神奈川県横須賀市の通貨偽造事件

神奈川県横須賀市の通貨偽造事件

神奈川県横須賀市に住むA(20代女性)は、横須賀市内の飲食店でアルバイトをしています。
Aは、生活に困っていたことから、生活費として使用する目的で、日本で一般的に流通している一万円札を作成する、いわゆる偽札作りをしました。
結局Aは一万円の偽札を30枚作成したのですが、本当に使ってバレないか不安になり、封筒に入れて鞄の奥底へ隠しました。

ある日、アルバイトの帰りに偽札を鞄に入れて歩いていたところ、パトロール中の横須賀市を管轄する横須賀警察署の警察官から職務質問を受けました。
Aは職務質問に際して所持品検査を求められ、素直に応じたところ警察官が偽札の存在に気づいたため、Aを通貨偽造罪で現行犯逮捕しました。

Aの家族は、偽札を持っていたことでAが逮捕されたと横須賀警察署の警察官からの連絡を受けたため、精神的に脆いAが取調べに耐えられるか不安になり、弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【偽札で問題になる罪】

普段多くの方が何気なく利用している一万円札などの銀行券は、もとはただの紙です。
にも関わらず、我々が一万円札に一万円分の価値を認められている理由は、それが法律によって定められていて、その銀行券に信頼があるために一万円分の価値が認められていると考えられます。
そのため、法律で定められていない者が貨幣や銀行券を作成する行為は、貨幣や銀行券の信頼を損ねる偽札と判断され、厳しく処罰される可能性があります。

ケースの場合、アルバイトのAは偽札を一万円札として利用しようと思い、偽札を作っています。
この場合、通貨偽造罪にあたる可能性があります。
通貨偽造罪とは、刑法148条1項で「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。」と規定されています。
「行使の目的」とは、偽札を本物のお金として利用する目的を指します。
ケースのAのように、実際には利用していない場合であっても、その目的を持って偽札を作成した場合はこれにあたります。
「通用する」とは、日本国内で流通していて、法律で強制通用力を与えられていることを指します。

その他、行使を目的とせずに、例えば学校の授業で使用するなどの目的で偽札を作成した場合は、「行使の目的」がありません。
この場合、通貨偽造罪にはあてはまりませんが、通貨及証券模造取締法1条に反する場合が考えられます。
この法律に反して偽札を作成した場合の法定刑は1月以上3年以下の懲役に処する旨が定められています。

【偽札作りで取調べのアドバイス】

取調べは、警察官や検察官といった捜査機関の担当者(取調官)によって行われるもので、取調官が事件の詳細などについての質問をして、それに答えた内容を書面として残すことが行われています。

逮捕・勾留されている身柄事件の場合、取調べを行うために取調室に行くことを拒否したり、取調室から自由に退室したりすることは基本的に認められません。
一方で、在宅の事件での取調べは基本的に任意であるため、取調官と連絡をとって日程調整を図ることが可能です。
ただし、在宅事件であっても取調べを拒み続けた場合であれば、逃亡や罪証隠滅(証拠を隠す)の恐れがあるとして、逮捕されるリスクが生じることが考えられます。
なお、取調べは、基本的に弁護士を含めて立会いが認められていません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
取調べは、初めて経験される方も多いかと思われます。
その中で、取調べでは何を聞かれるのか、取調べで何を話せばいいのか等、分からない方も多いでしょう。
当事務所の弁護士は、ご依頼者様の不安を少しでも解消すべく、お一人お一人に対し、的確なアドバイスを行います。
更に、取調べの詳細などのご報告を受け、違法な取調べが行われた場合等であれば然るべき措置を講じます。

神奈川県横須賀市にてご家族が偽札作りをして通貨偽造罪で逮捕され、取調べでのアドバイスをお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

ご家族が横須賀警察署で逮捕・勾留された場合の初回接見:37,800円
初回のご相談:無料

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