神奈川県横浜市磯子区で家宅捜索

神奈川県横浜市磯子区で家宅捜索

【ケース】
A(25歳男性)は、横浜市磯子区内の専門学校に通う学生で、横浜市磯子区内にあるアパートで独り暮らしをしています。
Aは、3年前に3回ほど、インターネット通販で購入した小学生の性行為が写された写真計50点とDVD計30点を横浜市磯子区にあるアパートに隠し持っていました。

ある日の早朝、横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の生活安全部少年捜査課の警察官が自宅に来て、「6時12分、家宅捜索を始める」と言って自宅内に入ってきて、家宅捜索を開始しました。
その結果、磯子警察署の生活安全部少年捜査課の警察官は小学生の性行為が写された写真50点とDVD30点を発見し、差し押さえしました。

警察官はAに対して「後日連絡するから」と言いました。
Aは、3年前に購入した児童ポルノの写真とDVDを所持していたことによって家宅捜索を受けたために不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【児童ポルノの所持について】

児童ポルノについては、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称、児童ポルノ禁止法)にその定義が定められています。
それによりますと、「児童」とは、十八歳に満たない者を言い(児童ポルノ禁止法2条1項)、児童ポルノとは、写真、電磁的記録電磁的記録(DVD等の媒体やハードディスク等)に係る記録媒体その他の物であって、①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為、②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの、③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの、を指します。(児童ポルノ禁止法2条3項各号)

ケースのAは、小学生の性行為が写された写真とDVDを所持していましたので、児童ポルノ禁止法に違反します。
なお、ケースのAのように、単に自己で鑑賞等する目的で所持していた場合は、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と定められています。(児童ポルノ禁止法7条1項)

【家宅捜索を受けたら弁護士へ】

家宅捜索とは、ニュースやドラマでよく聞く言葉であるかと思います。
家宅捜索は、その場所に証拠になるものがある場合にそれを探すための強制処分です。
また、単にそれを見ただけでは証拠として不十分な場合、それを差し押さえて捜査機関で解析等行うこともあります。
警察官などの捜査関係者が、自宅などを捜索して証拠品等を差し押さえる場合、裁判所が発行する令状が必要となります。
一般的には捜査令状と差押令状を一つにまとめた「捜索差押許可状」という書類が用いられます。
捜索差押許可状の請求に被疑者(容疑者)の許可は必要ありませんので、ケースのように数年前の事件である日突然警察官などの捜査関係者がご自宅に来て、令状を見せて捜査に入る、という事はあり得ます。
その際に逮捕令状を持っていてその場で逮捕される場合もありますし、押収した証拠を解析した後に容疑が固まってから逮捕する場合もあります。

ケースのように、家宅捜索の際に逮捕されなかった場合でも、後日逮捕されるという事はあります。
そのため、家宅捜索を受けられた場合、弁護士に相談することをお勧めします。

神奈川県横浜市磯子区にて、3年前に購入して隠し持っていた小学生の性行為が収められている児童ポルノDVDや児童ポルノ写真が原因で家宅捜索を受けた方が居られましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

(全国に12カ所ある弊所各支部にてご来所していただいての無料相談です。ご予約は0120-631-881までご連絡ください。)

(磯子警察署までの初回接見費用―36,700円)

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