横領罪

横領罪・業務上横領罪

自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する(刑法252条1項)。

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する(同法253条)。

「自己の占有する」物とは、犯人が事実上支配している物または法律上支配している物(例えば自己名義の建物)をいいます。

また、この占有は、物の所有者その他の権限者からの委託に基づくものであることが必要です。

「他人の物」とは、他人の所有に属する物のことをいいます。

「横領」とは、わかりやすくいうと、持ち主でないとやってはならないことをやってしまうことをいいます。

法律学では、横領行為とは、「不法領得の意思を実現する一切の行為」と解されています。

この不法領得の意思とは、委託の任務に背いてその物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいいます。

具体的には、売買、質入れ、贈与、抵当権の設定等の法律行為、費消、着服、持ち逃げ、返還しない行為等が挙げられます。

業務上占有する物を横領した場合には、被害者(所有者)との委託信任関係が害される程度が強いため、単純横領罪より重い法定刑が定められています。

事例

Aさんは、雑貨店で雇われ店長として勤務しています。
Aさんは、雑貨店の商品を自分で使いたいと考え、会社に内緒でたびたび商品を自宅に持ち帰っては、自分で使っていました。
ある日、商品の在庫管理に不審な点があり、Aさんが商品を持ち帰っていることが会社内で発覚したため、Aさんが勤務する店のオーナーが警察署に被害届を提出しました。
Aさんは、どのような犯罪に問われるのでしょうか。

(解説)

横領罪が成立するかを判断するにあたっては、被害物品を誰が占有(物に対する事実上または法律上の支配)していたかという点の判断が重要なポイントとなります。

物の占有が被害者にあれば、物を奪ったときに成立しうる犯罪は、横領罪ではなく窃盗罪(刑法235条:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)ということになります。

他方で、犯人が物の占有をしていたといえる場合、「自己の占有する」他人の物を横領したとして、横領罪が成立しうることになります。

今回のケースでは、Aさんの雇われ店長としての地位に基づく商品の占有の有無が問題となります。

Aさんが、店のオーナーから雑貨店の管理全てを任されているなど強い処分管理権限を持っていたと認められる場合には、雑貨店の商品について事実上の支配をしていたといえるでしょう。

その場合、横領罪(雑貨店の商品管理という業務上でのことですから、業務上横領罪)が成立すると言えます。

他方で、Aさんが名目上の店長であり、雑貨店の管理権限など認められていないような場合には、店内の商品を事実上支配しているとは言い難いといえます。

そのため、店内の商品を自宅に持ち帰ったときには、横領罪ではなく窃盗罪が成立すると考えられます。

横領事件における弁護活動

1 示談交渉

横領罪においては、被害者・被害会社に対して被害弁償・謝罪を行い、示談を成立させることが、事件の早期解決や刑事処分を軽くするのに有効です。

被害者・被害会社としても、被害弁償を最優先に望むことが多いので、暴力事件や性犯罪などに比べると、示談交渉に応じてもらえることが多いです。

また、早期の示談成立によって、被害届が出て警察が動くのを防ぐことも期待できます。

示談がまとまると、示談書を作成するのが一般的ですが、注意すべき点があります。

示談書に不備があると、示談が成立したはずなのに被害届が出されてしまったり、後になって追加で損害賠償を請求されたりするおそれが残ります。

弁護士は、後から紛争を蒸し返されないような内容を示談書に盛り込み、当事者間で一切の解決ができる示談ができるようにします。

2 横領罪不成立の主張その他無実の主張

上記の「事例」で、Aさんがお店の商品を自分で使うためではなく、より安全確実に商品を管理するために持ち帰り、現に商品管理のためだけに用意した厳重な金庫に保管していた場合、横領罪は成立しないと考えられます。

なぜなら、不法領得の意思が欠けており、横領行為にはあたらないと考えられるからです。

それにもかかわらず、捜査対象になってしまった場合、決して偽の自白をしたりせず、無実を主張しましょう。

その他、無実の方のために、弁護士は、横領罪が成立しないこと、アリバイや真犯人がいることなどを証拠に基づき主張し、依頼者の疑いを晴らして嫌疑不十分による不起訴処分・無罪判決を勝ち取るための弁護活動を行います。

3 起訴されたら

単純横領罪や業務上横領罪には罰金刑が規定されていません。

そのため、公判請求されると、有罪と判断された場合、執行猶予付き判決か実刑判決のいずれかとなります。

無実の方については、上の3で述べた弁護活動を裁判においてもしていきます。

横領をしたことに争いがない場合は、弁護士は、できる限り減刑したり、執行猶予が取れるように情状弁護活動を行います。

4 警察が介入して逮捕されるなどの不安がある方へ

横領罪の検挙率は、90%以上(犯罪白書平成26年度版)と非常に高いです。

もし、魔がさして会社の金銭に手を出してしまった場合など、捕まるかもしれないと不安に感じている方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

横領事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士に一度ご相談ください。

刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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