神奈川県横浜市金沢区で勾留中の単純逃走罪―弁護士の接見交通権とは
【ケース】
神奈川県横浜市金沢区に住むAは、横浜市金沢区内の自宅において殺人未遂罪で逮捕され、その後勾留決定により金沢警察署の留置施設に勾留されていました。
その勾留期間中、Aは弁護士と接見をしていましたが、弁護士が接見を終えて面会室を出た後一人になった隙を見て、警察署から抜け出し逃走しました。
金沢警察署の警察官は、逃走した勾留中のAを単純逃走罪で捜索しました。
(フィクションです。)
【単純逃走罪について】
ケースのAは、逮捕後勾留されている期間中に警察署から逃走しています。
そのため、Aは単純逃走罪に当たる可能性があります。
単純逃走罪は刑法97条で「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。」と定められています。
単純逃走罪の主体は、拘禁された①既決…の者、②未決の者、です。
①は裁判において刑の言い渡しが決定して、それにより拘禁されている者を指します。
②は裁判には至っていないものの、勾留されている被疑者・被告人を指します。
そのため、例えば釈放・保釈によって身柄拘束が解かれた者や、現行犯逮捕される際に振り切って逃走した者などは、同罪に当たりません。
ただし、逃走の際に暴行や脅迫を用いた場合や手錠や面会室の扉などを破壊して逃走した場合などは加重逃走罪(刑法98条―3月以上5年以下の懲役)に当たる可能性があります。
【接見交通権について】
身体拘束されている場合でも、原則として警察官の立会いの下で家族や友人の接見は認められています。
しかし、捜査に不利益を来す場合などに検察官は接見禁止を請求し、裁判官がそれを認めた場合は接見が制限・禁止されます。
一方で弁護士には接見交通権が認められているため(刑事訴訟法39条1項)、接見禁止の如何に関わらず、原則として立会人無しで被疑者・被告人との接見ができます。
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