1 逮捕・勾留
逮捕されると、身体を拘束され、警察署などの留置場に入れられます。
その後、基本的には、逮捕された時点から48時間以内に、検察官へ身柄が送致されることとなります。
送致後、検察官が身体拘束を継続する必要性があると考える場合、検察官が送致を受けてから24時間以内、かつ逮捕されてから72時間以内に、被疑者の勾留を請求し、裁判官がこれを許可すると、さらに10日間身体拘束が継続することとなります。
この勾留は、さらに延長されることがあり、勾留期間の最長は通じて20日間です。
以上をまとめると、最長72時間の逮捕による身体拘束の後、さらに最長20日間の勾留による身体拘束がされる可能性があります。
もっとも、この期間中に被疑者の疑いがはれたり、これ以上被疑者の身体を拘束し続ける必要がないなどと判断された場合、被疑者は解放され、はれて家に帰ることができます。
これを釈放といいます。
2 在宅捜査
捜査機関や裁判官が逮捕・勾留までする必要はないなどと考えるときは、在宅捜査として事件処理が進んでいきます。
身体拘束はされず、呼び出しがあった時はそれに応じて捜査機関に出頭して取り調べなどを受けることとなります。
3 起訴・裁判手続き
逮捕・勾留されている場合は身体拘束期間の満期近くに、また在宅捜査の場合は必要な捜査が全て終わった時点で、検察官が、起訴するかどうかの判断をします。
勾留された状態で起訴された場合、判決が出るまでの間さらに勾留状態が続くことがあります。
もっとも、起訴されると、保釈請求をすることができ、保釈が許可されれば、保釈金を裁判所に預けて解放されることとなります。
起訴には2種類あり、1つは正式な裁判手続きを踏むこととなる起訴、もう1つは簡略化された手続きで判決が出る略式起訴があります。
正式な裁判では、公開法廷での裁判手続きとなり、判決が出るまではある程度の期間がかかります。
他方、略式起訴の場合には、公開法廷での裁判は開かれず、罰金の判決が言い渡されることとなります。
4 判決
裁判では、有罪判決か無罪判決の言い渡しを受けます。有罪判決の場合、刑の種類・内容が言い渡されます。
有罪で懲役刑の判決の場合、事案によっては、執行猶予が付くことがあります。
執行猶予が付かないいわゆる実刑の場合は、すぐに刑務所に収容されるのに対して、執行猶予付き判決の場合は、すぐに刑務所に収容されることはなく、一定の執行猶予期間を問題なく過ごすことができれば、その後刑務所に収容されることはないことが確定します。
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