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不同意わいせつ事件でいわゆる再逮捕をされたら?神奈川県小田原市での架空の事例を通じて検討

2024-04-21

不同意わいせつ事件でいわゆる再逮捕をされたら?神奈川県小田原市での架空の事例を通じて検討

淫行

記事では、神奈川県小田原市にて不同意わいせつ事件を繰り返していた男性が逮捕され、その後再逮捕されたという架空の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。

【ケース】

神奈川県小田原市在住のAさんは、小田原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、性的欲求を満たす目的で、深夜に小田原市内をうろつき、歩いている女性を探して1人であることを確認したうえで被害者の後ろから突然抱きつき、胸を揉みしだくなどのわいせつ行為を繰り返しました。
小田原市内を管轄する小田原警察署の警察官は、複数人の被害者による被害申告を踏まえ、捜査した結果Aさんによる犯行であるという裏付けが取れたため、Aさんを不同意わいせつ罪で通常逮捕しました。

Aさんの担当弁護士は、Aさんの家族に対し、Aさんは再逮捕される可能性が高いため身体拘束の期間は長期に亘ると説明しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【不同意わいせつ事件について】

令和5年6月16日の改正刑法により、従来「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」と称されていた罪が「不同意わいせつ罪」と変わりました。
条文は以下のとおりです。

刑法176条1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

法改正以前の刑法では、強制わいせつ罪の定義は「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」と「13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者」としていました。
暴行又は脅迫とされているため、暴力や暴言のほか、隙をついて行うわいせつ行為も暴行として処罰対象とされていました。

今回想定している事例では、Vさんは抵抗する隙があり、Aさんも暴行や脅迫を行っていないことから、強制わいせつ罪としては問えなかったと考えられます。
しかし不同意わいせつ罪の場合、176条1項5号で「同意しない意思を…表明し」「わいせつな行為をした者」としていることから、Aさんの行為は不同意わいせつ罪に当たると考えられます。

【再逮捕とは?】

我が国の刑事司法では、一罪一逮捕一勾留が原則です。
つまり、一つの犯罪に対して逮捕・勾留は一度限りであるべきだとされています。
そのため、1つの事件に対して被疑者を拘束できるのは逮捕から最大で23日で、担当する検察官はそれまでに被疑者を起訴して起訴後勾留に移るか、釈放しなければなりません。
但し、刑事訴訟法では以下のとおり規定されています。

刑事訴訟法198条1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円…以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
3項 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。

この刑事訴訟法199条3項をみると、一度逮捕している被疑者に対し、同一の犯罪で改めて逮捕することを、刑事訴訟法は認めていることになります。
判例も、「同一の被疑事実によって被疑者を再度にわたり逮捕することも、相当の理由がある場合には許される。」としています。(東京高判昭48・10・16)
但し、判例が「相当の理由がある場合には」と限定的な言い方をしていることから、刑事訴訟法のいう再逮捕がなされることは極稀です。

ところで、テレビやインターネットニュースなどでしばし「神奈川県警小田原警察署は●●容疑者を不同意わいせつの疑いで再逮捕した」という報道をよく目にすることがあるかと思います。
これは、刑事訴訟法上の意味での再逮捕ではなく、別の事件で逮捕・勾留されていた被疑者を、他の事件で逮捕した場合を指すことがほとんどです。
上記のケースでも、こちらの意味で再逮捕という言葉を用いました。
つまり、Xの事件で逮捕・勾留していた被疑者をXの事件で逮捕することが本来の刑事訴訟法が想定している再逮捕で、これは一罪一逮捕一勾留の原則の例外と言えますが、Xの事件で逮捕・勾留していた被疑者をYの事件で逮捕することが一般的に言われる再逮捕で、これは一罪一逮捕一勾留の原則に反しません。

再逮捕が、刑事訴訟法上の意味であるか一般的な意味であるかは、極めて重要です。

【いわゆる再逮捕されそうな場合はすぐに弁護士に相談を】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、ケースのように余罪と呼ばれる別の犯罪を多数抱えていて今後再逮捕が複数回予定されているという事案をこれまでに多数扱ってきました。
基本的に、一般的な意味での再逮捕は法律上避けては通れません。
しかし、弁護士は捜査機関(警察官・検察官)とも協議し乍ら、被疑者の捜査に協力しつつ早期の身柄解放を求めます。
神奈川県小田原市にて、家族が不同意わいせつ事件を起こしてしまい逮捕され、いわゆる余罪での再逮捕が見込まれる場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【お客様の声】準強制性交事件で否認し不起訴処分に

2023-08-09

【お客様の声】準強制性交事件で否認し不起訴処分に

準強制性交事件で捜査を受けたものの一貫して否認し、結果として不起訴処分となったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

※本件は2023年(令和5年)6月16日の刑法改正(同7月13日施行)以前の事件ですので、旧罪名が適用されます。

【事例】

神奈川県横浜市西区在住のAさんは、横浜市西区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市西区の飲食店で同窓会に参加していたところ、同級生の1人であるVさんと意気投合し、二人で買いを抜け出し横浜市西区のホテルに行きました。
ホテルでAさんはVさんの身体に触れる等し、そのときはVさんは抵抗・拒絶することはありませんでしたが、次にAさんがVさんと性交を使用としたところ、Vさんはそれを拒否しました。
後日、Aさんのもとに戸部警察署の警察官が来て、Vさんが被害届を出しているとして、強制わいせつ罪と準強制性交等未遂罪での取調べが行われました。

