留置場で面会・差し入れをしたい

一般面会

留置場で面会・差し入れをしたい逮捕・勾留されて留置場に身柄拘束されている方に、その方のご家族、ご友人、職場の方などが面会するためには、一般面会を利用することになります。

一般面会は、平日のうち各警察署が定めた時間帯(通常9時~17時)にできます。

面会時間は15分程度ですので、あらかじめ話す内容を考えておいた方がよいでしょう。

また、面会は一度に3人まで可能です。

一般面会は、通常1日に3組までの面会しかできないことには、注意しましょう。

ご家族であれば、なるべく同時に面会に行くようにしたり、誰がいつ面会に行くのか話し合いをした方がよいでしょう。

なお、接見禁止決定がされてしまった場合は、一般面会をすることができなくなります。

差し入れ

留置場で身柄拘束をされている方に対しては、衣類、手紙、本、現金などを差し入れることができます。

衣類は、ひも付きのものやフード付きのものを差し入れることはできません。

本は、1日につき3冊まで差し入れることができます。

その他、差し入れられる種類の物であっても、各警察署が定めた様々な制限があります。

せっかく持って行ったものの差し入れられなかったということを避けるため、事前に警察署に電話して留置係に聴き、差し入れが可能な物であるか確認することをおすすめします。

弁護士による面会のメリット

留置場における弁護士接見(身体拘束されている方と弁護士の面会)には、一般面会にはない、以下のメリットがあります。

1 いつでも面会ができる

留置場における弁護士接見は、一般面会と異なり、休日や夜間であっても、いつでも身体拘束されている方と面会することができます。

したがって、逮捕直後や、その他緊急に身体拘束されている方に面会をする必要がある場面で、平日や日中を待たなければ面会ができない!ということは一切ございません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-横浜支部では、まだ弊所に事件をご依頼いただいていない方であっても、初回接見サービスを利用することで、緊急に必要な面会に対応します。

2 いつまでも面会ができる

留置場における弁護士接見に、一般面会のような時間制限はありません。

したがって、弁護士は面会において、丁寧に今後の手続や事件の見通しについて説明したり、じっくりと被疑者・被告人と打ち合わせをして弁護方針を定めていくことができます。

3 係官による立ち合いがない

弁護士は、係官による立ち合い無しで身体拘束されている方と面会をすることができ、面会内容の秘密は厳守されます。

4 面会禁止を受けない

事案によっては、「接見禁止決定」といって、一般面会が禁じられる決定がされる場合があります。

そうなれば、ご家族など近しい方であっても、身体拘束されている方との面会をすることはできなくなります。

弁護士であれば、接見禁止決定が出ていようが関係なく、身体拘束されている方との面会をすることができます。

身近な人が逮捕され、連絡や面会がままならずご心配・お困りの方は、いつでも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-横浜支部にご相談ください。

刑事事件、少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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