【お客様の声】盗撮事件と性的姿態撮影等処罰法
盗撮事件で在宅捜査を受けたものの不起訴になったという事例を参考に、今般行われた法改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、川崎市川崎区を走行する路線バスに乗車していた際、つり革を掴んで立っていた女性Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向けて撮影するいわゆる盗撮をしました。
スマートフォンがVさんの膝裏に当たったことでVさんに発覚し、通報を受けて臨場した川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官によって在宅捜査を受けることになりました。
Aさんからの依頼を受けた弁護士は、捜査機関を通じて被害者であるVさんと連絡を取り、示談交渉を行った結果、Vさんは示談に応じてくださることになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮についての法改正】
事例は、令和5年6月23日公布の「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(通称、性的姿態撮影等処罰法)が制定される以前に起きた事件でした。
そのため、Aさんには神奈川県迷惑行為防止条例3条1項2号に違反し、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されるおそれがありました。
この盗撮について、性的姿態撮影等処罰法の施行後の事件については以下の条文が問題となります。
性的姿態撮影等処罰法2条1項
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等…のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの…を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
今回のAさんの行為は、“人(Vさん)が見に着けている下着のうち現に性的な部位(性器や肛門)を覆っている部分“をスマートフォンで撮影したことから、これに違反し処罰される可能性があります。
よって
神奈川県迷惑行為防止条例に違反した場合の罰条…1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
性的姿態撮影等処罰法に違反した場合の罰条 …3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(拘禁刑は今後施行される刑事収容施設にて所定の作業を伴わない刑で、施行されるまでは懲役刑として扱われます。)
となることから、事実上の厳罰化となりました。
【盗撮事件での弁護活動】
いわゆる盗撮事件の場合、被害者がいる事件であり、多くの場合は被害者が特定されていることから、被害者との示談交渉が重要な弁護活動の一つになると考えられます。
その他にも、身体拘束されている事件であれば釈放を求める弁護活動、事実と異なる嫌疑で捜査されている場合には否認を主張する弁護活動など、事件によって弁護活動は異なります。
神奈川県川崎市川崎区にて、盗撮などの刑事事件を起こした、あるいは起こしたとされて、捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。