神奈川県横浜市港南区でストーカー行為―禁止命令なしの逮捕で弁護士へ

神奈川県横浜市港南区でストーカー行為―禁止命令なしの逮捕で弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市港南区に住むAは、被害女性にストーカー行為をはたらいたとして、禁止命令なしに通常逮捕されました。
Aの家族は、状況が分からず、弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【ストーカー規制法について】

ストーカー規制法では、規制の対象となる行為を、「つきまとい等」と「ストーカー行為」としています。
つきまとい等とは、「つきまとい・待ち伏せ・住宅等の見張り・うろつき」や「面会・交際の強要」「連続した電話・FAX・電子メール」等といった行為を指します。(ストーカー規制法2条1項各号)

ストーカー行為とは、同一の者に対して「つきまとい等」を反復して行うことを指します。
ストーカー行為をした場合、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法18条)

また、つきまとい等やストーカー行為に対して、禁止命令等が出されることもあります。
これは、各都道府県の公安委員会の職権で、つきまとい等やストーカー行為の禁止を命じる制度です。
基本的には加害者側にも聴聞や弁明の機会が与えられ、それを踏まえて禁止命令が下されますが、緊急の必要がある場合などは聴聞や弁明の機会なしに、禁止命令を下すことが出来ます。(この場合、加害者側には事後的に意見を聴取する機会が設けられます。)
禁止命令に反してストーカー行為をした場合は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」(ストーカー規制法19条1項)に、禁止命令には違反したものの、ストーカー行為には当たらない場合は「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(ストーカー規制法20条)に、それぞれ処される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
ストーカー規制法違反で逮捕され、被疑者がそれを認めている場合は、被害者と示談を結ぶ、情状証拠を探すなど、刑の減免を求めた弁護活動が考えられます。
また、例えばつきまとい等に見えるが実際は好意に基づくものではなく探偵の仕事をやっていたなど、被疑者がストーカー行為をやっていないと主張する場合は、その客観的な証拠等を主張していかなければなりません。

神奈川県横浜市港南区ストーカー規制法違反により禁止命令なしで逮捕された方がご家族におられましたら、弊所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)

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