執行猶予にしてほしい

執行猶予とは

執行猶予とは、有罪としての刑罰の言い渡しは受けるも、一定期間その刑の執行を猶予し、その一定期間(執行猶予期間)、犯罪を行うことなく無事過ごすことができれば、刑罰の効力がなかったことになるという制度です。

例えば、「被告人を懲役2年に処する。この裁判が確定した日から4年間この刑の執行を猶予する。」という判決内容であれば、判決後すぐに刑務所に行く必要はなく、その後4年間、一度も犯罪を行うことなく無事に過ごせば、その後も刑務所に行く必要はなくなるということです。

ただし、執行猶予期間中に、再び罪を犯してしまった場合、執行猶予が取り消される可能性があります。

そうなると、再び犯してしまった罪についての刑と、猶予されていた刑が合わせて、執行されることとなります。

執行猶予の条件

執行猶予がつくには、法律上定められた条件があります。

通常の執行猶予

① 以前に懲役や禁錮刑に処せられたことがない人か(初犯者)

② 以前に懲役や禁錮刑に処せられたことがあるが、その刑の執行が終わった日から5年以内に懲役や禁錮刑に処せられたことがない人(準初犯者)

以上の①または②にあたる人が、3年以下の懲役・禁錮刑または50万円以下の罰金の言い渡しを受けた場合であるという条件をみたせば、情状により、その刑に執行猶予がつく可能性があります。

再度の執行猶予

懲役や禁錮刑の執行猶予期間中に罪を犯した場合、通常その犯罪の刑に執行猶予はつきません。

しかし、例外的に
① 1年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受けたこと
② 情状に特に酌量すべきものがあること
③ 保護観察中に罪を犯したのではないこと

という3つの条件をみたす場合に、再度、執行猶予をつけることができます。

執行猶予をつけるための弁護活動

執行猶予をつけるためには、以下のような、情状面で被告人に有利な点があることを主張していくこととなります。

犯罪に関する有利な情状

・犯罪行為の悪質性が低い
・犯罪行為の危険性が低い
・被害結果が軽い
・動機などに同情すべき点がある

被告人に関する有利な情状

・被害弁償・示談が済んでいる
・前科・前歴がない
・更生の意思があり、更生の環境が整っている
・真摯に反省している
・常習性や再び罪を犯す可能性がない

一部執行猶予

2016年6月1日から、「一部執行猶予」という制度がスタートしました。

一部執行猶予とは、懲役や禁固刑の刑期のうち一部の期間を受刑させた後、残りの刑期については、一定の執行猶予期間をつける制度です。

一部執行猶予をつけることができる条件については以下のとおりです。

① 3年以下の懲役または禁錮の言い渡しであること

② 前に懲役や禁錮刑に処せられたことがない人(初犯者)か、前の懲役や禁錮刑の執行終了から5年以内に懲役や禁錮刑に処せられたことがない人(準初犯者)か、前の懲役や禁錮刑の執行猶予期間中である人(執行猶予中の再犯者)のいずれかにあたること

③ 情状面からみて、刑務所暮らしの後に、一定期間社会内で処遇を受けることが再犯防止のために必要かつ相当であること

また、②の初犯者、準初犯者、執行猶予中の再犯者にあたらない場合であっても、違法薬物の単純所持や使用などの犯罪の場合は、①に加え③情状面からみて、刑務所暮らしの後に、一定期間社会内で薬物依存の改善のための処遇を受けることが再犯防止のため必要かつ相当であるという条件をみたせば、一部執行猶予をつけることができます。

ただし、この場合は、必ず保護観察が付き、また薬物処遇プログラムの受講が義務付けられます。

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