こしたと疑われる「被疑者」に対し、捜査を行います。
捜査には取調べや引き当たりなど様々な方法があり、そのうちの1つに家宅捜索が挙げられます。
家宅捜索は、被疑者の自宅や車の中、職場のロッカーなど私的な場所にある証拠を探すために行われる「捜索」と、捜索の結果見つかった証拠を押収する「差押え」の両側面を持ちます。
俗にガサと呼ばれるものです。

家宅捜索は、裁判所の発付する「捜索差押許可状」と呼ばれる令状が用いられることが一般的です。
家宅捜索で押収する証拠品は
・スマートフォンやタブレット、パソコンといった電子端末
・薬物などの法禁物
・犯行当時着ていた衣服
など、事件の性質によって様々です。
今回のAさんの事例では、児童ポルノをダウンロードしていたパソコンのHDDなどの電子端末が押収されました。
なお、必ず家宅捜索が行われるわけではなく、事件によっては「任意提出」を求められ、任意提出に応じた場合には押収などの手続きが行われないということもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は児童ポルノの所持などの性犯罪事件の経験が豊富です。
神奈川県横浜市神奈川区にて、児童ポルノ所持の嫌疑で家宅捜索を受けたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
家族が児童ポルノ所持で逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】児童ポルノ所持事件で出頭同行

2023-03-06

【解決事例】児童ポルノ所持事件で出頭同行

児童ポルノ所持事件で捜査を受けていた事件で、弁護士が出頭同行をした弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市磯子区在住のAさんは、磯子区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの自宅に私服警察官を名乗る男性3名が訪問し、「ネット関係の問題で話を聞きたいんだけど」と説明しました。
Aさんは「令状はあるんですか」と聞くと無いと回答されたため、「任意なら受けません」と言い追い返しました。
しかし、今後逮捕されるのではないかと考えたAさんは、当事務所の無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

Aさんの事件は、任意捜査を拒否したという姿勢から逮捕される可能性があると考えられたため、弁護士はすぐに、無料相談で確認した話を書類にしました。
そして内容をAさんに確認して頂いた後、取調べでの注意点の説明や逮捕された場合に備えた準備を指示しました。
その後、弁護士は神奈川県警察署に連絡して担当者を確認した後、これから出頭すること、家族の監督が見込めるため在宅で捜査可能であること、等を伝えました。
また、出頭時には弁護士が同行し、取調べが終了するまでの間、取調べ室前で待機していました。
結果的に、Aさんは逮捕されることなく捜査を受けることになりました。
また、その後も取調べが行われましたが、嫌疑が固まらないとして警察官はAさんを検察官送致することなく、事件は終了しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【児童ポルノ所持について】

Aさんは、18歳未満の児童が映った性的な動画・画像で児童ポルノに該当するデータをインターネット上からダウンロードしていました。
そしてその目的は、自分の性的好奇心を満たすためでした。
これは、児童ポルノ所持罪に該当し以下の条文が問題となります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者…は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。(以下略)

【出頭同行について】

今回のAさんの事件では、弁護士が、取調べに際し出頭同行しました。
これについて、我が国では、弁護士が捜査機関の取調べに立ち会うことは認められていないため、取調室に入って取調官に対し抗議する等の活動は原則としてできません。
しかし、在宅捜査を受けている被疑者の任意での取調べでは、被疑者が取調べ中に取調室を退室することが認められています。
そのため、取調べの際に疑問や不安を感じた場合、取調室近くに出頭同行した弁護士がいることで、すぐに質問をしたり意見を聴いたりすることができます。
また、威圧的な取調べをしていた取調官が弁護士の出頭同行したところ、丁寧な言葉遣いになった等の感想を耳にすることもあります。

神奈川県横浜市磯子区にて、児童ポルノ所持事件で捜査を受ける可能性がある方、警察官が自宅に来たため出頭したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
弁護士が事件の詳細を確認したうえで、捜査や結果の見通し、あるいは出頭同行のメリット等について丁寧にご説明致します。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】児童買春と児童ポルノ製造事件

2023-02-18

【解決事例】児童買春と児童ポルノ製造事件

兵庫県在住の方が、児童買春児童ポルノ製造で逮捕され、神奈川県相模原市で留置されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

兵庫県在住のAさんは、SNSで知り合ったVさん(相模原市中央区在住・16歳)に対し、現金2万円を渡し、相模原市中央区内のVさん宅を訪れそこで性行為をしました。
また、その際、Vさんの許可を得てスマートフォンのカメラで動画を撮影していました。
Vさんの保護者が、Vさんが高額なブランド品を所持していたためVさんが児童買春の相手方になっていることに気付き、相模原市中央区を管轄する相模原警察署に相談しました。
相模原警察署の警察官は、捜査の結果Aさんを特定し、兵庫県内のAさんの自宅を訪れAさんを逮捕しました。
Aさんの家族は、事件について何も説明を受けておらず、更には遠方である相模原警察署に逮捕されたため面会も叶わないため、当事務所の初回接見サービスを利用し、その後弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【児童買春について】

今回の事例では、Aさんは18歳未満であるVさんに対し、現金2万円を渡して性行為を行いました。
これは、児童買春と呼ばれる罪に該当します。
児童買春の罪の条文は以下のとおりです。(以下、「児童買春児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」は「児童買春児童ポルノ処罰法」と記載します。)

児童買春・児童ポルノ処罰法2条2項この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
1号 児童
(以下略)
児童買春・児童ポルノ処罰法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

【児童ポルノの製造】

次に、AさんはVさんとの性行為に際し、動画の撮影を行っています。
AさんとしてはVさんに同意を得ていたため問題視していなかったと思われますが、未成年者であるVさんの陰部や乳房などが映っていた場合、児童ポルノ製造罪に問われます。
(児童ポルノの定義についてはこちらをご覧ください。)
条文は以下のとおりです。

児童買春・児童ポルノ処罰法7条2項 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。(略)
同3項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
同4項 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする

【主要都市に事務所を構える弁護士法人】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、名古屋を本部として全国の主要都市12箇所に支部を構える弁護士法人の一支部です。
当事務所では、本部と各支部が連携して弁護活動を行っています。
Aさんのように、お住まいと事件地が違う場合、遠方の警察署が捜査を行いそこで留置されることがあります。
そのような場合には、お住まいの最寄りの事務所で相談・契約をして、留置先近くの事務所に所属する弁護士が弁護を行うことも可能です。
ご家族が神奈川県相模原市中央区で児童買春事件や児童ポルノ製造事件を起こしてしまい、逮捕・勾留されている場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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