神奈川県横浜市栄区の公然わいせつ事件
【ケース】
神奈川県横浜市栄区に住むA(40代男性)は、横浜市栄区にある会社で働く会社員です。
Aは、これまでに何度か横浜市栄区にある自宅近くの公園で、全裸になって歩くことでスリルを味わっていました。
事件当日も、Aは深夜に誰もいないことを確認した上で公園のトイレで服をすべて脱いだうえで、公園内を歩いていました。
しかし、偶然公園を横切ろうと通った近くに住むX(50代男性・会社員)にAが全裸で公園を歩いているところを目撃し、警察に通報しました。
誰かに見られたことに気づいたAは、慌てて公園のトイレに隠れましたが、通報を受けて臨場した横浜市栄区を管轄する栄警察署の警察官に見つかり、公然わいせつ罪で現行犯逮捕されました。
Aの妻は、早期に事件が終わる手段の一つとして略式手続があると知り、初回接見に行った弁護士に略式手続について尋ねました。
(フィクションです。)
【公然わいせつ罪について】
公然わいせつ罪は刑法174条で「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
公然とは、「不特定又は多数の人が認識しうる状態」を言います。
わいせつな行為とは、「いたずらに(過度に)性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義概念に反するもの」を言います。
ケースのAは、全裸になっているという点で、性器を露出していると考えられますので、わいせつな行為をしていると言えるでしょう。
そのため、Aは公然わいせつ罪に問われる可能性があります。
【略式手続について】
警察官等が検察官に身柄・あるいは書類を検察官に送致した場合、検察官は最終的に被疑者を起訴するか、起訴しないかを決めます。
起訴しないという判断は、いわゆる不起訴と呼ばれるものですので、被疑者は処分されません。
起訴する場合は、通常の公判請求の他に、一定以下の罪の場合は略式手続(略式起訴)を選ぶことが出来ます。
通常の起訴(公判請求)する場合、起訴から裁判が終了するまで数ヶ月から数年の時間を要します。
実際に裁判が開かれる場合、事件の当事者(被疑者・被告人)だけでなくそのご家族にも過度の負担がかかると考えられます。
略式手続(略式起訴)は、事案が明白で簡易な事件であって、100万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円以下)に相当する事件について、被疑者に異議のない場合に行われる手続です。
通常の起訴とは異なり、公判を開くことなく手続きを終わらせることが出来ます。
また、略式手続を受けた者が納得しなかった場合、略式手続によって下された略式命令を受取ってから14日以内に通常の裁判を申し立てることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市栄区にて公然わいせつ罪に問われている方、又はそのご家族がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
公然わいせつ罪で略式手続を選ぶ場合のメリット・デメリット等、弁護士が丁寧にご説明致します。
栄警察署までの初回接見費用:37,800円
初回のご相談:無料