Aさんは、Vさんの身体に触れる等の性的な行為をしたこと、性行為を使用としたことは認めつつ、Vさんに対し暴行や脅迫をしてそのような行為をしたわけではなく、強制わいせつ罪と準強制性交等未遂罪には当たらないという主張でした。
他方で、不起訴にしてほしいという意向が強く、内容によっては示談交渉を検討するという方針でした。

弁護士はまず、警察官・検察官からの取調べで聞かれる可能性がある点を説明し、曖昧な表現を避ける等のアドバイスをしました。
次に、捜査機関から開示を受けてVさんに連絡し、Vさんの主張を確認しました。
そして弁護士はAさんに、Vさんの主張や要求する示談金額などを伝え、検討して頂いた結果、Aさんは示談交渉を進めないという選択をしました。
そこで弁護士は、担当する検察官に対し、とん挫した示談交渉の内容などを説明し、Aさんとしては否認を貫くこと、刑事裁判を辞さないことなどを伝えました。
最終的に、担当検察官は理由こそ述べませんでしたが、Aさんを起訴することができないと判断したためか、Aさんを不起訴としました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ罪と準強制性交未遂罪】

今回のAさんの事件では、Vさんに対し
・わいせつな行為をした
・性交等をしようとした
という嫌疑をかけられていました。

・強制わいせつ罪
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
・準強制性交等罪
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。(略)
刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

従前お伝えしているとおり、本件は改正刑法により不同意わいせつ罪・不同意性交罪の新設前ですので、旧罪名である強制わいせつ罪・準強制性交等罪で捜査されました。

今般の法改正により成立した不同意わいせつ罪不同意性交罪で捜査された場合、「暴行又は脅迫を用い」た場合以外でも各罪の構成要件に該当することから、更に慎重な弁護活動が必要となると考えられます。

【否認事件での弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、今回のAさんのように、罪を認めないがなるべく穏便に済ませたい、という事件の相談も数多く寄せられます。
我が国では、起訴される以前は原則として弁護人であっても書証を確認することは出来ないことから、捜査機関からできるだけ多くの情報(例えば、被害者の供述や客観的な証拠の有無など)を引き出したうえで、どのような主張・弁護活動をするか、慎重に検討していく必要があります。

神奈川県横浜市西区にて、強制わいせつ罪準強制性交等罪不同意わいせつ罪不同意性交罪などの性犯罪の嫌疑をかけられ、否認したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

【解決事例】未成年者に陰茎をしごかせた

2023-07-24

【解決事例】未成年者に陰茎をしごかせた

未成年者に自身の陰茎をしごかせたことで捜査を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市中区にある知人の自宅で酒を飲んでいたところ、知人が眠ってしまい、その間に知人の子どもである当時13歳のVさんに自身の陰茎をしごかせました。
後日、Vさんの保護者とVさんは横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官に被害届を提出したことから、捜査を受けることとなりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【今回の事例(法改正前)】

今回の解決事例は、2023年(令和5年)6月16日の刑法改正以前の事件であったことから、強制わいせつ罪の適用は難しいと考えられます。
その理由は、
①被害児童が13歳であったこと
②暴行や脅迫といった行為が見られなかったこと
です。

①について、法改正前の刑法をみると、強制わいせつ罪について刑法176条は「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定めていました。
故に、13歳以上である(13歳の誕生日を迎えている)Vさんは「13歳未満の者」に当たらず、後段は成立しません。

②について、これもVさんを脅したり無理やりといった行為は見られなかったため、前段のいう「暴行は又は脅迫を用いて」という点も成立しないと考えられました。

そのためAさんは、青少年保護育成条例で捜査されました。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

自身の陰茎をしごかせる行為は「いたずらに性欲を刺激し~」という要件を満たすため、Aさんは青少年保護育成条例に違反し捜査された、ということです。

【法改正以降は不同意わいせつ罪に】

今般の刑法改正により、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪と変わりました。
詳細は≪不同意わいせつ罪≫のサイトをご確認頂ければと思いますが、今回のAさんの事例はVさんが13歳であることから、改正刑法176条3項のいう16歳未満に該当するため、暴行や脅迫などを用いていなくても、あるいは被害児童がAさんの陰茎をしごく行為に同意していたと否とに関わらず、不同意わいせつ罪が成立することになります。

刑法176条3項
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

今回のAさんの事例では、弁護士の示談交渉(被害児童やその保護者は厳密には被害者ではありませんが、迷惑をかけたことに対する謝罪と賠償を行ったこと)や検察官への意見により、不起訴処分となりました。
しかし、改正刑法のいう不同意わいせつ罪で捜査された場合、起訴され裁判になる可能性が高い事案です。
とりわけVさんはまだ13歳と幼いことから、Vさんの無知や好奇心に乗じて性的な行為をしたとして厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。
神奈川県横浜市中区にて、未成年者に自身の陰茎をしごかせる行為で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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