傷害致死事件で少年が逆送②

傷害致死事件で少年が逆送②

喧嘩の末相手を殺めてしまったという傷害致死事件を起こした20歳未満の少年が逆送される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは、横浜市金沢区の高校に通う高校生です。
AはXと交際をしていましたが、XがAの友人でもあるVと浮気をしてたことを知り、Vを押し倒して何度も殴った結果、Vは出血性ショックが原因で死亡しました。
警察はAを殺人罪で逮捕しました。

詳細については昨日のブログをご参照ください。
≪ケースは全てフィクションです。≫

【故意犯処罰の原則について】

刑法を初めとした禁止規定・処罰規定が設けられている罪について、我が国では故意犯処罰の原則があるため特別な規定がない限り、故意で起こした事件でなければ罪に問われないことになっています。(刑法38条1項等)

詳細については昨日のブログをご参照ください

【傷害致死事件について】

上記の故意犯処罰の原則から引き続きの内容になります。

ケースを見ると、Aは過失ではなく故意にVに暴行を加えた結果Vが死亡しています。
その為、検討されるべきは殺人罪(刑法199条)と傷害致死罪(刑法205条)が挙げられます。

まず、殺人罪については刑法199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定められています。
問題となる「人を殺した者」という点について、あくまで人を殺そうとして行動した結果相手が死亡することで成立する※ことを示しています。
そのため、殺人罪が適用されるためには、被疑者・被告人が相手を殺すという意思があったことが前提にあります。
※殺人罪の場合、結果的に相手が死亡しなかった場合にも未遂犯処罰規定があるため殺人未遂罪に問われます。

次に、傷害致死罪については、刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死傷させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
これは法律上傷害罪の結果的加重犯と呼ばれるものであり、相手の身体に暴行を加える故意があれば相手が傷害を負った場合でも成立し、相手の死についての予見可能性は必要としないと解されています。

よって、暴行の結果相手が死亡してしまったというケースのような事件については、被疑者の供述や犯行態様(凶器の有無や暴行の程度等)などの証拠を踏まえ、殺人罪に当たるのか傷害致死罪に当たるのかの判断がなされることになるのです。

【逆送の場合の弁護活動】

ケースの場合、被疑者が20歳未満の少年に当たるため、少年法が適用されます。
捜査機関が捜査を行い、それに際して勾留するという所までは成人の刑事事件と同じですが、捜査機関は必ず家庭裁判所に送致することになっています。
そして、家庭裁判所に送致された後は家庭裁判所調査官が少年の調査を行うとともに、必要に応じて少年鑑別所にて収容鑑別を行います。

多くの事件では、その後調査官が審判に付するべきか否かを判断し、審判不開始の判断を出した場合を除いて審判が行われ、最終的に不処分・保護観察処分・少年院送致・都道府県知事送致等の処分に付されます。
一方で、①年齢超過(20歳を超えてしまった場合)や②14歳以上で禁錮以上の刑が定められている犯罪で非行事実があり、罪質や罪状に照らして刑事処分が相当であると判断された場合には、家庭裁判所から検察官に送致され(逆送)、成人と同じような刑事手続きが進められる場合もあります。

傷害致死罪の場合について平成13年から25年までのデータを見ると、刑事処分相当として逆送された事件は59.3%となっています。
逆送された事件が必ずしも起訴されるというわけではなく、略式手続きで終わる場合や家庭裁判所移送(少年法55条)となる場合もありますが、成人事件と同じように起訴されて刑事裁判になることもあり得ます。
逆送された事件での裁判では、成人事件と同じ定期刑を言い渡すことも出来ますし、少年が人格の可塑性に富んでいることから更生の可能性が高いことを理由に不定期刑を言い渡すことも出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、少年が逆送された事件についても対応しています。
神奈川県横浜市金沢区にて、お子さんが傷害致死事件で逮捕され、逆送される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、お子さんのいる場所に初回接見に行き、逆送される可能性や見通しについてご説明致します。

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