神奈川県座間市で不法就労助長罪―過失の有無を弁護士に相談
【ケース】
神奈川県座間市で個人経営飲食店を営むAは、常連客の大学生Xをアルバイトとして採用しました。
Xはアジア系外国人で、「留学」で在留資格を取って大学に通っているのですが、許可を取るのが面倒だと思い偽名(日本人名)の履歴書でアルバイトをしました。
AはXが常連客だったため昔からよく話をしている顔見知りで、日本語も流暢でコミュニケーションにも問題がなく、履歴書の名義も日本人らしい名前だったため、Xが外国人であるとは思っていませんでした。
しかしある日、座間警察署の警察官が店にやってきて、Xを不法就労の罪で逮捕し、Aも不法就労助長罪の可能性があるから、後日話を聞くと言われました。
(フィクションです。)
【不法就労助長罪とは】
不法就労とは、①ビザが切れた等の不法滞在者が働く、②入国管理局から働く許可を受けていないのに働く、③許可の範囲を超えて働く場合があります。
ケースの場合は、Xが留学のビザで入国していますので、②が問題となります。
留学ビザの場合、原則アルバイトを含む就労を禁止されており、資格外活動許可を受けた場合に限り週に28時間以内の就労が認められていますが、Xは当該許可を得ていないため、不法就労になります。
加えて履歴書を偽造している点は私文書偽造罪に問われる可能性があります。
また、Xを雇ったAは不法就労助長罪に問われる可能性が考えられます。
出入国管理及び難民認定法73条の2第1項1号の定める不法就労助長罪は、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。
不法就労助長罪はたとえ外国人が不法就労であることを知らなかったとしても成立しますが、不法就労であることを知らなかったことにつき、過失が無かった場合には、不法就労助長罪は不成立になります。(同条第2項参照)
【過失の有無を弁護士に相談】
過失は「違法の結果を予見できたにもかかわらず、注意を怠ったために結果が回避できなかった場合」に認められます。
ケースで、Aが不法就労助長罪につき過失が無かったと認められるためには、例えばXと話をしていて何ら違和感なく会話が成立していたことや、長期間常連客として来ていたために履歴書に嘘を書かれているとは思わなかった等の証明を要します。
神奈川県座間市にて、不法就労助長罪で取調べを受ける予定の方で、外国人の雇い入れにつき過失が無かったと主張したい方が居られましたら、弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
(座間警察署までの初回接見費用―38,700円)