【お客様の声】大麻を輸入し関税法違反で逮捕

【お客様の声】大麻を輸入し関税法違反で逮捕

乾燥大麻を海外からひそかに輸入したことで逮捕され、裁判になった結果、執行猶予付きの判決が言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市南区在住のAさんは、横浜市南区にて自営業で生計を立てています。
Aさんは、海外から乾燥大麻輸入した嫌疑で、関税法違反の罪で逮捕されました。
また、Aさんの家からは大麻以外の薬物も発見されたことから、そちらについても捜査され起訴されました。
とりわけ大麻については輸入した量が多いことから、営利目的での輸入が疑われ厳しい取調べが行われました。

弁護士は、大麻の親和性が高いことを認めつつ、その改善のため専門医の診療・治療を行っていることや、自己使用目的であり第三者に譲り渡すなどの行為がなく社会的な危険性がなかったことを主張した結果、Aさんは辛うじて執行猶予付きの判決が言い渡されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻の輸入で関税法違反に】

Aさんについては、大麻取締法と関税法がそれぞれ問題となりました。
関連する条文は以下のとおりです。

大麻取締法4条1項 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
 1号 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
同24条1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。

関税法69条の2第1項 次に掲げる貨物は、輸出してはならない。
 1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤…。ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸出するものを除く。
関税法108条の4 第69条の2第1項第1号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物を輸出した者…は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

Aさんの行った大麻輸入するという行為は、大麻取締法の禁止する大麻輸入罪(Aさんの場合は自己使用目的であったことから大麻取締法24条1項)、及び関税法の禁止する無許可輸入罪の両方に当たると考えられます。
これについては、刑法54条1項で「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」とされていることから、関税法の定める範囲で刑事罰が科せられることになります。

【大麻の輸入での弁護活動】

大麻の輸入事件の場合、安価で購入できる、あるいは大麻の輸入がリスキーな行為であることから1度で済ませたいという思いから大量に輸入することがあるようですが、その量が多いと、警察官や税関職員としては第三者に転売しているのではないかという疑念を抱きます。
第三者に譲り渡すために大麻輸入していたとすると、社会に危険が及ぶ行為であることから、罪名が変る場合もあり裁判でも厳しい刑事罰が科せられます。
弁護士としては、取調べで作成された供述調書を丁寧に読み込み不同意部分を的確に選び抜いたり、刑事裁判の被告人質問で丁寧に確認をしていく必要があります。

神奈川県横浜市南区にて、大麻輸入したことで関税法違反や大麻取締法違反で捜査されている場合や家族が逮捕されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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