暴行罪
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する(刑法208条)。
暴行とは、不法な有形力の行使と説明されます。ここでの有形力の行使は、必ずしも身体への接触を伴うものでなくても構いません。
傷害罪
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(刑法204条)。
傷害とは、人の生理的機能に障害を与えることと説明されます。
また、過失犯以外の犯罪が成立するには、通常、犯罪行為による結果に対する故意(認識・認容)が必要とされますが、傷害罪の場合は、傷害の原因である暴行の故意さえあれば、それによって生じた傷害結果に対する故意がなくとも成立します。
これをもって、傷害罪は、暴行罪の「結果的加重犯」といわれます。
事例1
Aさんは、隣人との口論がきっかけで隣人のことを恨むようになったそうです。
それ以降、Aさんは、隣人に向かって拡声器を用いて怒鳴ったり、石を投げたりしています。
Aさんのこれらの行為は、犯罪に当たるでしょうか。
(解説)
人を殴る・蹴るといった行為はもちろん暴行にあたりますが、音、光、熱、電気などを用いて身体に作用を及ぼすことも、不法な有形力の行使として暴行に含まれると理解されています。
また、被害者に直接当たっていなくても、不法な有形力の行使として暴行にあたります。
したがって、隣人に向かって「拡声器を用いて怒鳴る」「石を投げる」といった行為は、暴行罪にあたりうると言えます。
事例2
Aさんは、交際中のVさんと自宅で口論になり、Vさんの髪の毛をハサミで切ってしまいました。
Aさんには、何らかの犯罪が成立するでしょうか。
(解説)
切り傷や骨折を負わせることは、もちろん傷害にあたりますが、髪を切るということは傷害にあたるのでしょうか。
傷害とは、人の生理機能に障害を与えることをいい、このような障害が生じていなければ、Aさんには暴行罪が成立するにとどまるということになります。
このように考えると、髪の毛を切ったからといって人の生理的機能に障害を与えるとまでは言えないので、Aさんに傷害罪は成立しないことになり、暴行罪が成立します。
もっとも、この事例とは異なり、毛根ごと髪の毛を引き抜いてしまった場合は、毛根部分の神経を破壊し表皮を損傷しますので、人の生理的機能に障害を与えたものとして傷害罪にあたると理解されています。
暴行事件・傷害事件における弁護活動
1 示談交渉
暴行事件・傷害事件は、被害者がいる犯罪ですので、刑事処分を軽減するためには、示談交渉が非常に重要です。
初犯であって、傷害結果が比較的重くない事件であれば、示談の成立により不起訴処分や略式罰金が見込まれます。
不起訴処分であれば、前科はつきません。
また、略式罰金であれば前科はつきますが、法廷における正式な裁判は開かれず、罰金を支払うことにより手続きから早期に解放されることとなります。
また、被害者の方が被害届を提出する前であれば、示談交渉の中で、被害届を提出をしないよう説得し、事件化して警察が介入することを防ぐことができる場合もあります。
以上のように、早期の示談交渉が有利な結果を得やすくします。
示談交渉は、暴行事件・傷害事件の当事者間で直接行うと感情的になりやすく、交渉がこじれたり、更なるトラブルになったりすることがあります。
示談は、法律の専門家である弁護士に任せましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-横浜支部では、示談交渉経験が豊富な刑事専門の弁護士が依頼者の立場に立ち、粘り強く示談交渉に当たります。
2 早期の身柄開放活動
罪証隠滅や逃亡のおそれが認められると、逮捕・勾留されてしまいます。
そこで、弁護士は、罪証隠滅や逃亡の恐れがないことを示す証拠を収集したり、身柄解放後の環境を整備するなどして、早期に釈放や保釈がされやすくなるようにして身柄解放を目指し活動します。
特に、従前からの怨恨が動機の暴行事件・傷害事件では、加害者の方が被害者の方の住所・連絡先を知っている場合が多く、被害者の方に接触しての罪証隠滅の疑いをかけられがちです。
そのような場合は、そのような接触をしないような監督者を確保する活動が重要です。
3 無罪主張の例
① 正当防衛の主張
暴行事件・傷害事件のケースで、実際に暴行行為をしてしまったとしても、それが相手からの暴力に対する反撃としてやむを得ずしてしまった行為であることもあります。
そのような場合、相手の不正な攻撃に対するやむを得ない反撃であったとして、正当防衛の成立を主張する余地があります。
もし正当防衛の成立が認められれば、反撃行為は暴行であっても適法となるため、犯罪とはなりません。
もっとも、暴行事件・傷害事件では、当事者間で主張に食い違いが生じることが多いこと、目撃者や客観的証拠がなければ被害者の主張の方が信用されやすいことから、自分の行為が正当防衛であるという主張を認めてもらうことは、容易ではありません。
しかし、弁護士に依頼した場合、当事者の間に入り、速やかに事実関係・主張の食い違いを整理して、依頼者側の主張が正当であるということを主張・証明していくことが可能です。
② 因果関係不存在の主張
違法な暴行行為をしたことは否定できない場合であっても、暴行を加えた部位や暴行の程度に照らして、通常起こりえない傷害結果を被害者が訴えているときは、その旨を主張して傷害罪の成立を否定したり、量刑を軽くすることを目指します。
もっとも、暴行と傷害結果の因果関係がないという主張・証明を、客観的な証拠に基づいて説得的に行っていくことは、一般の方には難しいことでしょう。
このような専門的な知識・能力が必要な場合こそ、まさに弁護士の腕の見せ所といえます。
暴行事件・傷害事件の被疑者となった方は、暴行事件・傷害事件の取り扱い経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-横浜支部の弁護士に一度ご相談ください。
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