窃盗罪

窃盗罪

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(刑法235条)。

窃盗財罪でいう「他人の」財物とは、他人の占有する財物をいいます。

「財物」とは、一般的には財産的な価値のある有体物をいいます。

財産的な価値がある物には、金銭的経済的価値がある物はもちろん、主観的感情的価値がある物(例えば大切にしている手紙など)も含まれます。

また、有体物ではありませんが、電気は例外的に「財物」にあたります(刑法235条の2)。

したがって、お店などで店主に断りなし携帯電話の充電をすると、電気窃盗に該当する可能性があります。

「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己の占有に移転させる行為をいうとされています。

また、条文には書かれていませんが、窃盗罪が成立するためには、「不法領得の意思」が必要であるとされています。

「不法領得の意思」とは、①権利者を排除して他人の物を自己の所有物として②その経済的用法に従い利用・処分する意思をいいます。

①は窃盗罪と単なる使用窃盗を区別するため、②は窃盗罪と毀棄罪を区別するために必要とされています。

例えば、すぐに返すつもりで、無断で他人の自転車に乗った場合、他人の財物を窃取したことにはなりますが、①の意思がないものとして窃盗罪が成立しないことがあります(もっとも、窃取した物の価値や、使用していた時間の長さなどによっては、使用窃盗ではなく、窃盗罪が成立する場合があることに注意が必要です。)。

また、例えば、嫌がらせとして後で壊すつもりで他人の壺をその人の家から持ち去った場合、②の意思がないものとして窃盗罪が成立しないこととなります。

その後実際に壺を壊せば、器物損壊罪(毀棄罪の一種)が成立することになります。

窃盗事件における弁護活動

1 早期の示談成立

窃盗にあたる行為をしたことに争いがない場合、弁護士を通じて早期に被害者の方に対する示談交渉を進めることが重要です。

被害届が提出される前に示談が成立すれば、警察が介入して呼出されたり逮捕されることを回避できます。

警察が介入した後であっても、検察官による起訴までに示談成立が間に合えば、不起訴処分を狙える場合があります。

また、検察官による起訴がされた後の示談であっても、執行猶予付き判決を狙えたり減刑など効果があります。

2 嫌疑不十分による不起訴処分または無罪判決の獲得に向けた活動

身に覚えがないのに窃盗犯の疑いをかけられ、警察に呼び出されたり、逮捕されたりした方については、決してあきらめて「自分が盗りました」などと虚の自白をせず、自分はやっていないということを主張していかなければなりません。

もっとも、不起訴処分や無罪判決を獲得するには、アリバイがあること、真犯人を示す証拠があること、疑いをかけられた方が犯人であることを示す証拠な不十分であることなどを説得的に主張しなければならず、容易な事ではありません。

ですから、早い段階で法律の専門家である弁護士に依頼し、以上のような主張をするための証拠収集や、捜査機関側の証拠の弱い部分の検討などをしてもらう必要があります。

3 情状弁護

窃盗罪として有罪を免れない時であっても、犯行動機、犯行手口、被害額、同種前科の有無など諸般の事情を慎重に検討した上で、それらの事情を適切に主張・立証することで、情状酌量の余地を示し、執行猶予判決を獲得することを目指します。

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