金銭トラブルで少年を逮捕
金銭トラブルから、傷害の疑いなどで少年が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市に住む19歳の少年Aさん。
お金を貸したBさんがなかなか返してくれなかったことから、友人とともにBさんの自宅に乗り込み、Aさんの自宅に連れ込んで、殴る蹴るなどの暴行を加えました。
Bさんが持っていた財布を奪った上で、Bさんを釈放しました。
後日、Aさんの自宅に神奈川県金沢警察署の警察官が訪れてAさんは逮捕され、Aさんの友人らもまもなく逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~監禁・傷害・恐喝・強盗致傷~
Bさんを部屋に連れ込んで暴行を加え、財布を奪ったAさんら。
様々な犯罪が成立する可能性があります。
まず、Bさんが未成年だった場合、無理やり連れだした行為が、未成年略取罪に当たる可能性があります。
刑法224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
この条文には、略取と誘拐という2つの犯罪行為が定められています。
誘拐はイメージが付きやすいかと思いますが、相手をだまして連れ去るような行為です。
一方、略取は暴行や脅迫を用いて無理やり連れ去るような行為を言います。
次にAさんの自宅に連れ込んだ行為は、監禁罪に該当する可能性があります。
第220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
続いて、暴行を加えてケガを負わせたことから、傷害罪が成立する可能性があります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
さらに、財布を奪っていることから、恐喝罪または強盗罪の可能性があります。
第249条1項(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第236条1項(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
恐喝罪は、脅しを手段として財物を出させた場合に成立します。
強盗罪は、暴行または脅しを手段として財物を奪った場合に成立します。
どちらの罪も、脅しについては手段として重なっていますが、刑罰が強盗の方が重いので(強盗の有期懲役は上限が20年)、より強く脅したような悪質な場合に強盗罪が成立するイメージです。
なお、貸した金額の範囲内でお金を奪っただけだったとしても、暴行・脅迫を用いるなど手段が不当な場合には、これらの罪が成立する可能性が十分に考えられます。
さらに、財布を奪うために暴行した結果、相手がケガをしていれば、強盗致傷罪が成立する可能性もあります。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
無期懲役もありうるので、とても重い刑罰が定められているといえます。
このように、Aさんのような行為をすると、様々な犯罪が成立してしまう可能性があります。
具体的に、どの犯罪に問われるかは、より詳細な事情の違いによって変わってきますが、たとえ相手がお金を返さないのが原因だったとしても、穏当ではない方法を採ってしまうと、罪に問われかねないのです。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。