神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その2)

神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その2)

神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。 
この記事は、神奈川県藤沢市の高校生の盗撮事件(その1)の続きとなります。

【少年事件の手続の概略 その2】

こうした家庭裁判所による審判において非行事実と要保護性が認められた場合、家庭裁判所は保護処分をすることになります。
保護処分は、①保護観察、②児童自立支援施設等送致、③少年院送致の3つの処分があり、家庭裁判所は、この3つの中から1つを選択することになります。
その際、家庭裁判所は少年が非行事実を犯してしまった原因や、少年が立ち直るために必要な要素は何か、少年が立ち直るために最適な処分は何かといった事情を総合的に考慮することになります。
実際には、保護処分となる少年事件の多くが①の保護観察となっています。

少年事件例のAさんについても、藤沢警察署から横浜地方検察庁へと少年事件が送致された後に、横浜家庭裁判所へと最終的には少年事件が送致されることになるでしょう。
そこで、横浜家庭裁判所による調査・審判が開始され、最終的な処分が下されることになります。

【保護観察とは何か】

保護観察とは、少年を少年院などの施設に収容することなく、これまでの家庭環境の中で少年が更生するように支援をし、また、一定の決まり事(遵守事項)を守らせるよう指揮監督する処分のことを言います。
少年の施設に収容することなく、これまでの社会の中で少年に対して処遇を行っていくことが保護観察の最大の特徴です。
こうした保護観察を担当するのは、法務省が管轄する保護観察所に所属する保護観察官と、民間のボランティアである保護司です。
保護観察官の主な役割は、保護観察の実施計画の策定や担当する保護司に対する助言などです。
これに対して、保護司は、日常的に少年と面談して少年に対して指導・助言をしたり、また少年の家族に対しても面談して助言をするなどの役割を担います。
保護観察は、この保護観察官と保護司が協力しながら実施されていきます。

少年事件例のような盗撮事件において、少年院送致のような厳しい処分を避け、保護観察処分のような寛大な処分を得たいという場合、家庭裁判所の裁判官や調査官に対して、少年は社会生活の中で十分更生できるということや、刑事手続きや家庭裁判所でのヒアリングなどを通して少年に更生の態度や成長が見られるということを示していかなければなりません(詳しくはこちらをご参照ください)。

【高校生のお子さんが盗撮事件を起こしてしまったら】

少年事件の手続の流れは、成人の刑事事件の手続とは異なります。
また、少年事件の場合、刑事事件の見通しがどうなるかについては個別の具体的な事情により大きく異なってきます。
そのため、高校生のお子さんが盗撮をしてしまった場合、いち早く、少年事件に精通した弁護士に相談して、少年事件の見通しや今後の手続の流れなどについて説明を受けるのが良いでしょう。 
そして、少年事件に精通した弁護士とよく話し合って、寛大な処分を家庭裁判所に下してもらえるよう、少年付添活動を行ってもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、少年事件の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
神奈川県藤沢市で、高校生の17歳のお子さんが盗撮をしてしまってお困りの方は、まずは一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで御相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら