リベンジポルノ被害防止法とは
リベンジポルノとは、離婚した元配偶者や別れた元交際相手が、相手から拒否されたことの仕返しに、相手の裸の写真や動画など、私的な性的画像を無断でインターネット上などに拡散する行為のことをいいます。
従来、このような行為は、わいせつ物頒布罪、名誉毀損罪、児童ポルノ禁止法などに基づき処罰されていました。
しかし、近年、デジカメ・スマートフォンといった容易にデジタル撮影ができる機器の普及や、SNSなどによりインターネットが国民にとってますます身近になってきたことから、リベンジポルノ被害の危険が高まってきているとされています。
しかも、私的な性的画像がインターネット上で流出・拡散すると、削除は極めて困難となり、被害が半永久的に継続することとなります。
こういった事情から、リベンジポルノを独自に処罰する必要性があるとして、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(リベンジポルノ被害防止法)が制定されました。
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
(公表罪)
第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(同法3条1項)。
前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする(同条2項)。
(公表目的提供罪)
前2項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、または私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(同条3項)。
私事性的画像記録とは、以下の①~③の電磁的記録その他の記録をいいます。
①性交又は性交類似行為に係る人の姿態
②他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの
※一般に公表されることが前提となっているAVやグラビア写真は除外されます。
親告罪
リベンジポルノ被害防止法違反の罪は、親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ検察官が起訴することができない犯罪のことです。
したがって、リベンジポルノ被害防止法違反を犯して告訴され、捜査対象となっても、示談により起訴される前に被害者に告訴を取り下げていただければ、不起訴となって前科はつきません。
リベンジポルノ事件における弁護活動
1 無罪の主張
自分で流出させた覚えがないのに、リベンジポルノ被害防止法違反の犯人として捜査対象にされてしまった場合、すぐに弁護士に相談してください。
弁護士は、他人が流出させた可能性や、わざと流出させたわけではないことを示す証拠を収集し、また捜査機関側の証拠の信用性・評価を争うなどして、嫌疑不十分による不起訴や無罪判決の獲得を目指します。
2 示談交渉
リベンジポルノ被害防止法違反の罪は、先述したとおり親告罪であり、起訴前に被害者の方に告訴を取り下げていただければ、不起訴処分となります。
弁護士は、早期の示談成立を目指して被害者の方と交渉し、加害者の謝罪と被害弁償によりご納得をいただいた上で告訴を取り下げていただけるよう尽力します。
3 身柄解放
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断されるためです。そこで、弁護士は証拠隠滅や逃亡の可能性がないことを示す証拠を収集し、社会復帰後の監督環境を整備するなどして、検察官や裁判官に働きかけ、早期の釈放や保釈による身柄解放を目指します。
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