建物などへの放火はどのような罪に問われる?放火事件を起こして自首した場合にはどうなる?

建物などへの放火はどのような罪に問われる?放火事件を起こして自首した場合にはどうなる?

放火

神奈川県川崎市にて建物に放火したという事例を想定して、成立する罪と自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が記述します。

【ケース】

神奈川県川崎市在住のAさんは、川崎市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、イライラしていたところVさん宅(一軒家)の前を通ろうとしたとき、子どもが自転車で飛び出してきてAさんは轢かれそうになりました。
沸点が最高潮に達したAさんは、自身が持っていたライターのオイルをVさん宅の門扉にかけて、火を付けました。
その後すぐにその場を離れたAさんですが、罪悪感に駆られ、弁護士による無料相談を受けて成立する罪と自首することのメリットについて質問しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【放火はどのような罪?】

今回、ケースのAさんはVさん宅の門扉に火を付ける、放火と呼ばれる行為をしました。
放火をした場合に問題となる罪については、火をつけたものが何で、それが自分の所有している物であるか否かにより異なります。

・現住建造物等放火

人が住んでいる家やアパート、あるいは現に人がいる建物などに放火をした場合、現住建造物等放火罪に当たります。
現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。

刑法108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

・非現住建造物等放火

人が住居として使用していない建物などに放火をした場合には、非現住建造物等放火罪に当たります。
非現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。

刑法109条1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。

・自己所有非現住建造物等放火

自分が所有している空き家などを放火した場合、自己所有非現住建造物等放火罪が適用されます。
ただし、公共の危険がない場合(不特定・多数の生命・身体・財産に脅威を及ぼす状態)であれば罰しないとされています。

刑法109条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

・建物等以外放火

車や鉢植えなど建造物以外のものを放火した場合は、建造物等以外放火罪に当たる可能性があります。
建造物等以外放火罪の条文は以下のとおりです。

刑法110条1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

・自己所有建造物等以外放火

建物以外の物で、自分の持ち物を放火した場合には、自己所有建造物等以外放火罪に当たる可能性があります。
自己所有建造物等以外放火罪の条文は以下のとおりです。

刑法110条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

今回のAさんの場合、対象物が門扉であることから、建造物等以外放火罪の成立が考えられます。
門扉は住宅の壁やドアとは異なり、建造物の一部とは認められないためです。
但し、門扉と自宅が極めて近く、門扉に火を付けたことで建造物にも延焼することを想定して放火した場合、現住建造物等放火未遂罪に当たります。

【自首とは?】

今回のAさんは、捜査機関から連絡が来る前に弁護士事務所に相談のうえ、警察署に行きました。
捜査機関が捜査を行う前に捜査機関に自ら出頭した場合、自首が成立します。
自首については、刑法で以下のとおり規定されています。

刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

捜査機関から連絡が来ていない場合でも、既に捜査機関が犯人を「被疑者」と特定して捜査が行われていた場合には、自首が成立しません。
自首が成立することにより、
・「刑を減軽」されるかもしれない
・いつ逮捕されるか分からないという不安におびえなくて良い
・自首することで逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして、逮捕・勾留されるリスクが下がる
というメリットがあります。

しかし、自首した場合には前科調書が作成され、捜査機関のデータベースに犯歴として残るいわゆる前歴が生じるというリスクがあります。
自首する前に、捜査機関から捜査を受ける可能性、自首のメリットを知りたいという場合、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に無料相談を受けることをお勧めします。

神奈川県川崎市にて、御自身が放火の罪を犯してしまい自首を検討している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
無料法律相談を行ったうえで、自首の同行や弁護士への依頼について丁寧にご説明致します。

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