接見交通権とは
逮捕・勾留された方は、警察署の留置場や拘置所に身柄を拘束されています。
これらの施設に身柄を拘束されている方は、外部との連絡手段を制限されています。
例えば、面会の時間帯や面会にかけられる時間を制限されたり、面会や手紙の内容をチェックされたりという制限です。
しかし、弁護士は、身柄を拘束されている方といつでも、時間の制限なく面会をすることができ、また面会室で係官に面会内容をチェックされることもありません。
このように、いつでも秘密が保たれた状態で面会ができる権利を、弁護士の接見交通権といいます。
また、身柄を拘束されている方にも、弁護士と接見面会をする権利が法律上認められています。
身柄を拘束されている方は、外部と隔離された孤独な状態で取り調べを受けるため、精神的に非常につらい状況に置かれます。
また、そのような状況で行われる取り調べにおいて、法律のプロである弁護士のアドバイスなしで、適切な取り調べ対応をすることも困難です。
したがって、弁護士との面会を保障する接見交通権は、被疑者の方の精神の安定や適切な防御のために非常に重要な権利といえます。
あいち刑事事件総合法律事務所―横浜支部では、初回接見サービスを行っています。
初回接見のご依頼があれば、その日のうちに弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ駆けつけ、接見面会します。
接見面会に関するQ&A
警察から「面会禁止」と言われたのですが、会ったり連絡をとる方法はありませんか?
弁護士以外の方が面会禁止と言われたら、それは接見禁止決定がされてしまったため一般面会を禁じられているものと考えられます。
このような場合、弁護士が接見し、弁護士の伝言という形で連絡をとったり、弁護士が差し入れをすることになります。
また、接見禁止決定がされてしまっていても、弁護士は、接見禁止決定の解除や、せめてご家族だけでも面会できるように一部解除を目指して活動することができます。
弁護士による面会には、どのようなメリットがありますか?
主に以下の2つのメリットがあります。
1つ目は、法律のプロである弁護士によって、今後の取り調べの適切な対応方法などの法的なアドバイスを受けられることです。
弁護士が身柄拘束されている本人から直接事件の詳細や取り調べの内容について話を聞き、具体的事情に応じて法的なアドバイスをします。
また、法的知識と経験に基づき、今後の手続きの流れや刑事処分の見通しを話すこともできますから、留置されている方の今後への不安も少しは和らげられるでしょう。
2つ目は、弁護士が接見する場合は、一般の人の面会にあるような様々な制限が無いということです。
弁護士が接見する場合、平日か土日祝日かを問わず可能であり、時間帯や接見時間の長さの制限もなく、係官の立会いもありません。
緊急に接見が必要な場合もその日のうちに接見ができ、面会に十分な時間をとることもでき、また身柄拘束されている方も話しやすい状態で面会ができるということです。
刑事事件、少年事件にお悩みの方はいつでも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
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被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。