少年事件

少年事件とは

少年(20歳未満の男女子)は一般的に、成人に比べると、精神的な成長の途上であることから、犯罪にあたる非行を犯したとしても、その後の保護、環境調整などにより、更生が見込めるものと考えられます(このようなことを、「少年には可塑性がある」といいます)。

そこで、少年事件は、手続の目的や内容などにおいて、少年の保護の観点から、成人の刑事事件とは異なる特殊性を有しています。

成人の刑事事件は、罪を犯した者に対して刑罰を科す手続です。

他方で、少年事件は、少年の更生のために少年に対し保護処分を行うという保護主義の理念に基づいた手続きとなっています。

そのような手続の目的の違いから、手続の内容も成人事件と少年事件とでは異なる点が多々あります。

少年事件手続の流れ

少年事件流れ

捜査段階

少年事件においても、警察や検察といったの捜査機関による捜査が行われるという点は、成人事件と同じです。

ただし、逮捕の後72時間以内に、さらに捜査のための身体拘束が継続される場合、拘束場所が警察署などの留置場になる場合と、少年鑑別所になる場合があります。前者の場合は「勾留」、後者の場合は「勾留に代わる観護措置」といいます。

前者の場合(「勾留」)は拘束期間は延長も含めて最大20日間、後者の場合(「勾留に代わる観護措置」)は拘束期間は最大10日間となります。

いずれの手続がとられるかについては、少年の年齢や事件の性質等の諸事情を考慮して決められます。

少年事件の場合には、捜査が終わるタイミング(身体拘束の満期を迎えるか、在宅事件としての捜査が終わるタイミング)で、検察官が、原則としてすべての事件を家庭裁判所に送致することになります。

観護措置

観護措置とは、家庭裁判所が、少年の最終的な保護処分を決定するために、少年の性格・資質、精神状態、家庭環境等を調査するためにとられる措置のことをいいます。

観護措置には、在宅で行われる場合と、少年鑑別所に収容して行われる場合がありますが、通常、観護措置がとられた際には、少年鑑別所に収容されることがほとんどであるため、「観護措置」イコール「少年鑑別所送致」とも捉えられています。

観護措置の期間は、法律上は、家庭裁判所に送致されてから2週間で特に継続の必要があれば1回に限り更新することができるとされています。

もっとも、実務上は、ほとんどの事件で更新がされており、観護措置の期間は通常4週間とされています。

なお、非行事実を争って証人尋問が必要な場合など一定の場合には、さらなる期間の更新(特別更新)が認められ、最大8週間の観護措置をとられることもあります。

捜査段階で勾留されていた場合には、観護措置が採られるケースが多くなります。

調査

家庭裁判所の調査官が、どのような保護処分が適切かという観点から、少年や保護者・参考人(例えば学校の教諭)と面接などをします。

観護措置がとられている場合は、調査は観護措置と並行して行われます。

審判

調査を行ったうえで少年審判が開始された場合、審判では、裁判官が、非行事実が認められるかを確認した上で、少年の更生のためにどのような処遇(保護処分)に処するのが適切かを判断することになります。

なお、調査の結果、保護処分が必要なく、また審判を開始する必要もないという判断になれば、審判不開始となることもあります。

検察官送致(逆送)

14歳以上の少年が一定の重大犯罪事件を起こした場合、その非行歴、心身の成熟度、性格、事件の内容などから、少年としての保護処分よりも刑事処分が妥当と判断された場合に、家庭裁判所が事件を再び検察官に送致することをいいます。

このいわゆる「逆送」がされた場合は、以後成人事件と同じ手続となります。

保護処分の種類

不処分

少年を保護処分に付する理由がない(非行事実が認定されない)場合や、保護処分の必要性がないと判断された場合になされる処分です。

保護観察

少年を家庭、学校、職場などの社会環境に置いたまま、保護観察官による指導や監督により更生を促す保護処分です。

通常、月に1、2回保護司と面接をしたり、ボランティア活動に参加したりします。

期間は、通常、少年が20歳になるまで(ただし保護観察決定から20歳になるまでが2年に満たないときは2年間)とされていますが、途中で解除されることもあります。

児童自立支援施設・児童養護施設送致

18歳未満の少年を対象として、不良行為の恐れのある少年を施設に入所させたり、保護者の元から通わせたりすることによって自立を支援する保護処分です。

少年院送致

少年の再非行を防止するために、少年院に収容したうえで、矯正教育を行う保護処分です。

少年院収容の期間は、長期と短期がありますが、およそ4か月から2年以内の間で決められます。

少年事件における弁護活動・付添人活動

捜査段階(弁護人としての活動)

少年事件の捜査段階では、被疑者が少年であっても、成人と同じように刑事訴訟法が適用されるため、弁護活動は基本的には成人の場合と同じです。

逮捕された場合には、身柄の解放に向けた弁護活動が重要になります。

勾留状態が続いたまま家庭裁判所に送致されると、すぐに観護措置がとられてしまうことがほとんどです。

したがって、できる限り早期の身柄開放を目指して弁護活動を行います。

また、少年事件では、少年自身が、逮捕・勾留されたことで、大きな動揺と先行きのわからない不安を抱えていることが多いです。

そのような少年への心理面でのケアを行い、落ち着いて適切な取調対応をできるようにしたり、少年自身に対して、事件の見通しや少年事件の手続について、丁寧に、しっかりと説明を行うことも、重要な弁護活動であると考えています。

家庭裁判所へ事件が送致されてからの活動(付添人としての活動)

少年事件が家庭裁判所に送致された後は、弁護士は法律上「付添人」と呼ばれる立場で活動することとなります。

この段階で重要となるのは、家庭裁判所調査官による調査です。

調査の結果やそれを踏まえた調査官の意見が、調査官報告書として家庭裁判所の裁判官に提出され、少年審判の行方に大きな影響を与えることとなります。

少年事件の付添人である弁護士は、家庭裁判所の調査官との協議・折衝を行いながら、少年がした非行事実と真摯に向き合わせて内省を深めるとともに、生活環境の改善をしっかりと促していきます。

付添人である弁護士は、家庭裁判所調査官に対し、少年の家庭環境や社会環境などの更生環境が整っていること、更生へと向かう将来的ビジョンが描けていることなどを伝えて、家庭裁判所調査官の調査結果が少年にとって望ましいものになるよう働きかけます。

さらに、付添人である弁護士は、少年審判において、犯行をするに至った経緯・動機・犯行態様・被害結果など少年に有利な事情や審判までに整えた更生環境などを裁判官に説得的に主張し、事案に応じて寛大な処遇を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

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