無免許のひき逃げ事件(後編)

無免許のひき逃げ事件(後編)

無免許ひき逃げ事について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
この記事は,無免許ひき逃げ事件(前編)の続きとなります。

【道路交通法違反(無免許運転)とは】

道路交通法64条 
何人も,第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項,第103条第1項若しくは第4項,第103条の2第1項,第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。),自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号;法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し,又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者

無免許ひき逃げ事件には,道路交通法違反無免許運転)が成立する可能性があります。

公安委員会の運転免許を受けずに自動車を運転した場合,道路交通法違反無免許運転)が成立します。
道路交通法違反無免許運転)の罰則は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

【無免許のひき逃げ事件の見通し】

無免許ひき逃げ事件を起こしてしまった場合,今後の処分・判決の見通しが気になると思いますので,解説します。

まず,無免許ひき逃げ事件を起こした場合,その刑事事件が警察に発覚してしまうと,逮捕されてしまう可能性があります。
これは,逮捕の要件に,逮捕の必要性(刑事訴訟法199条3項),具体的には逃亡するおそれや罪証隠滅のおそれがあることが挙げられているところ,無免許ひき逃げ事件は現実に交通事故を起こした後に逃亡しており,この逮捕の必要性という要件を満たすと考えられるからです。

次に,無免許ひき逃げ事件を起こした場合,逮捕・勾留(逮捕に引き続く身体拘束)を経て,起訴(刑事裁判に訴えられること)される可能性があります。
この理由には,無免許ひき逃げ事件を起こしたことを裏付ける客観的な証拠が得られやすいこと等が考えられます。

無免許ひき逃げ事件を起こした場合に科せられる罰則は,すでに解説したように非常に重いものなっていることに注意が必要です。

【無免許のひき逃げ事件で罪を軽くしたい場合】

以上のように,無免許ひき逃げ事件では,逮捕・勾留といった身体拘束に加えて,起訴されて重い有罪判決を下される可能性がありますが,それでも罪を軽くしたいという場合,刑事弁護士を入れて,示談をしたり,証人尋問で情状を訴えたり,被告人質問で反省していることを示したりすることが必要です。
刑事弁護士による適切な法廷弁護活動を経れば,情状証拠を提出することができ,裁判所により寛大な判決が下される可能性が高まります。

以上のような刑事弁護士による刑事弁護活動をより効果的に行うためには,刑事弁護士無免許ひき逃げ事件の被疑者・被告人の方,そのご家族の方など,十分な時間を取って,綿密な打合せをすることが必要です。
無免許ひき逃げ事件で罪を軽くしたい場合,早期に刑事弁護士を選任して,適切な刑事弁護活動を十分な時間的余裕をもって行ってもらうということが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
無免許ひき逃げ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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