スーパー銭湯での窃盗事件
スーパー銭湯での窃盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,よく通っているスーパー銭湯の休憩所で,一人の男性(Vさん)が仰向けで仮眠をとっているのを目撃しました。
Aさんは,Vさんが「寝ている間ならよいチャンスだ」と思い,Vさんの胸の上に置いてあった財布(3万円が入っていました)を無断で持ち去りました。
数日後,いつものようにスーパー銭湯に来てみると,神奈川県座間警察署の警察官に声を掛けられ,「どうして声を掛けられたか,分かるよね」と言われました。
Aさんは観念し,窃盗事件を起こしたことを認めました。
その後,神奈川県座間警察署で取調べを受け,神奈川県座間警察署の警察官からは,「数週間以内にまた連絡する」と言われました。
Aさんは,この後,どうなってしまうのでしょうか。
(2021年7月21日に神戸新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪とは】
刑事事件例のAさんは,神奈川県座間警察署の警察官により取調べを受けた際,窃盗罪の容疑であることを告げられたと思います。
そこで,以下では,窃盗罪とはどのような犯罪なのかを再確認してみます。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は,「他人の財物」を「窃取」した場合に成立します。
刑事事件例のように,窃盗事件の被害者の方が寝ていたという場合も,窃盗事件の被害者の方は財布を事実上支配していたと考えられますので,刑事事件例の被害品である財布が窃盗罪の「他人の財物」に当たることは間違いないでしょう。
また,刑事事件例では,Aさんは,Vさんに無断で財布を持ち去っているので,窃盗罪の「窃取」があったといえるでしょう。
以上から,Aさんには窃盗罪が成立すると考えられるため,神奈川県座間警察署の警察官からは窃盗罪の容疑であることを告げられたのだと考えられます。
【窃盗事件が発覚してしまったら】
Aさんは,神奈川県座間警察署で窃盗罪の容疑で取調べを受け,神奈川県座間警察署の警察官からは,「数週間以内にまた連絡する」と言われました。
この後,Aさんは,数回神奈川県座間警察署の警察官により窃盗罪の容疑での取調べを受けることが予想されます。
続いて,Aさんが起こしてしまった窃盗事件の担当者が検察官に代わります。
この手続きは,報道等では「書類送検」と呼ばれます。
書類送検の後は,窃盗事件を担当する検察官による数度の取調べを受けることが予想されます。
以上の警察官による取調べ,検察官による取調べがどのくらい長く続くのか,何度行われるのかといった問題は,窃盗事件の具体的な中身によって左右されますが,身柄事件(逮捕され,留置施設に収容される事件)と比較して,長期にわたることが見込まれます。
長期間にわたり,かつ何度も行われることが考えられる窃盗事件の取調べは,窃盗事件の被疑者となってしまった一般の方にとって,精神的に大きな負担となる可能性があります。
窃盗事件が発覚してしまったら,刑事弁護士に無料法律相談をして,お悩みをお話してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
スーパー銭湯での窃盗事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。