神奈川県横浜市南区の公用文書毀棄罪

神奈川県横浜市南区の公用文書毀棄罪

神奈川県横浜市南区の公用文書毀棄罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市南区に住むAさんは、自宅近くの市道を車で運転中、歩行者がいる横断歩道で一停停止をしなかったことにより、南警察署の警察官に摘発されました。
後日、Aさんは南警察署から呼び出しを受けて取調室で調書を作成しましたが、自身の言い分と異なる調書が作成されました。
このことに腹が立ったAさんは、その場で完成した調書を破いてしまいました。
これにより、Aさんは公用文書毀棄の疑いで現行犯逮捕されました。
(この刑事事件例は9月4日に配信された南日本新聞社の記事を基にしたフィクションです)

【公用文書毀棄罪とは】

刑法 258条
 
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

刑事事件例のAさんは公用文書毀棄の疑いで現行犯逮捕されました。
公用文書毀棄罪とは、①「公務所の用に供する文書」(公用文書)を②「毀棄」した場合に成立することになります。
以下で、この公用文書毀棄罪の2つの要件について簡単に説明します。

まず、公用文書毀棄罪の1つ目の要件である「公務所の用に供する文書」(公用文書)についてです。
「公務所の用に供する文書」(公用文書)とは、公務所で使用されるための文書で、現に公務所で使用中の文書のほか、使用するために保管している文書も含みます。
そして、公務所とは、国または地方公共団体などが設ける機関のことを言います。

刑事事件例に即して説明すると、Aさんが破いた調書は、国または地方公共団体が設けた機関である南警察署あるいは検察庁で捜査資料として使用されるための文書であるので、調書は「公務所の用に供する文書」(公用文書)に当たる可能性が高いと言えるでしょう。
よって、公用文書毀棄罪の1つ目の要件である「公務所の用に供する文書」(公用文書)の要件は満たされることになりそうです。
 
次に、公用文書毀棄罪の2つ目の要件である「毀棄」についてです。
「毀棄」とは、文書を物理的に滅失または毀損する場合を含む、文書の本来の効用を毀損する一切の行為を言います。
刑事事件例では、Aさんは調書を破いていますから、これは文書を物理的に毀損する場合に当たることになるでしょう。
よって、公用文書毀棄罪の2つ目の要件である「毀棄」の要件も満たされることになりそうです。
 
以上より、刑事事件例のAさんには公用文書毀棄罪が成立する可能性が高いと言えます。

【警察で取調べが予定されている方は】

刑事事件例のAさんは、自身の言い分と異なる調書が作成されたことに腹が立って調書を破いて現行犯逮捕されることになってしまいました。
警察署の取調室で調書を作成するという経験は、多くの方にとって馴染みのないものであり、警察署に赴くというだけでも大きな不安を抱くことになるでしょう。
更に、実際に警察官を前にすると、不安や緊張でうまく話すことができずに、結果として警察官の誘導に乗るかたちになり、自身の言い分とは異なる調書が作成されるおそれがあるでしょう。

こうした事態を回避するために、これから警察で取調べの予定がある方は、事前に刑事事件に精通した刑事弁護人に相談することをお勧めします。
刑事事件に精通した刑事弁護人に事前に相談し、取調べについての不安や疑問を解消することで、取調べに万全の状態で臨むことが期待でき、自身の言い分と異なる調書の作成という結果を回避することが可能になるでしょう。

【ご家族が突然警察に逮捕されてしまった方は】

また、刑事事件例のAさんの様に、突然ご家族の方が警察に逮捕されてしまい不安を抱えている方には、刑事事件に精通した刑事弁護人に相談をし、初回接見を頼まれると良いでしょう。
逮捕されてしまった被疑者の方には、原則として逮捕後72時間は、ご家族の方であっても面会することはできません。
しかし、刑事弁護人であれば、逮捕後72時間以内であっても、逮捕された方と立会人なしに面会することが可能です。
この初回接見により、事実関係を把握することができ、今後の刑事事件の見通しを知ることができるでしょう。

また、早期に刑事事件に精通した刑事弁護人刑事事件に介入させアドバイスを得ておくことで、逮捕されてしまった方に不利になるような調書の作成を阻止することができるといったメリットも期待できます。
以上のように、ご家族の方が逮捕されてしまった場合、いち早く刑事事件に精通した刑事弁護人に相談し、初回接見を頼まれることをお勧めします。

【公用文書毀棄罪でお困りの方は】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、公用文書毀棄罪をはじめとした刑事事件の刑事弁護に精通した弁護士が在籍しております。
神奈川県横浜市南区で、今後南警察署で取調べの予定がある方、あるいは、突然ご家族の方が公用文書毀棄罪で逮捕されてしまったことにより不安を抱えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで御相談ください。 

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