神奈川県横浜市中区の銃刀法違反事件

神奈川県横浜市中区の銃刀法違反事件

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住む20代男性のAは、横浜市中区にあるコンビニエンスストアで働くアルバイトです。
Aは、ナイフなどの刃物に興味関心があり、また、護身にもなると思い、いつも持ち歩く鞄に刃物を入れていました。

ある日の深夜、Aがアルバイトを終え横浜市中区の歩道を歩いていました。
すると、横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官から「夜間の防犯パトロールで回っていますので、身分証明書を見せ、所持品検査をさせてください」と言われました。
その日もAは鞄に牛刀を入れていたので、Aは職務質問を拒否し続けました。
その間山手警察署の警察官は応援を呼び、警察官は総勢8人に及びました。

最初に声を掛けられてから2時間が経過し、職務質問と所持品検査を受けざるを得なくなったAは、鞄に入っていた牛刀を見せたためAは銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
Aの両親は、銃刀法違反にあたるのか、職務質問や所持品検査は適法に行われたものなのかが分からず、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【銃刀法違反について】

ナイフなどを持ち歩く場合、まずは銃刀法に違反しないか、注意する必要があります。
銃刀法は、正式名称を銃砲刀剣類所持等取締法と呼びます。
銃刀法では、「銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定める」ことを目的としています。(銃刀法1条)

「銃砲」は、けん銃や小銃、猟銃といった金属製弾丸を発射するもののほか、空気銃なども含まれます。
「刀剣類」は、刃渡り15センチメートル以上の刀や、刃渡り5.5センチメートル以上の剣などを指します。
これらは許可なく所持しているだけで銃刀法3条各項に違反します。

今回Aが持ち歩いていたのは牛刀です。
牛刀はご存知の通り包丁の一種であり、刀や剣とは異なり包丁を販売している専門店やホームセンター、スーパーなどで販売されているものです。
当然、牛刀を購入する際に許可申請を行う必要はありません。
しかし、これを携帯することは銃刀法に違反する可能性があります。
銃刀法22条では「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。(以下略)」と定められています。
Aは牛刀を持ち歩いていますがこれは携帯にあたります。
もしAが携帯していた牛刀の刃体の長さが6センチメートルを超えていた場合、銃刀法22条に違反するということになります。
銃刀法22条に反した場合の法定刑は「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」です。

また、仮に銃刀法に違反しなかった場合であっても、軽犯罪法に違反する可能性があります。
軽犯罪法は、1条2号で「正当な理由がなくて刃物…を隠して携帯していた者」に対して「拘留又は科料に処する」と定められています。
拘留とは1日以上30日未満、刑事施設に送られる刑であり、科料は千円以上一万円未満を納付する刑です。

【職務質問と所持品検査】

職務質問は警察官職務執行法2条1項で「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」と定められています。
あくまで質問が出来るという文言ですので、職務質問は強制ではありません。
しかし、実際に自分が職務質問や所持品検査を求められたときにそれを拒否することは容易ではないでしょう。
加えて、職務質問や所持品検査が違法に行われたという事例もありますが、一般の方にそれを判断することは難しいと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、銃刀法違反事件を含めた様々な事件をこれまで解決して参りました。
神奈川県横浜市中区にて職務質問や所持品検査を受けた結果、銃刀法違反で逮捕された方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

山手警察署までの初回接見費用:36,400円

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