神奈川県南足柄市で殺人事件―緊急逮捕等の逮捕種類について弁護士に質問
【ケース】
神奈川県南足柄市に住むAは、個人的に借金をしていた南足柄市在住のVと口論になってしまった際、ついカッとなってVを傍にあった包丁で刺殺し、返り血を大量に浴びたシャツのまま、包丁を残して現場を離れました。
通報を受けた、南足柄市を管轄する松田警察署の警察官が現場に向かう最中、返り血を浴びたAを発見したため職務質問したところ、Aが逃走したころから、警察官はAを殺人の容疑で緊急逮捕しました。
(フィクションです。)
【逮捕の種類について】
逮捕には、①通常逮捕②現行犯逮捕③緊急逮捕の3種類があります。
①の通常逮捕とは、事前に裁判官から逮捕状を発布され、その逮捕状に従って逮捕を執行する仕組みです。
逮捕状の請求は、要件を満たした場合に検察官もしくは司法警察員(警部以上の警察官)によって行われます。
裁判所の裁判官は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があると認められる場合には、明らかに逮捕の必要が無いと認めるときでない限り、逮捕状を発布しなければなりません。
少々古いデータですが、平成23年の逮捕状の却下率(検察官や警察官が請求したが、裁判官が逮捕状を発布しなかった割合)は0.07%です。
つまり、捜査機関の逮捕状請求は99%以上認められます。
②の現行犯逮捕は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わつた者」(刑事訴訟法212条1項)に対して、「何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」(同213条)と定めています。
③緊急逮捕は、(1)「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」について、(2)「罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合」であって、(3)「急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと」を要件としています。(同法210条)
緊急逮捕を行った場合は、その理由を被疑者に告げ、逮捕後は直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きを行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
緊急逮捕の場合、緊急逮捕の要件を満たしていなければ違法逮捕の可能性があります。
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(松田警察署までの初回接見費用―43,260円)