未成年者にわいせつ動画を要求
SNS等を通じ、未成年者に対してわいせつな動画を要求した場合やそれを受け取って所持していた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市栄区在住のAは、横浜市栄区の会社に勤める会社員です。
Aは、SNS上で横浜市栄区在住の女性Vを見つけ、プロフィールを確認したところ16歳と明記されていました。
AはVが気に入り何度もやり取りをして、Vが安心したところでVに対してわいせつな動画を要求しました。
その際、Vは何度も拒みましたが、それでもAは要求し続けました。
不安になったVは保護者に相談し、相談を受けたVの保護者は横浜市栄区を管轄する栄警察署に被害届を提出しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【わいせつな動画を要求しただけで罪に?】
18歳未満の未成年者のわいせつな動画を所持していた場合については後述致しますとおり罪に当たりますが、そもそも未成年者に対してわいせつな自撮り動画などを要求する行為自体が罪に当たる可能性があります。
ケースについて見てみると、神奈川県横浜市栄区にて、横浜市栄区に住んでいる女子児童(18歳未満)に対してわいせつな動画を要求しています。
これは、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県青少年保護育成条例31条の2 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等…の提供を求めてはならない。
53条4項 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
13号 第31条の2の規定に違反した者であつて、次のいずれかに該当するもの
ア青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者
イ青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者
ただし、条例は各都道府県などの地方自治体が定めるものですので、自治体ごとにその内容は異なります。
自分の行為が違法なのか、分からないという方がおられましたら、無料相談時に担当弁護士にお尋ねになることをお勧めします。
【実際にわいせつな動画を持っていたら更に重い罪に】
未成年者に対してわいせつな動画を要求し、その後実際にわいせつな動画を受け取った場合、更に重い罪に問われることが考えられます。
未成年者のわいせつな動画は児童ポルノと呼ばれ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)によって所持等が禁止されています。
児童ポルノにあたるわいせつな動画等を所持していた場合については以下の条文が適用される可能性があります。
児童買春、児童ポルノ処罰法7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者…は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者…も、同様とする。
また、児童ポルノを販売目的で所持していた場合や他人に譲渡したりした場合等についても、別途法律に違反する可能性があります。
未成年者のわいせつな動画を所持していたり、未成年者に対してわいせつな動画を要求したりする行為は、その場ですぐに発覚しなかったとしても、後々の捜査で発覚して検挙されるというケースも少なくありません。
そして、実際に捜査が介入した場合、記憶が曖昧なまま取り敢えず自供するのではなく、弁護士に依頼をして頭を整理してから対応することをお勧めします。
神奈川県横浜市栄区にて、未成年者に対してわいせつな動画を要求した、あるいは未成年者のわいせつな動画を所持していたことで捜査を受けている方がおられましたら、事務所にて無料で相談ができる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。